PTA活動中のトラブルで名誉毀損や精神的苦痛を受けた場合の対応は?

小学校PTAにて、運動会の撮影業者の手配を担当しました。当日、雨が降り途中で中止になり運動会が途中から別日にてやり直しとなりました。その為、業者側に追加撮影を安く引き受けてもらえないか、又、追加撮影不可の場合、キャンセルしたい保護者が出てくる場合は対応してもらえるのかお聞きしました。
その聞き方が不快に思われたのか、撮影に入ったのに、キャンセルはありえない。キャンセルするのであれば撮影費など全額支払うよう要求もされました。
そのやり取りを見ていた役員会長が、これはカスタマーハラスメントに該当します。業者からの訴訟される恐れもありますよ。と言われました。

これは、そんなにたいそうな事なのでしょうか。また、私は役員会でカスハラのレッテルを貼られました。覚えのない事を一方的に提示してくる事は名誉毀損に該当しないのでしょうか。
PTAはボランティアでやっている事なのに
ここまでされると精神的苦痛を感じ、仕事にも支障が出ております。

よろしくお願いいたします。

覚えのない事を一方的に提示してくる事は名誉毀損に該当しないのでしょうか。
→社会的評価を低下させるに足りる事実を不特定又は多数人に対し摘示されたという状況であれば、名誉毀損となるでしょう。

役員会の8名の前でカスハラですと一方的に伝えられました。また、こういう事があった旨を文章にまとめて次年度の役員にも引き継ぐとの事でした。
文章変えてもらうようお伝えしてみます。
ありがとうございました。