Twitterユーザーネームの同定可能性の基準について。相談内容は同定可能性が認められますか?

同定可能性についてお聞きしたいです。
掲示板にて特定個人のスレを書き込みをしました。すると相手側はスレを書き込んだ人全員に自分は長年Twitterでこのハンドルネームを使っているため、同定可能性が認められると主張し刑事告訴や開示をちらつかせていました(2年以上前の話になります)

・相手側はハンドルネームで本名や勤め先、住所は公開していない
・本名や勤め先などは公開していないが、顔の一部(目や目より上の写真はメディア一覧に1枚ある)
・相手のフォロワーは75人程度で、そのうちおそらく多くても20人くらいは相手と会ったことがあるのでリアルと結びつく。よって同定可能性が認められるとTwitterで主張された

以上の場合、同定可能性は認められますか?
また最後に書き込んだのが2022年3月上旬で、いまだに意見照会書や内容証明郵便など開示に関わる郵便が届いておりませんが、今後上記のような通知が届く可能性はありますか?
御回答よろしくお願いします

20人程度知っている人がいれば、特定の可能性はあるでしょう。
むしろ書き込みの内容が問題でしょう。
しかし、すでに2年以上経過してるので、今後の請求はないもの
と予想されます。