特定の人物によるいじめ。復讐のためインターネット上で個人情報を公開するとどのような罪に問われるのか。
プライバシー権の侵害、名誉毀損、脅迫等になり得るかと思われます。ご自身にとってはリスクにしかならないため、行動を起こすかどうかは感情のみではなく、慎重にご判断されたほうが良いと思われます。 また、相手の行ってきた行為の証拠があるので...
プライバシー権の侵害、名誉毀損、脅迫等になり得るかと思われます。ご自身にとってはリスクにしかならないため、行動を起こすかどうかは感情のみではなく、慎重にご判断されたほうが良いと思われます。 また、相手の行ってきた行為の証拠があるので...
ハイと言ったのは、相手に付け入るすきを与えるので、まずかったですね。 しかし、錯誤で取り消しも可能なので、払わなくていいでしょう。 相手が訴えて来ることはないですね。 費用倒れになりますから。 払わなければ、さらすと脅した行為は、脅迫...
相手の行為は脅迫にあたるか、 →あたるとはいえないでしょう。 また、こちらの行為として罪状がある場合は何に当たるのか、 →罪状にはならないでしょう。結局、本件については、相手方が運営に対し通報などするのでしょうが、その際、運営からも...
なんで他人名義で政治献金をしているのか、それによって誰が困るのか、相談者の方がそれに対して何をしたいのかによりますね。 処罰を求めたい場合は、警察か弁護士か、ということになるでしょうか。私も弁護士ですが、なんで他人名義で政治献金をして...
Twitterにモザイク無しで乳首が見えた状態の胸の画像をあげてしまい について、現在の実務では、乳房・乳首画像は、わいせつ(刑法175条)と扱われていません。 コンビニの週刊誌を捲ればわかるでしょう。
・彼との間に何があったかを個人メッセージで他人に打ち明けることは罪なのか(名誉毀損など) →1人に相談しただけであれば、「公然と」とは言い難く、名誉毀損となるとは考え難いでしょう。罪ではなく民事でいえばプライバシー権侵害となる可能性は...
あなたが未成年に対し、送らせれば犯罪になりますが、あなたが送る行為は犯罪には なりません。 同様に、成人であるあなたに対し、相手が求める行為も、犯罪にはなりません。
わかってる人に対して別の人のことを名指しで殺すなどこっちからも発言していた場合はどうなるでしょうか? →脅迫として捜査の対象となり得るでしょう。
あなたが行ったことは犯罪ではありません。 警察に行くことは100%ありません。 相手が、貸金業法違反で逮捕されます。 今後一切かかわらないようにしたほうがいいでしょう。
女性と合意のもと通話で自慰行為をしました。 元々フォルダにあった裸の写真が送られてきました。 という行為は、相手方が18歳未満だった場合には、青少年と知らなくても、青少年条例違反(わいせつ行為)で処罰されうる行為です。 同様の事例...
まず,警察に被害相談に行って,被害届が出せるか相談してください。 もしかしたら,相手は,ストーカー規制法の対象になる人かもしれませんし,早々に相談に行くべきです。
近時、芸能事務所とタレント•芸能人との契約関係を雇用契約と扱い、労働基準法を適用して、以下のような解決をする裁判例が出て来ています。vライバー事務所でも同様のことか言える可能性があります。 この考え方によれば、労働基準法第16条を適...
この場合、開示請求拒否しても大丈夫でしょうか? →「名前をほぼ出さずにブログ内容転載(伏せ字に変換)して、そのブログに対して批判したもので開示請求通るものなんでしょうか?」というのは、同定可能性(対象者性)が認められないこと等を主張...
自治体から名誉毀損で訴えられる可能性はありますでしょうか。 →「意欲がない」という表現は事実を摘示するものではありませんので、名誉毀損に該当しないでしょう。したがって、自治体も名誉毀損(名誉権侵害)で訴えることはしないでしょう。 次...
