検察審査会申立について

検察審査会や付審判請求(準起訴手続)について教えてください。

被害者は幼児で、加害者は母親の交際相手です。
罪名は傷害罪で告訴人は親権者の母親です。

しかし母親が交際相手と和解し不起訴処分となりました。(示談金はなし)

被害者は入院する程の傷害を負いました。

検察審査会等の申立は告訴人、告発人、被害者が亡くなった場合はその遺族とあります。

このケースの場合、告訴人の母親にしか申立の権利はないですか?

親権者ではない実の父親、あるいは父親の親族等に申立の権利はないのでしょうか?

捜査開始前に告訴、告発した人じゃないとダメなんでしょうか?

質問者様のご指摘のとおり、告訴・告発したからこそ捜査が開始されたということが重要です。告訴・告発したにもかかわらず不起訴処分となったことに不服があるからこそ、検察審査会が必要なのです。本件の場合、告訴人である母親しかできませんが、示談しているので難しいです。