相手側のいう金額をしはらわなければこちらは罪にとわれるのでしょうか?

去年8月に知人に5万円を借りました。
10月に8万円を返済と言われその時は本当に困っていたのでそれを了承し借りてしまいました。
その際に誓約書などのかわしはありません。
インスタでのメールとLINEのみですが
すでに今は消えてしまっている状態です。
そして10月に返済ができず、伸びたら毎月1万づつ上乗せと言われ、一括で返済を求められましたが一括は難しいので毎月の分割でということで月々最低でも1万を振り込むように言われました。
12月の時点でなぜか12万円の請求を受け、その月は3万円の返済をしました。
その後も返済をし、今月末に残りを一括返済するようにいわれ、それができなければこっちもそれなりの対応をするからといわれました。
この場合借りた金額はとっくに返せているのですが、
向こうの言っている金額を3月末にしはらわなければ例えば法的に訴えられたりした場合罪になるのでしょうか?

いえ、罪にはなりません。

対応なのですが、
・元本は返している
・利息を請求するなら、弁護士に相談に行くので、計算式を持ってきてほしい

と伝え、相手が計算式を持ってきたら、それを持って面談相談に行ってみましょう。
元本はとっくに返しているということですし、これ以上の支払いを拒んだ場合でも、
時間と手間を考えて裁判まではしてこない可能性はあります。