"貸金トラブル:借用書なし、録音あり、返済拒否"
まずは警察に相談された方がいいです。 弁護士に相談するのは良いと思いますが、費用がかかります。そこは質問者さんの判断次第ですね。
まずは警察に相談された方がいいです。 弁護士に相談するのは良いと思いますが、費用がかかります。そこは質問者さんの判断次第ですね。
投稿したコメントがそのコメントのみであれば、権利侵害が認められる可能性は低いように思われます。 また、発信者情報開示には相当程度の弁護士費用もかかるため、実際に行われる可能性は高くないかと思われます。
やりとりの内容について、誹謗中傷や人格権侵害等に当たる可能性も低いかと思われます。また、dmでのやりとりに関しては基本的に開示請求は難しいかと思われます。
主張できますよ。 終わります。
あくまで統計的な数値ですが、警察白書によると、侵入盗の検挙率は、70%程度のようです。
相手方の主張内容が現時点で不明なことと、証拠内容としてどのようなものがあるのかという点によるため、公開相談の場での回答は難しいかと思われます。 刑事手続に関しては警察と相談のもと、必要であれば民事での慰謝料請求を併せて弁護士に個別に...
最後に「そもそも論点はどこなのか」というお尋ねで、おっしゃるとおりそこが重要だと思います。 まず検討するべきは、ご相談者様が解雇に値するほどの行為をしたのか否かでしょう。 解雇に値するほどの行為はないという前提に立つのであれば、法的に...
業務妨害といっても4つの類型があり、妨害手段として、①虚偽の風説の流布(刑法233条)、②偽計(同条)、③威力(同234条)、④電子計算機損壊等(同234条の2)があります。本件で検討されるべきは、①でしょう。 虚偽の風説の流布とは...
相手は事前に撮っていた動画を販売していた という前提で、そういう場合にも、青少年条例の要求行為になることがあります。 18歳未満の裸であれば、単純所持罪も考えられます。
婚姻費用については調停を申し立てた時までしか遡っての請求が認められないケースが多いため、早めに調停の申し立てをされる方が請求できる期間は長くなるかと思われます。 離婚については、別居期間が長期間にわたると、その長期間の別居自体が離婚...
金銭の交付が贈与ではなく貸付ということであった場合、貸付の経緯や貸付の主要な目的等の事情次第では不法原因給付に該当し、貸主の返還請求権は否定され得るところです。いずれにしても、貸主のエスカレートした言動は常軌を逸していると思われますの...
相手が事実無根の噂を流していることについての証拠があれば、名誉毀損等に当たる可能性はあるかと思われます。それらの証拠がない場合は慰謝料請求等は難しくなってきてしまうでしょう。
事案がわからないので回答できませんが 一般論としては 地元の刑事事件を扱う弁護士に相談して、処分相場を調べてもらって下さい
就業規則をご覧になるといいでしょう。 副業に触れていない場合は、副業可能と言われたことから、副業しても 懲戒されることはありません。 認めていた副業を禁止するなら、不利益変更になるので、あなたの同意 が必要になりますね。 つまり、あな...
あなたの場合は、免責不許可事由があるので、任意整理か個人再生になります。 破産はできません。 弁護士費用は、40万円前後でしょうか。 問い合わせて見るといいでしょう。
出廷しないとそもそも裁判所として和解を成立させることができません。 遠方なのであれば、遠方で出廷が難しい旨裁判所に伝えてどうすればいいか確認してみてください。 最寄りの裁判所から電話で裁判に出席する方法など、対応について教えてくれると...
大丈夫ですよ。 はなからだまし取る気持ちがないので。
詐欺の証拠があるなら、警察に相談するといいでしょう。 また、住所、氏名がわかるなら、返金請求書を送付するといいでしょう。 書面の内容は、専門家に見てもらうといいでしょう。
認知症の程度が分かりませんが、認知症だからという理由だけで、あなたへの事前・事後の報告が必要となるわけではありません。 書かれている事情だけでは判断のしようがありませんので、深刻に悩んでいるのであれば、直接弁護士に相談すべき内容かと思...
法律で戦うことは難しいと考えます。 取引先には、商売相手を選ぶ自由がありますので、以前勤めていた企業よりも、より魅力的な商品やサービスの提供を目指して、地道に営業するのが一番御社の発展に寄与すると考えます。 ご健闘を祈ります!
1,労働条件通知書受け取っていますかね。 面接時に言われていたなら有効ですが、あとから言われた場合は、不利益変更に なるので、あなたが同意しないと有効にはなりませんね。 2,深夜割増適用されます。 3,給料支払い日を変えることは不利益...
正直に言ってイヤホンを返したほうがいいでしょう。 お客さんとお店には、謝罪あるのみです。 警察に通報されることがあるので、覚悟はしてください。 お店は解雇になります。 通報された場合、警察の事情聴取はありますが、微罪処分で前科はつきま...
Twitterで流出している自慰行為の動画を販売しました。 ということだと、警察にバレると、わいせつ電磁的記録頒布罪とか頒布目的所持罪を疑われるので、 対応は少年事件を扱う弁護士に相談してください。
ご相談内容を拝見する限り、ロッカーやカバンの中を任意に見させてもらったのみで刑事事件となる可能性は低いと思われます。
【キャンセル料として5万円払ってもらうと言われています。】ということなのですが、その根拠を確認した方がよいでしょう。事前の約定等がないようであれば、支払う法的義務はないと考えられます。
民事訴訟法を学んでいないと難しい話となるのですが、せっかくですのでご説明します。 証明責任とは、裁判になった場合に、請求権や抗弁(請求権を潰す反論みたいなもの)を基礎付ける事実を、原告と被告のどちらが証明する必要があるかという問題で...
頒布=不特定又は多数への送信ですから 不特定の少数であれば1人でも頒布になります。 わいせつ図画販売被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和61年(う)第1861号 【判決日付】 昭和62年3月16日 【判示事項】 わいせつ...
相手の行為は、16歳未満の子供に対する面会要求罪に該当します。近年の法改正で罰則化されました。 ご両親に相談し、早急に警察に相談されてください。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 刑法182条 わいせつの目的で、十六歳未満の者...
そもそもその手紙を送る行為が不法行為に該当するのか、該当するとして誰に対しての不法行為となるかが問題でしょう。 贈 送られた手紙の内容も関わってくるため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談された方が良いかと思われます。
上記事情からすると難しいように思われます。 ご対応としては、紛争の終局的解決のため、 今回の請求で全て終わりとなるように書面を交わすことぐらいになるかと思います。