根拠のない金銭の要求

ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、刑事告訴が可能かは判然としませんが、 お知り合いの方がお困りの場合は、まずは、警察にご相談いただくといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。

児童ポルノ被害に関する状況と待ち方について

相手方に対してなにか積極的に対応をしたいというご希望がないのであれば、こちらから動く必要まではありません。 一人目については、少年事件となり家庭裁判所で少年審判を受けることになりそうです。前歴次第ですが、いきなり少年院ということはなさ...

バイト先での喧嘩について

書かれている件に限らず、警察を呼べば必ず逮捕されるというわけではありません。 逮捕は必要ではないと判断されたのでしょう。

傷害事件 会社への嘆願書

嘆願書に協力するのは結構ですが、事実を曲げるのはよくないでしょう。 会社に対して違法な行為をすることになります。 慰謝料にも影響します。 事実を曲げない範囲で、嘆願書を作成するといいでしょう。

公然わいせつ被害訴えるべきか。

大変不快な思いをされたことと思います。 その相手を公然わいせつ罪、または、お住まいの都道府県にある迷惑防止条例違反として警察に届け出ることは可能です。ただ、あなた以外の目撃者の協力が得られるのかどうか、建物に防犯カメラが設置されている...

貴金属 窃盗 盗難 老人ホーム

貴金属等がどう保管されていたのかにもよるかと思われます。 老人ホームの側で預かることになっていたものが紛失したというような事情であれば、老人ホームの管理が十分だったかどうかを考える必要があります。

現在お付き合いしている彼の親に訴えると脅されている

民事と刑事の問題を混同されているように思います。 その点を踏まえて、ご質問にお答えします。 この様な状態で、私は訴えられることはあるのでしょうか? →相談内容限りでは、御相談者様が刑事上の罪にあたる行為をされていませんので、刑事の問...

旧法で裁かれるのでしょうか?

7/13以前の行為については、 旧刑法の強制性交罪が適用されます。 逮捕されるときも、強制性交罪で逮捕されることになります。

# 性的暴行被害についての法的処分と会社の責任

お辛いですね。一度直接弁護士に相談された方がよい事案だと思います。 敢えて一般的な回答にとどめますが、 質問1→セクハラが起きた場合は加害者に不法行為責任追及、会社に使用者責任追及ができ、どちらに対しても損害賠償請求(慰謝料や通院費...

先輩の行為はどのような罪になる?

質問1について 暴行罪、傷害罪、脅迫罪に該当するおそれがあります。 質問2について 会社を辞めべきか否かは何とも言い難いですが、会社の責任者(上司や社長など)や警察などにご相談されることも考えられます。

エステ中に起きた盗難疑惑

納得いかないでしょうね。今のあなたの頭の中では、サロンでスタッフか他のお客さんに盗まれたとしか思えないのでしょうね。一方で人に刑罰を科すことはとてもハードルが高いものです。疑わしきは罰せず、という言葉を聞かれたことがあるかもしれません...

強制わいせつとストーカー行為をする会社の同期について

警察は、ストーカー行為として認識したので、相手に警告をしましたかね。 つぎに、付きまといがあったら、また警察に連絡してください。 過去の出来事は忘れてしまうので、いまのうちに出来事整理表を作って、弁 護士に相談するといいでしょう。 慰...

検察審査会申立について

質問者様のご指摘のとおり、告訴・告発したからこそ捜査が開始されたということが重要です。告訴・告発したにもかかわらず不起訴処分となったことに不服があるからこそ、検察審査会が必要なのです。本件の場合、告訴人である母親しかできませんが、示談...

被害届に関してと刑罰

内容的に確かに今はストーカー事案に近いような感じもします。 県警本部に相談してみてください。むしろ、今の状況では、被害者相談室に連絡し、市内の警察署が1年間も事件を放置していて、加害者が何度も来て苦しい思いをしていること、示談という言...

被害届に影響があるかを知りたい

>この示談書を交わした事で、何か被害届に影響はあるのでしょうか? 状況がよく分からないのですが、少なくとも、被害届自体には影響はありません。

被害届の時効の可能性

警察や検察も人の子ですから、時効を看過することが絶対ないとは言えません。 ただ、事件捜査には、必然的にある程度の日時を要するのは、やむを得ないところです。 すでに警察には、時効が切迫していることをお伝えになっているのでしょうから、捜査...

同族会社業務上横領について

横領に該当する事実しっかりと書く必要はありますが、相談の関係性は受理されない理由にはなりませんね。 会社は「親族」ではありませんし、同居でもないので刑の免除の対象にもなりません。