強制執行前に返済は可能なのでしょうか。

少額訴訟の判決が出ました。仮執行の宣言を付すると書かれており、ネットで色々調べましたがよく分かりませんでした。ただ分かるのは返済をしなければ強制執行をされるという事だけ。
そこで質問なのですが、返済する金を用意しました。強制執行される前に返済するのは可能なのでしょうか。訴状が届いてから弁護士さんに相談することもなく、調べて答弁書を記入したりしましたが当日熱のため欠席したためそういう状態になったと思っています。
簡易裁判所から届いた書類には振込先等書かれておらず、相手の弁護士事務所の電話番号が書かれていました。そこに電話して返済する旨伝えれば良いのでしょうか。

返済は可能です。弁護士がついているならば、弁護士の預り金口座に振り込めば強制執行はされません。通常、支払額は日々変わります(増えていきます)ので、いつ支払う予定かを話して、正確な支払額を聞いて支払うといいでしょう。口座の情報も支払額も、問い合わせれば教えてくれるはずです。