SNSトラブルについて
一連の投稿は全てスクショ済みですが、このような些細な内容で相手を訴える事は可能でしょうか? →“SNSで嫌がらせする人って、リアルの人生を楽しめない人なんだね”や“ネットで嫌がらせするより、堂々と会って話し合えばいいのに”という記事は...
一連の投稿は全てスクショ済みですが、このような些細な内容で相手を訴える事は可能でしょうか? →“SNSで嫌がらせする人って、リアルの人生を楽しめない人なんだね”や“ネットで嫌がらせするより、堂々と会って話し合えばいいのに”という記事は...
正規品であっても小分けにするなどして販売したため、商 標権侵害になるという事案だと考えられます。 違反通知・警告を無視して販売し続けている点は悪質と判断されるでしょう。 刑事責任と民事の責任を問われる形となります。 第九章 罰則 ...
①虚偽の申込をされた企業側が業務妨害等で刑事責任を問うことが考えられます。 ②前提となる事情が不明ですのでご回答しかねます。
示談金の印というものについては不明です。また、示談金として月が遅れるごとに増えていくということも一般的ではないでしょう。弁護士が立っているのに本人とやり取りをしたり、どこの誰かも一切説明をしないということはありませんので、詐欺や、弁護...
名誉感情の侵害として可能性はゼロではありませんが、あくまで個人の意見や感想のレベルにとどまるものとして権利侵害性が認められる可能性は低く、開示請求の可能性は低いかと思われます。
記事の趣旨による部分があるとはいえ、 弁護士に依頼をすると赤字になるレベルになってしまうかと思います。
書き込みの媒体が何かにもよりますが、アカウントの情報として電話番号などが登録されるようなものであれば、登録情報の開示を受けて特定できるケースもあります。 そうではなく、登録もなく自由に書き込みができる匿名掲示板のような場合は1年以上...
基本的には、権利侵害を理由として、権利者側から請求を受けた段階で対応をされる形で良いかと思われます。
未成年者の年齢によってはアウトでしょう。 警察に相談されてください。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上...
その店員さんから開示請求や損害賠償などされたりしないでしょうか? →お問い合わせフォームによるものであれば、発信者情報開示請求の要件の「情報の流通」が認められづらく、開示が認められない可能性が高いでしょうから、その店員において開示請求...
相手はTwitterのアカウントをすでに削除したようなのですが、(捨てアカウントだったのかもしれません)このような状態でも開示請求は可能なのでしょうか。 →削除されてから記録が残存する期間は1か月程度と言われています。また、現在、X....
その程度では業務妨害には、ならないでしょう。 したがって、開示請求も通らず、警察が動くこともないでしょう。
ですが後になって、自分の発言が何らかの罪に該当したり、開示請求されるようなものだったらどうしようと不安になりました。 自分の発言は上記の何らかに該当してしまいますか? →「妬む暇があるなら応援してるアーティストの動画を見たり、CDなど...
・この様な場合、書き込んだ人を名誉毀損として情報開示請求や賠償請求を行うことはできるのでしょうか。 →投稿記事を拝見しないと何ともいえませんが、ご事情からすると開示請求がうまくいく可能性があるでしょう。開示ができれば、賠償が認められる...
警察へご相談されると良いでしょう。 民事訴訟をする場合相手がどこの誰かを特定しなければならないため、相手の住所や氏名、電話番号等の情報は最低限必要となってきてしまいます。 また、弁護士費用については、請求金額の1割程度しか損害と認めら...
業務妨害に当たる可能性は低いでしょう。 また、相手が裁判を起こしてくる可能性は低く、弁護士を立てているというのも朝である可能性があるかと思われますが、訴訟自体は起こそうと思えば起こすことは可能です。
相談から逮捕まで三日も掛からないということはないはずです。どれくらいの日数がかかるかを考えたところであまり意味はないかと思いますので、警察にすぐに動いて欲しいというのであれば、すぐに警察に相談に行かれた方がよいかと思います。
具体的な訴訟の進行等も不明で、提出書類も不明なためなんとも言えませんが、裁判に出された証拠や書面は、裁判に必要なものである場合には基本的に名誉毀損等にはなりません。 一度個別に弁護士に相談をし、書面や証拠等を確認してもらうと良いでしょう。
相手の親に相談するというのは、新たなトラブルの火種となりかねないため避けた方が良いでしょう。 相手方にお金がない状態であれば、弁護士費用が損害として認められ相手に支払い義務が認められても払えないため、経済的利益を求めるのであれば訴訟...
お困りのことと思います。 インターネット上での詐欺案件となりますので、名誉棄損等で利用できる発信者情報開示の手続きは使うことができません。 PaypayやX社に対して、弁護士会から23条照会という手続きを使うことで、登録されたユーザー...
スムーズに行けば3〜6ヶ月ほど、長くかかっても1年以内には動きがあることが多いかと思われます。
特定の誰かを指していることが読み取れず、その投稿のみであれば名誉毀損等の主張が認められる可能性は低いかと思われます。
どの程度の発言が誹謗中傷に当たるのか、侮辱罪での法的処置が可能な範囲があるのかを相談したいです。 →相談者様のアカウントが匿名一般人であり特段そのアカウント名で執筆活動等の社会的活動をしていなければ刑事事件とするにはハードルがあります...
これは侮辱になりますか? →他の閲覧者において相談者様を特定できないでしょうから、刑法上の侮辱とは言い難いでしょう。また、2ちゃんねるでのやり取りとのことであれば、匿名一般人としてのやり取りといった意味合いが強く、いわゆる同定可能性又...
実際に写真と違うものを送ったとか状態があまりに説明と異なっていたものであり、それを認識した上で騙すつもりで行ったというのであれば別ですが、ご自身の認識として出品したものと同様のものを送ったというのであれば、あくまで民事の話として刑事事...
客観的に偽物であれば、詐欺罪が問題となりますが、 ご自身も本物であるという認識で販売されたのであれば、詐欺罪が成立する余地は少ないと思います。 ご不安ということであれば、販売した商品や販売に至る経緯の詳細を弁護士にご説明していただき、...
特段の事情ない限り、罪に問われることも提訴期限もありません。 なお、民事訴訟法132条の2の予告通知としての効力は4か月に限られています。 民事訴訟法132条の2第1項 訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの...
ご相談のご事情を前提としてご回答します。 結論として開示請求が認められる可能性が高いと思われます。 まず、誹謗中傷の投稿が相談者の方のことを指摘しているのか、 別人のことなのか一応問題となりますが、お店に同じ名前の方はいないとのこ...
経済的信用ではないので信用棄損と言うよりは、名誉棄損や業務妨害ではないでしょうか。 違法な行為と言える可能性はあります。 第三者が自由に閲覧できることとか、内容が棄損すると言えるものかどうかが問題になるでしょう。
この発言は開示請求&訴訟できますか? →開示請求をすることは自由にできます。 ただ、結果として開示が認められるかどうかは、微妙なラインだと思います。認められない可能性も十分にあると思います。