DMでの誹謗中傷、Twitter監視、盗み聞き、児童売春、ポルノ
投稿や嫌がらせの具体的な内容や証拠次第かと思われますので、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
投稿や嫌がらせの具体的な内容や証拠次第かと思われますので、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
従業員に非があることになりますね。
事実関係不明な点がありますが、賠償責任は問われません。 もしも、かりに、裁判所から書類が来たら、弁護士に持って行ってください。 相手は、詐欺か脅迫か、罪に問われる可能性があります。
訴訟で勝訴しても、判決書自体はお金ではないので、支払われなければ、強制執行をするしかありません。強制執行には一定の費用がかかります。弁護士に依頼すれば、当然、弁護士費用もかかります。手続費用の一部は、上乗せできる場合がありますが、弁護...
>示談書には、被害届の提出、告訴をしないこと。既に行っていた場合は取り下げ、告訴の取り消しを行うこととのと記載がありました。 この記載だと、すでに行っていた可能性も考慮して示談しているので、 初めの通知書時点で被害届等が出ていたとし...
誹謗中傷対応に注力している弁護士です。 以下ご回答申し上げます。 >・仮に、弁護士及び裁判所を通じてプロバイダに開示請求を行ったとき、すでにプロバイダ側でログが削除されている場合、発信者情報開示は失敗となる、といった認識で間違いない...
誹謗中傷対応に注力している弁護士です。 Googleに対する任意の削除請求がうまくいっていないのであれば、弁護士を通じて再度削除請求を行うことも考えられます。 これが奏功しなかった場合は、法的な削除請求を行うことも考えられます。 ...
だいぶひどい内容ですね。心中お察し致します。 なるべくお早目に、弁護士に直接面談を申し込むべきと存じます。 御質問にお答えします。 >・強姦予告で情報開示請求をできるのか 具体的なツイート内容を拝見しないと断言できませんが、強姦予告...
脅迫、強要があるので、警察に相談されたほうがいいでしょう。 ここに記載した内容を、さらに詳しく書いて、持参することです。
使わないと言うより使えないと思っていいでしょう。
・本件は名誉毀損罪または侮辱罪に該当する可能性が高いか低いか 社会的評価を下げ、名誉感情を害すると思われますので、名誉毀損罪、侮辱罪に該当する可能性はあります。ただし、後述の時効の問題がなかったとしても、実際に立件するかどうかは警察の...
原則として、自分の所有物は誰にいくらで売ろうが自由なので、このような転売問題が生じています。 そこで転売禁止を購入者に義務づけたいのであれば、「購入日より●年以内に、オークションサイト、フリーマーケットサイト、その他ネット上の売買仲介...
誹謗中傷対応に注力している弁護士です。 慰謝料請求をしようと思われる場合、いくつか乗り越えなければならない点があります。 1 相手方の特定 損害賠償請求等を行う場合で、相手方の本名や住所等をご存じないのであれば、まずは相手方の特定...
詐欺等の可能性を除けば、アクセスプロバイダから意見照会が来たという状況ではないかと推察いたします。 不同意の意見を述べることはもちろん可能ですが、あくまでも参考とされるものに過ぎませんので合理的な理由があれば開示されるものと思います。...
刑事における侮辱罪に該当するとは考え難いですが、書込み内容次第では、民事の侮辱にあたり、開示請求が認められる可能性はあると思います。
正直この書き込みで開示請求が来る可能性は、私の肌感覚で10%以下ですが、弁護士に相談に行くならそれに越したことはありません。実際書き込みを見てみないと断言できませんし。
暴言の内容や画面を見ないと受任出来るかどうか、開示の見込みがあるかどうか判断できない弁護士がほとんどと思います。 それらをスクショなどしたうえで、弁護士に直接面談すべきと存じます。
ケースバイケースかと思います。 加害行為の内容にもよりますが、すぐに賠償を受けなければ生活が逼迫するような場合でなければ、弁護士に依頼して交渉に応じる意向がある(支払意思がある)と考えればある程度待つのが通常であろうと思います。 もっ...
名前のほか、出身大学、婚姻日、配偶者の名前などが記載されているのであれば、ご相談者様と特定できる方が相当数いらっしゃると思いますので、名誉毀損を理由に発信者情報開示請求できると考えます。
開示請求をしても、名誉毀損などの権利侵害行為がなければ開示されません。 弁護士を雇ったというのが本当かどうかも分かりませんのであまり気にする必要はないと思います。 むしろ、弁護士を雇ったのであれば、弁護士に後の対応をさせればいいのであ...
開示の可能性は低いと思います。 ケースバイケースなので何とも言えませんが、「会社としてのたたずまいや立ち居振舞いが、あまりに下品でおぞましい。」という 非難をした事案で、対象者の社会的評価を低下させるものとはおよそ認めがたいとした裁判...
あなたの行為は、何ら犯罪行為に該当しません。ご安心ください。事件性もないので、開示請求云々の話はないでしょう。
このような場合、こちらが法的に動くことは可能でしょうか? →ご相談内容を拝見する限り、著作権侵害の損害賠償請求として少なくとも利用している期間の利用料相当額の請求はできます(著作権法114条3項)。もっとも、相手が裁判外での請求に応じ...
直接面談で相談を受けていないので断言できませんが、そんなに心配しなくていいと思います。 謝罪はしたことですし、今回のケースで警察が動いたり民事訴訟になったりする可能性は極めて低いです。 警察か裁判所かプロバイダから書類が届いたらその時...
消費者センターの指導方針でいいと思いますよ。 住所を知られていないので、訴えられることはないでしょう。 書類は出さないほうがいいでしょう。 センターにも書類を見せてください。
ツイッターに対するIPアドレス等の開示請求という趣旨であれば,違法性を主張するのは,問題となったツイートに対してのみですが,開示されるIPアドレス等は,問題となったツイートに関係のあるIPアドレス等はもちろん,関係のないIPアドレス等...
児童ポルノ単純保管罪(7条1項後段)の疑いがあります。「自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基...
>前回の下から三つ目の質問 (もし私が設定したアカウント名と偶然、同姓同名の有名人がいたら、なりすまし等の罪になりましたか?) は、どうでしょうか? 同じ回答ばかりで申し訳ないですが、文脈によります。一般人から見てどうみてもなりすま...
今後の対応について弁護士に依頼するということでも良いかもしれません。 一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
①そうですね。書き込みをした方が、本当に診察時間が10秒であったことを立証できなければ、発信者情報開示や損害賠償請求は認められてしまう可能性が高いです。 実際「短い」ならともかく「10秒」となると診察自体非常に困難な時間ですからね。書...