借用書を書いたのですが
パパ活で出会った人に借用書を書いてお金を3桁程借りました。18歳です返さないと訴えられるでしょうか?相手は成人していて学費と言って借りました。今年の4月から18歳からでも契約結べるようになるようですがそれより前なら無効になりますか?
借りる前には体の関係はありましたが貸してもらったあとはありません。貸したあと行為をするなどという約束はしていないです。好意を寄せられてます。詐欺に当たりますか?
法律上、未成年者が法定代理人(親)の同意なく行った契約については、取り消すことができるとされていますが(※返す必要がないというわけではありません)、相手はあなたが未成年と知ったうえでお金を貸したということでしょうか?
法律上、未成年者が法定代理人(親)の同意なく行った契約については、取り消すことができるとされていますが(※返す必要がないというわけではありません)、相手はあなたが未成年と知ったうえでお金を貸したということでしょうか?
→私は今風俗で働いていてそこで出会ったお客さんです。今はお店には来ていません。来ていた時は肉体関係があり金銭をもらって居ましたがお金に困り借用書を書いて借りたのです。私が18歳な事は相手は知っています。
あなたが、成人していて学費と偽ったなら、取り消せないですね。
返還義務があります。
あなたが18で、相手が成人していて学費と偽ったなら、詐欺になると言う
考えもあるし、愛人目的の貸与は無効なので、詐欺にはならないと言う考え
もあるでしょう。
一概に、断言できないところですね。
判断も別れているところです。
あなたが、成人していて学費と偽ったなら、取り消せないですね。
返還義務があります。
あなたが18で、相手が成人していて学費と偽ったなら、詐欺になると言う
考えもあるし、愛人目的の貸与は無効なので、詐欺にはならないと言う考え
もあるでしょう。
一概に、断言できないところですね。
判断も別れているところです。
→18歳だと伝えてあります。相手から好意を寄せられてて愛人目的だとしたらどうしたら証明できますか?お金は学費にも使いました。遊びにも使いましたが。。。
学費にも使っているなら、詐欺性は弱くなりますね。
空いてが弁護士や警察に言わない限り返さなくても大丈夫ですよね?
返す義務があるか、あるいは、相手がしつような場合の方針など、
弁護士と検討したほうがいいでしょう。