ネット上でのトラブルについて
掲示板で「○○歳の社会人」という名前で未成年の子と話をしてただけなのに
他の利用者から○○歳の社会人という人は未成年の子に手を出してるぞなどとありもしない
事を書かれたりして執拗に嫌がらせ的な行為を受けた場合、
これは何かの犯罪になったり民事で訴訟できたりはしますか?
その掲示板は登録は一切ありません。ニックネームでもなんでもテキトーな名前をいれて(名前を空欄で書き込む事も可能)、メッセージ内容を書けば誰でも書き込めます。
本名だったり、電話番号や住所が書いてあるとか、○○会社に勤めてるなど個人を特定できる
ものではないのですが。
これは何かの犯罪になったり民事で訴訟できたりはしますか?
→犯罪とまでは言い難いでしょう。民事上では、名誉感情侵害といえなくもないですが、登録不要の掲示板である名前を名乗っていただけであるとすると、いわゆる対象者性(同定可能性の名誉感情侵害版)が薄く、裁判所から名誉感情侵害には至っていないと判断され、開示ができず相手方を特定できない可能性があるでしょう。
稲葉弁護士さんご回答ありがとうございます。ということは、掲示板の名前を勝手に使って本人かのように装って書き込みしたり、「○○歳の社会人が○○した」というようなデマみたいな事を書き込んでも刑事でも民事でも難しいということになるのでしょうか?
逆にこれが登録しなきゃいけないSNSのアカウントのような物であれば
掲示板でデマなど流された場合は開示ができる可能性がありますか?
ということは、掲示板の名前を勝手に使って本人かのように装って書き込みしたり、「○○歳の社会人が○○した」というようなデマみたいな事を書き込んでも刑事でも民事でも難しいということになるのでしょうか?
→名誉毀損や、いわゆるアイデンティティ権や名誉権侵害の問題となると存じますが、冒用されたのが、一時的に使用しているに過ぎないと言わざるを得ないような掲示板の名前であれば、率直に申し上げて権利侵害の程度が重大ではないと言わざるを得ず、責任追及はなかなか難しいところではないでしょうか。
逆にこれが登録しなきゃいけないSNSのアカウントのような物であれば
掲示板でデマなど流された場合は開示ができる可能性がありますか?
→あり得ると存じます。実際上、本名ではなくSNSのアカウント名で活動している者の名誉権や名誉感情が侵害されたとして開示に至るケースはたくさんあります。