謝罪をした方が良いのか。

SNSの鍵アカウントで、娘が私の元交際相手の悪口を言っていた事が判明して依頼、半年にわたりSNSで粘着被害を受けています。

娘と元交際相手との内容は、私が聞かされた時には既に和解済みだと元交際相手から言われたので解決していたはずですが、私への不満と娘の書き込み内容を公開し、ニュースの引用等して貶める書き込みをやめてくれません。また、先日は「二股かけられてますよ」「〇〇(実名)に聞いてみて」と言う内容のメッセージを私のSNSフォロワーに公開アカウントで送っていました。

もし娘の事が尾を引いてるのならばキチンと謝罪をし、粘着行為をやめて欲しいとお願いしたいですが、謝る事で罪を認め損害賠償など発生する事になるでしょうか。

また、元交際相手がしている事は罪にはならないのでしょうか。警察署にストーカー案件で相談したのですが、不十分とされました。

SNS上の私のフォロワーの事を私の交際相手だと勘違いして「二股かけられてますよ」「〇〇(実名)に聞いてみて」と発言していた事は、罪や処分の対象となりますでしょうか。

SNS上のフォロワーの実名なども知りませんし、私の実名や住所、個人情報は一切教えていません。赤の他人です。

もちろん二股をかけている事実もないので、名誉毀損や誹謗中傷、個人情報流出に該当しますでしょうか。

もし娘の事が尾を引いてるのならばキチンと謝罪をし、粘着行為をやめて欲しいとお願いしたいですが、謝る事で罪を認め損害賠償など発生する事になるでしょうか。
→なる可能性がありますが、それより、こういった相手方に対し謝罪する行為は、相手方を余計につけ上がらせる可能性があるように思います。

また、元交際相手がしている事は罪にはならないのでしょうか。警察署にストーカー案件で相談したのですが、不十分とされました。
→警察が真摯な対応をしていない場合もあり得るでしょうから、このサイトからお近くの弁護士をお探しになり、ストーカーとして成り立たないものであるかどうか、ご相談になることをお勧めします。