借金の返済に体の関係を強要されます
肉体関係を強要する契約(約束)自体は公序良俗違反で法律上無効です。 借金の部分までも無効か(返還義務がないのか)どうかについては、微妙な判断ですが、ひとまずは返済義務もないと考えてよいかと思います。
肉体関係を強要する契約(約束)自体は公序良俗違反で法律上無効です。 借金の部分までも無効か(返還義務がないのか)どうかについては、微妙な判断ですが、ひとまずは返済義務もないと考えてよいかと思います。
もらったお金であれば返す必要はありませんが、借りたものであれば返さなければなりません。 一度借りているものだと認めたようなやりとりがあるということですから、相手方としてはそこを強く主張してくると思われます。 やりとりを消してしまって...
婚姻費用にあてていない借金については、あなたに責任がありません。 婚姻前の預金は各自のものです。 分けるものではないですね。
>・この場合、無視し続けていて私が訴えられるような可能性はありますか? 1000円の支払いを求めるために訴訟を提起する人はいないので、無視すれば良いと思います。 >慰謝料を要求してくる可能性はありますか?相手が慰謝料を請求して来た...
弁護士に相談をして、貸金の確認と返済をさせる方法を考えてもらうといいでしょう。 そして、離婚条件を一緒に考えてもらうといいでしょう。 裁判の話は、よくわからないので、これも併せて相談して、適切な方法を一緒に考える といいでしょう。
支払い義務自体を争える可能性があるので、弁護士と事前相談のうえ、 ブロックをして、その後の相手の出方を見るといいでしょう。 支払い義務を認めるのは、まだ早いでしょう。
判決を取得することは可能と思われます。 現実的に回収が可能かどうかは、その後の強制執行が上手くいくかどうか(相手の銀行口座などにきちんと財産があるか)次第です。
早急な抜本的な対策を立てるのは難しいでしょうから、まずは警察の取り締まり 強化でしょう。 証拠類を時系列整理して、被害の実態を、目に焼き付けてもらいましょう。 マンションの管理会社やオーナーに対しても、書面で、対策を講じるように申し入...
今後、相手方から「当初から愛人契約などの公序良俗違反の契約であり無効である」「そもそも貸し借りではなく贈与だった」という主張はあり得るとことです。 今からでも遅くはないので、貸し借りについては消費貸借契約書を締結して、証拠を残してお...
市役所に行き、金銭消費貸借契約書を見せれば現住所を教えてくれると聞いた事がありますが可能なのでしょうか。 >>おそらく不可能です。弁護士にご依頼いただき、住民票などから住所を追う必要があります。 勤め先に連絡するのは最終手段です。 ...
その通りです。 終わります。
原則そうであるとの認識でよいかと思います。 後は、具体的な証拠がどこまであるかなどにもよるので、弁護士事務所での面談でお聞きになられてみて下さい。
>また裁判を起こしたとして、無職であるなら裁判で勝てても差し押さえも出来ないでしょうし、意味が無いのではないでしょうか? 金銭的な回収という意味では、裁判を起こしても満足のいく結果につながらない可能性は、確かにあると思います。 >...
当事者間で話し合いによる解決ができない場合、訴訟及び強制執行による回収を図ることを検討すべきと考えます。 相手とのメールのやり取りや貸した金額がわかる通帳等をもって、一度お近くの弁護士会や法律事務所で相談することをお勧めします。
ご友人の方とやりとりされて、返済期日などを定めて書面にしておくべきでしょう。 なお、状況や具体的な態様によって結論は変わりますが、投資のような外観を有する案件について、紹介者が被紹介者に対して必ずしも民事上の損害賠償責任を負わないわ...
返済しないといけないでしょうか 、、、 愛人契約ということであれば、不法原因給付にあたりますので、原則返還する必要はありません(民法708条)。 脅しがあるようなら、警察への相談も考えられますね。 (不法原因給付) 第七〇八条 ...
このiPadの代金は私が払っていかなければならないのでしょうか。 勝手に名義を使ったということであれば、原則は相談者が契約していないわけですから、支払義務はないと思います。 ただ、携帯会社としても、本人確認、あるいは委任状等で問題...
>相手の方にはお金を借りる際に本名と住所をお伝えしました。もし今わたしがお金を借りている状態のまま連絡先を消去したら罰せられますでしょうか。また、男性は当方が未成年であることは知っています。 お書きいただいた事情を読む限り、刑事的に...
この場合は相手側に返済義務は発生するのでしょうか。 借りたのであれば、返済義務があります。 私のお金は帰ってくるのでしょうか? そこは何とも言えません。 私はどうするべきでしょうか? できれば、相手に貸し付けたことが分かる証...
不貞の証拠はできるだけ集めたほうがいいですね。 ラインの写メや日記もその一つですね。 離婚の是非、離婚条件は、婚姻の経緯や破綻の経緯、 現在の生活状態、離婚後の生活設計などを聞かないと、 わからないですね。
法的なお話で言うと、親御さん相手には何らの請求権もないので、返還請求はできません。 しかし、親御さんが任意でお支払いしたいと言ってきたものを受け取る限りでは、特に問題になる可能性は低いと思います。 ただ、こちらが押しかけてしつこく返...
「返す気があるならまずはちゃんと生活を立て直してからにしてほしいし、返す気がないなら好きにしてくれ」 との返事を法的にどのように考えるかにもよりますが、貸金の返済について、相手(債務者)に委ねると考える場合、相手に貸金の返還を求める...
しなくてもいでしょう。
質問1 相手の弁護士の情報は義務ではないから教えられないと言われましたが本当でしょうか? 義務ではないでしょうが、弁護士と名乗る者が出てきたら、名前を確認すればよいと思います。 本当に弁護士かどうかは、日弁連のHPで検索できます。 ...
個人再生手続きになるでしょう。 免責不許可事由があるときに使います。 横領については、返済するのですかね。 よくわかりませんが、破産ではなく個人再生しかないですね。
どのようにしたら返金してもらえるでしょうか? 例えば、支払督促、少額訴訟、通常訴訟、といった法的措置は考えられます。 ただ、相手の財産が分からないと、仮に裁判で勝っても、回収が見込めない場合はあります。 また、口コミとして、本名・...
今にしてみれば、急に連絡をできないようにしたところで疑わせてしまったのでしょう。 贈与という反論もそうですが、詐欺でもないということへの反論も必要だと思います。 金額が大きく相手も本気で請求してくるでしょうから、 弁護士に依頼する...
現状を考えると、自己破産という方法がいいかもしれませんね。 免責は取れるでしょう。 相談に行かれるといいでしょう。
刑事さんの回答は常識的でしょうね。 勉強代にしては、高額になりますが。 一度弁護士から、返済請求書を出してもらうといでしょう。 まずは、送達ができるかどうかが、最初の関門です。
そもそも、裁判は考えていないということですが、相手方が任意に返済してこない状況で強制的に回収したいのならば、 何らかの裁判手続き等を経る必要があります。 裁判の結果については具体的な証拠等次第なので確定的なことは申せませんが、 裁判...