侮辱、誹謗中傷の成立要件等
あなたが書き込んだ側なのか、書き込まれた側なのか分かりませんが、「面白いから(このコンテンツを)人生台無しにしてでも続けてくれないと困る」という書き込みをどのような意味にとらえて誹謗中傷だと思ったのでしょうか?
あなたが書き込んだ側なのか、書き込まれた側なのか分かりませんが、「面白いから(このコンテンツを)人生台無しにしてでも続けてくれないと困る」という書き込みをどのような意味にとらえて誹謗中傷だと思ったのでしょうか?
相手が今回の件を警察に相談するという可能性は低いように思われます。
実際の投稿者と回線契約者が異なる場合、その旨を記載した上で、実際の投稿者の氏名で回答書を送ればよいでしょう。その場合、プロバイダは実際の投稿者の住所・氏名を開示請求者へ回答するようです。 現時点での示談交渉は不可能ではありませんが、藪...
名誉毀損やプライバシー権の侵害となる可能性はあり得るかと思われます。ご自身がそのために消費者金融からの借入をさせられたという事情があってもその点は変わらないでしょう。
履行が遅れたことにともなって生じたトラブルですね。 詐欺の事案ではありません。 あなたは、解約を受けれたので、今後、返金債務が残るだけですね。 逮捕されることはありません。 かりに事情聴取があっても、事実にそって説明すればいいでしょう...
プライバシー権の侵害にはなり得るかと思われますが、傷害罪として刑事事件化する可能性は低いでしょう。ただ、民事上でも請求がなされる可能性は高くないように思われます。
「虚偽通報」で何かしらの請求をするのであれば、一般的に少なくとも、 ①通報内容が虚偽であることの立証をこちらができるか ②その友人が通報をしたものであると立証できるか(推測に過ぎない場合、通報を否定されると、証拠をもってこちらがその友...
経由プロバイダからの意見照会については、事業者団体のガイドラインに従い、契約者が発信者である場合の回答書と契約者以外の者が発信者である場合の回答書の2種類が同封されていることが多いです(そうでない場合もありますが)。契約者以外の者が発...
実際の誹謗中傷の投稿内容次第では慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。一度個別に弁護士にご相談ください。
「相手が個人で作成した損害賠償の書類を自分で他に流布すると無効になったりしますか?」 無効にはなりませんが、他言禁止の合意がある場合は支払や免責の合意が発生しなくなることがあります。 「無視でも良いでしょうか?」 合意が成立しないだ...
コンテンツプロバイダに対する裁判外の(任意の)開示請求を行っている途中で依頼者が死亡した場合、弁護士委任契約が当然に終了することになるため(民法653条1号)、開示請求自体が終了することになるでしょう。 一方、プロバイダ責任制限法に...
日数が決まっているわけではありません。請求者側の動きによっても変わって来ますし、ケースによっても変わります。 スムーズに行けば請求を申し立てた時から、3〜4ヶ月程度で届くこともあるかと思われます。
なにもありません。 あなたが、相手の言葉に脅かされているだけです。 あなたが恐れるのを、承知しているのでしょう。 一切相手にしないことが、賢明ですね。
状況の理解が不十分ではありますが、相手の行為は、おどしのような気 がします。 誤解や勘違いが原点にあるようですが、書面を持参して弁護士と状況の 分析をするといいでしょう。
具体的な投稿内容次第です。位置情報の拡散はプライバシー侵害に該当するおそれがあります。ツイートの拡散は、それが公開ツイートであれば違法性がないとされる場合も多いですが、目的や態様に次第では何とも言えません。
口頭でのやりとりや、 付随するdiscord等でのやりとりを整理して個別のご相談をご検討ください。 落としどころがどこになるかという点は、交渉次第、相手方次第の所もありますが、SNSでの対応に関しても一定の対応はできるかと思います。
IPアドレスをもとに発信者を特定する場合、ログイン・ログアウト履歴の保存期間については同社からは公表されていないようですので、どの程度前の投稿まで開示が受けられるかは不明です。ただ、IPアドレスルートによる開示請求においては、開示され...
名誉棄損や不法行為に該当するでしょうね。 もちろん相手方どのように行動するかを推測することはできません。
「一年前にアカウントが削除された投稿に対する発信者情報開示請求」という意味であれば、電話番号を含むアカウント情報が既に消去されているので難しいように思われます。
特定後に危害を加える内容を投稿しているとなると、報復目的として、開示請求の正当な理由がないと判断される恐れがあるように思われます。
アカウント削除から1か月が経過しているとすれば,X社に対する発信者情報開示仮処分や開示命令を申し立てても情報不保有で終わるか,仮に間に合ったとしても経由プロバイダのログ保存期間に間に合わず,結果的に相手方の氏名・住所を特定できない可能...
DMについてはそもそも開示請求の対象でない個人間のやり取りのため、開示請求手続きを取ることはできないでしょう。
「訴えても手間に対して得るものが少ない、」 からやりたくないか、それでもやりたいかは依頼者が決めるべきことなので弁護士は判断しないですね。 費用(50~100万円が一般的だと思います)を支払って赤字になってもやる必要があるかどうかの判...
「これから開示請求が家に届く可能性はありますか? わたしは訴えられるのでしょうか?」 どちらもありますね。今後は気を付けましょう。
すでに謝罪動画の配信まで行っているので、これ以上は反応しない方がよいでしょう。8月29日にどのような悪口を言ったかにもよりますが、視聴している多数の方もAがCの卒業を歓喜していると受け止めるものであったため、それに対する批判・抗議の表...
保険会社に確認した方がよいかと思いますが、内容証明が送られてくることになった原因となった事実が発生した時期ではないでしょうか。
「時系列順に並べ、相違があると指定しただけなのです」 具体的な記載内容次第ですが。ここでの侮辱や誹謗中傷があれば該当しますね。 相談者は被害者側ですか? 実際の書き込みを持って弁護士に相談しに行ってみましょう。
DMの復元がさせる可能性はありますね。 復元して内容を確認された結果、「殺害予告」は相談者は関与しておらずAさんだけで勝手にやったということが分かることになります。
「この場合、私は開示請求されてしまうのでしょうか?」 請求するかどうかは相手次第ですね。 開示請求した場合には、嫌がらせ投稿をしている別アカウントの発信者情報が特定されることになるでしょうね。
> Xのアカウントを削除してから一年半以上経っていても何もメールや通知が来ていない場合、開示請求されている可能性は低いということでしょうか? 可能性は低いと思います。