youtube内でコメントによるトラブル
事前に謝罪の言葉を入れたのであれば、相手も費用や労力をかけて、弁護士を雇い、発信者情報開示・損害賠償請求をしてくることは少ないかと思います。 また、刑事についてもYouTubeでの書き込みの内容にもよりますが、基本的に逮捕まで行くこと...
事前に謝罪の言葉を入れたのであれば、相手も費用や労力をかけて、弁護士を雇い、発信者情報開示・損害賠償請求をしてくることは少ないかと思います。 また、刑事についてもYouTubeでの書き込みの内容にもよりますが、基本的に逮捕まで行くこと...
二つの文言いずれも名誉棄損にあたります。 同棲と言う文言だけで判断するものではありません。
すぐに撤回し、本気ではないと話して謝罪すれば少なくとも立件までは行かないと思います。 ただ、放置すれば他の件と同様に扱われるかと思います。 強迫性障害だというだけでは責任能力がないなどと判断されることはあまりなく、健常者とあまり変わら...
誹謗中傷は法的概念ではないので、お答えしかねます。名誉毀損、侮辱、名誉感情侵害に該当するかという点についてであれば、ご記載のツイートの内容は表現において不穏当なものとまでは言い切れず、単に意見を表明するにとどまるものとして、開示が認め...
肖像権侵害、名誉棄損あるいは人格権侵害で、慰謝料請求は 可能でしょう。 金額は、数十万円というところでしょうか。
なんとも申し上げることができません。
この場合本人達にその気があれば情報開示請求や訴えることはできるのでしょうか? また、その場合費用的に被害者側と加害者側はどちらが損するのでしょう? 回答よろしくお願いします →(あくまで現行法を前提として)IPアドレスの取得まではで...
相手方に対し、名誉毀損又はプライバシー権侵害として損害賠償請求をすることがあり得るでしょう。ご自身でお伝えになるほか、弁護士を通じ内容証明郵便を送付するのも感銘力があるでしょう。
絶対大丈夫とは保証できませんが、ご相談の書き込み程度では訴訟に発展することはないと思われます。 そこまで気にされることありませんよ。
開示請求が通る可能性はどのくらいでしょうか? →微妙なところですが、内容が抽象的であるため、名誉毀損や名誉感情侵害とまで判断される可能性は高いとはいえないように思います。仮にこの投稿記事の「いろんな人とトラブルを起こしてそのせいで創...
法律関係に疎い私には、どう対応すべきなのか・どのような方法があるのか全く分かりません。 どのようにすれば良いのかアドバイスをお願いします。 →示談交渉としては、まず請求側から提示を受けてその提示の妥当性を検討することになります。 どの...
だから2月とか3月当たりの誹謗中傷とかを、10月1日になるまで待って、改正されたら訴訟する、みたいなことって現実的ではありませんか?それとも可能ですか? →経由プロバイダにおける当初のログ保存期間を過ぎてしまう可能性があり、あまり現...
その通りです。 開示対象ですね。
「可能性はあるか」というご質問ですと、 絶対ないとは言い切れない以上、可能性はある、という回答になります。
> 両者訴えることできますか? あなたに何か具体的な損害が生じたのでしょうか。損害があるのであればTさんを訴えることができる可能性はあるかも知れませんが、見せられた相手方まで訴える理由は普通はないと思われます。 > ちなみにそのみ...
結婚の話を聞いた後も交際していれば、慰謝料請求の話になる でしょう。 聞く前の交際については、責任はありません。 聞かなかったことで通せるなら、そのようにされたらいいでしょう。
それだけの表現では、何ら事実を摘示しているとはいえませんので名誉毀損にはなりません。また、単なる諺ともいえますので、侮辱表現にもなりません。
刑事事件で罪を負わせるための被告人への立証責任は被告人が罪を犯したことは間違いないという程度まで、必要とされます。他方で、民事では証拠の優越といって、証拠上、原告の方が優勢であるという程度で認定がなされうるということです。つまり、立証...
1000万円は過大な請求ですので、応じる必要はありません。 契約書に契約違反の場合損害賠償を行うという旨記載されているとのことですが、無効となる可能性があります。 弁護士に相談することをお勧めします。
残念ながら、お相手のフリーランスの方にドメイン移管を法的に強制することは難しいです。 Chatworkに、依頼内容や契約金額に関して詳しいやりとりが残っていれば、契約書がなくてもお相手のフリーランスの方に対して損害賠償義務できる可能性...
そのような発言だけで侮辱罪として検挙される可能性は低いと思われますので、刑事責任を負うことは考えにくいです。 他人のツイートをスクショしてそれを画像ツイートした場合に、元ツイートをした人の著作権を侵害するとする裁判例等があるため、今回...
具体的な金額は、もう少し詳細をお聞きして、何をどこまで弁護士に依頼するか(示談交渉までか、調停又は訴訟か)によりますし、弁護士ごとに自由に費用が決めれますので、一概には言えません。 ただ、着手金10〜30万円+報酬金10万円〜30万円...
その集団に対して名誉棄損が成立するか、の問題、あるいはその集団に 精神的苦痛に代わる無形の損害が生じたか、の問題があります。 私見では、訴えることは難しいと思いますね。
誹謗中傷にあたらない可能性があるので、弁護士に相談したほうが いいでしょう。 あわてる必要はないですね。
その記載は、先方の意見が表示されたものですから、法的な意味で双方が合意したものではありません。ですから、有効、無効という概念はそもそもありません。 先方が翻意する可能性はあるかもしれません。 それよりも、弁護士に依頼したというのが本当...
可能性があるかないかと聞かれれば、あるとしか申し上げようがありません。 その推測が全く見当違いだと結構危険です。
>掲示板の管理者に開示請求をしてから3年過ぎているのですが、時効では? 掲示板に書き込みをしたのがご相談者様であると特定してから3年以内であれば時効にはなりません。 重要なのは、開示請求の結果、書き込みをしたのがご相談者であると特定...
前後の文脈によっても結論が変わりうるところですが、「ガチ草」という一言だけでは名誉毀損などの権利侵害があるとは認められないため、発信者情報開示請求は認められないでしょう。開示請求を引き受ける弁護士もいないと思います。 ただ、攻撃的な...
開示された内容について具体的にわかりかねますが、誹謗中傷などの言葉があれば、名誉棄損や侮辱にあたるので、民事的な賠償、刑事的な告訴は考えられます。(後者は特にハードルが高いですが) また、そのような書き込みについて、Twitter社な...
SNS上の削除請求や、名誉棄損において、ハンドルネームだったり、直接名前が書かれておらず、誹謗中傷されることは、あります。 その際、同定可能性といって、前後の文脈やその他文章の情報などから、書き込まれた人と相談者様が同一人物とできるか...