借金の返済が15年以上と長くなる場合、利子などをつけることはできますでしょうか?

知人に貸した500万円が返ってきません。

当初は口約束でお金を貸してしまい、何とかいま説得して借用書を書いてもらっているのですが、返済期間を10年〜15年にしてほしいと言われています。すでにお金を貸してから5年近くがたち、15年後のお金の価値は貸した当初とは全然違ってくるため、返済期間が長くなればなるほど、こちら損をしてしまうような気がしております。

お金を貸した当初は、数年で返ってくると思っていたのですが、返済期間が想像以上に長くなりそうで、困っています。借用書を書くことに関しては同意してくれそうなのですが、どうにか返済方法を早めてもらう方法、もしくは、返済が遅れれば遅れるほど、利子がついたり、物価やお金の価値にあった額を返済してもらえるようにしてもらう方法などあるのでしょうか?

下手に出ればつけあがるタイプですかね。
甘く見られているような気がします。
今後の回収の難しさを考えると、弁護士に契約書を作ってもらうことを
考えたほうがいいでしょう。
あなたが考える通り、物価が上がれば、お金の価値は目減りします。
同じ金額なら、あなたは損をしますね。
そのため、等しい価値が返済されるように、損害金を加算して、借用書
を作ることになりますが、弁護士に作ってもらうといいでしょう。

期限の定めなく貸したお金であれば、催告後相当期間(2週間程度)が経過した場合、残高全額の返還請求ができるようになります。借用書を作ることは必要ですが、現時点で支払い期限を明確に設定していないのであれば、今から支払期限を10年後などで設定してしまうことは絶対に避けるべきです。相手方に借り入れがあることと金額を認めさせたら、あとは催告し、相当期間経過の後に全額の返還請求を行うことが適切かと思います。そうすれば、残額全額をすぐに返済しない限りは、残額全額が遅滞に陥り、遅延損害金として現在の法定利率の3%が年利として加算されます。これが、質問者様の状況では適切な方針かと思われます。