侮辱、誹謗中傷の成立要件等

ある個人事業関係の取り組みを紹介する自身のブログに対して、おそらく皮肉を込めて「面白いから(このコンテンツを)人生台無しにしてでも続けてくれないと困る」と書き込まれたことに対して、民事上の人格権の侵害(いわゆる誹謗中傷)に対する賠償請求をしたり、制裁を与える意味での侮辱罪としての刑事告訴等をするのは、勝ち目のない無謀なことでしょうか。

やはりこの程度ではただの意見感想であり、民事上の判例として誹謗中傷の要件とされる「社会通念上許される限度を超える侮辱行為」には当たりませんか。

あなたが書き込んだ側なのか、書き込まれた側なのか分かりませんが、「面白いから(このコンテンツを)人生台無しにしてでも続けてくれないと困る」という書き込みをどのような意味にとらえて誹謗中傷だと思ったのでしょうか?