未成年者の被害に対する示談金の適切な請求額について教えてください

中学生の娘がスカートの中を盗撮されました。犯人は逮捕され、刑事罰を受けていると聞きました。その後、加害者側からお詫びの示談金のような物を払いたいと申し入れがありました。未成年者の被害ということも踏まえ、どの程度、請求するべきなのか教えていただきたいです。

これは何とも言えません。
いくらで示談するか、慰謝料の問題ですから。
盗撮と言うことで、10-50万くらいかとは思いますが。

ご質問ありがとうございます。

ご心痛お察しいたします。
請求するべき金額は特に決まっていません。
相場のようなものはありますが、お子さまが辛い思いをされたことや、親御さんとしてのお気持ちを踏まえて、決めていただければ問題ないですよ。
例えば、100万円を請求しても構いません。
ただ、その場合は、相場よりもかなり高額になりますので、100万円から一切減額しなければ示談が成立しない可能性は高くなります。

あるいは、まずは、相手から示談金を提示させて、その金額を踏まえて検討してもいいですね。

最終的には親権者である親御さんがお決めになることではありますが、娘さんのお気持ちも踏まえて、
ご検討いただくといいのではないでしょうか。

可能であればお近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。