「盗撮被害による示談金と慰謝料の請求金額について」と「SNS上での注意喚起の法的問題」について質問

6月27日に職場(風俗店)にて盗撮被害にあいました。

相手が盗撮に使用したのはメガネ、モバイルバッテリー型のものでそれに気がついたわたしが犯人に問いつめたところ突き飛ばされて逃げられた形になります。
顔から裸、プレイ中を盗撮されています。

犯人はホテル側に嘘をつき、ドアを解錠してもらった後に逃亡したのですぐに警察に被害届を出しました。

そのあと、すぐに相手側が弁護士をいれてこちらに連絡をしてきましたが相手側の弁護士の対応がかなり遅く示談案を出されて了解してから今で1週間、さらに書類をこちらに到着予定は1週間後先になると言われあまりにも示談をしたい相手の対応とは思えずに示談するのを辞めようか考えています。

そこで質問なのですが
・示談金は50万ですが、少額提訴にし慰謝料として同額を請求したいと考えています。その際に裁判にて認められそうな金額は幾ら程度になりそうでしょうか?
・SNSにて相手の車(ナンバーの写っているもの)を載せて盗撮被害にあったことを注意喚起することは法に触れますでしょうか?

よろしくお願い致します。

裁判でも50万は超えないでしょう。
示談したほうがよいかもしれませんね。
開示の趣旨から、車の開示程度なら、名誉棄損には触れないでしょう。