そもそも、実際に電話番号も晒していないのであればプライバシー権の侵害等にもならず不法行為が成立しない可能性も十分あり得るでしょう。 また、示談についてはどのようなやりとりが残っているのかにもよりますが、基本的に法的手続きを取らないこ...
副業をはじめるにあたるアドバイスはできませんので、それ以外のところでアドバイスをします。 この破産事件は、管財事件になる見通しですか。 副業をはじめる、個人事業主となって事業をはじめるとなると、 破産手続き上、事業者の破産となる可能...
そのいたずらにより発信者情報開示請求がなされた場合はどのように対処すればよろしいでしょうか。 →置き忘れた際にいたずらされた可能性を主張し、情報公開請求(手続きは警察署でご確認ください)により取得した警察に対する相談の記録を証拠として...
名誉感情の侵害として、権利侵害を理由に発信者情報開示等が認められる可能性はあるかと思われます。ただ、費用面が相当程度かかってしまうことと、相手からの経済的なリカバリーが期待できない場合もあるため、その点については慎重にご検討いただく必...
この場合は開示請求できないのでしょうか? →まず、相談者様のことを言っているのかという点が問題となり、「私の話題を書き込まれているところに」というのが具体的にどのような状況であるのかにより、大きく変わってきます。弁護士に掲示板を直接見...
費用対効果が悪いため開示請求までされる可能性は低いかと思われます。また、解約の条件について合意がされていなかったのであれば半月分の支払いについても応じる必要はないでしょう
相手方が任意に応じない場合、アカウント削除は難しいですが、個別のツイート等については、裁判所を通じて削除ができる可能性があるでしょう。
読解力がない、日本語力のレベルが低い、という発言についてはそれが公開の場で誰でも見れる状態でなされた投稿である場合、名誉毀損となり得るでしょう。 ただ、障害者や生活保護受給者は〜という内容については個別の誰かの権利を侵害するものでは...
どのような書き込みされていたか運営に開示請求や →既に削除されており相談者様においてスクリーンショットでの保存などしていないものについては、少なくとも訴訟で請求できるものではないでしょうから、任意で要求することになるでしょうが、運営会...
同定可能性に関して、本件はどちらかといえば名誉権侵害ではなく名誉感情侵害であるので、厳密には同定可能性ではなく「対象者性」という表現となり、執筆した本が出てきたことや、相手方に直接返信をしていることからすれば、対象者性は認められる可能...
誘拐になるためには、暴行や脅迫、欺罔や誘惑が必要ですが、本件ではいずれも認められないように思います。心配であれば、先にこちらから警察に相談しておき、事情を説明しておいてあげるのも選択肢でしょう。
何罪に当たるのでしょうか? →侮辱罪となる可能性はあるでしょうが、起訴まで至るかと言われると微妙であるように思います。 また、示談金などの相場がわかれば教えていただきたいです。 →相場はなく、相手方とのやりとり次第となります。相手方...
支払いを請求することに関しては契約上の債務の履行請求ですので問題はありません。 ただ、相手が嘘をついていたことに関しては、それにより慰謝料を請求することは基本的には難しいかと思われ、仮に認められたとしても高額にはならないでしょう。
>DMでも開示できた案件を見たのですが、 >DM自体が開示不可ということでしょうか? プロバイダ責任制限法による開示請求は今のところ出来ないはずなので、私にはわかりません。 X(旧ツイッター)などで、DMがさらされたりしたら出来る...
侮辱罪に当たりますか? →観念的には該当する可能性があるのかも知れませんが、重大とまでは言い切れず、起訴に至る可能性は低いように思います。
動画は削除するしかないのでしょうか。 →その動画を拝見していないので何とも言えませんが、承諾の話はおくとしても、客観的にみてその動画を見た人が動画の登場人物がお兄様であると認識できないといえる場合もあり、その場合であれば、お兄様に権...