慰謝料の妥当性について
>また聞いたということは証拠にはならないのでしょうか? 単に聞いたというだけでは水掛け論で終わってしまいます。 SNSや日記等でも構わないので、何らかの証拠があった方が良いです。 >また、拙い文章ではありますが、この事案の場合は私と...
>また聞いたということは証拠にはならないのでしょうか? 単に聞いたというだけでは水掛け論で終わってしまいます。 SNSや日記等でも構わないので、何らかの証拠があった方が良いです。 >また、拙い文章ではありますが、この事案の場合は私と...
悪質な誹謗中傷に遭われ、大変お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >どのような対策を行っていけばよいか →Twitterにおける開示請求では、①IPアドレスというインター...
ネガティブがどのレベルか分かりかねますが、名誉毀損などに該当するのであれば削除請求が可能かと思料いたします。
ご相談の内容からは訴訟ができる可能性について言及することは難しいです。ただ、お相手の方がご相談者様の悪口を言っていたことがわかる資料に基づいて検討することになると思いますので、一度お近くの弁護士に直接面談にてご相談されるのが良いと思います。
脅しですから相手にしなくてもよいでしょう。 むしろ、関わると、エスカレートして異常な交渉をしてきそうです。現状以上は関わらないのが一番です。
実際にやり取りを見ているわけではないので、なんとも言えませんが、結論から述べると、あり得ないとは言わないですが、相手方が許しているというのであれば大袈裟なことはしないと思われます。 そのため、お伺いしている限度であれば、可能性は低いと...
1,問題ないです。 2,課税所得20万円を超えれば課税対象になるので申告する必要があります。 終わります。
名誉毀損や名誉感情侵害の可能性があるかもしれません。 ご不安であればお近くの弁護士に相談するといいでしょう。
撮影は、肖像権侵害、プライバシー侵害で違法な行為です。 接客態度が悪いことくらいでは、撮影の必要性、緊急性に欠けるので、やはり 違法になるでしょう。 本社に送ると告げたことも、脅迫になることもありますね。 また、本社に送ったら違法にな...
当面は様子を見るしかないでしょう。 相手もアカウント自体を消していることから、訴訟などの可能性は低いとは思いますが。
慰謝料を支払う側のお話であれば、 慰謝料の額+弁護士費用という認識で問題ありません。 ただし、必ずしも弁護士に頼まなければならないわけではないので、ご自身で交渉しても問題ありません。 弁護士をつけるメリットとしては、相手と冷静に話し合...
なり得ます。 前後の文脈や時期や状況など総合的に判断されることになりますが、 疑惑があるとされている「事実」を伝えたという評価もなりたちえます。
このような場合、私は友人を精神的苦痛で訴える事は可能なのでしょうか? →民事上損害賠償請求として裁判提起することは手続きを踏めば可能ですが、残念ながら早朝に目が覚めるようになったのみでは、損賠賠償請求は認められる可能性は低いと思われます。
ツイートの内容が分かりませんので何とか言えませんが、訴えられる可能性は低いかと思います。 Cが実際に法的措置を検討しなかった場合であって脅迫とまではいえません。
出会い系サイトであってもいない人に訴えると言われました。 →ご相談内容を前提とした内容では、弁護士に依頼して訴えるとしても訴える法的根拠がないように思われます。 インターネット上では訴える予定もないのに脅しなどで訴えると言う方が散見さ...
>①明確に記載されていないが、転売は規約違反なのか できれば、具体的な状況等を伝えて、弁護士への面談相談をお勧めします。 本件について、「転売防止のため1人1点まで」という記載がひっかかっておられるのだと思います。 例えば、これ...
犯罪にはならないと思いますので、警察が動くことはないと思われます。 かえって相手が恐喝未遂罪になりかねないと思います。
DV、千葉県、弁護士で何人も出てくるでしょう。 ココナラで最寄りの弁護士を探してもいいでしょう。 あとは、問い合わせして見て下さい。
・元々、本人が大声で話していた内容について、考え方や要望をコメントしただけで、非難中傷にあたるのでしょうか。 →考え方や要望が問題というより、話していた内容を摘示したことが問題となり、名誉毀損や名誉感情侵害となる可能性があるでしょう...
AはBの悪口を投稿したとして加害者となる可能性があるかと思います。 →プライバシーにかかわるものではないなら、10人未満であれば不特定又は多数人に対して行われたものではないとして、Aの責任が発生しない可能性自体はあるでしょう。更に拡散...
少し話を整理する必要があるので、お近くの弁護士に相談して下さい。 弁護士が内容を精査して、ある程度の方針を提案してくれるでしょう。
正直微妙なラインで、訴訟をやってみないと分からないレベルかと存じます。 ただ、侮辱罪による告訴をしても、多分相手が処分されるレベルまでは行かないと思います。
肖像権およびプライバシーの侵害なので、慰謝料請求して 今後の行動を抑止するといいでしょう。 実際に裁判する必要はありません。
警察にバレるかどうかはわかりません。 バレると、捜査を受けることがあるということです。
なりすまし自体は氏名権の侵害になり得る行為ですが、それ自体で刑事事件にはなりません。ただし、なりすまして投稿した内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合には、刑事事件化するリスクがあります。本人に見せかけたヌードや自慰行為の投稿をしたとのこ...
「ネットで知りあった高校生の男子の股間の写真を送ってといい、送られきた股間の写真をその高校生のいんすたの知り合いの人にdmで送ってしまった」という行為の罪名は上記の通りです。 相手方にもそのような行為があれば同じ罪になるでしょう。 ...
10月からの改正法では開示判断をする裁判所は相手側のこのような脅しともとれる言動や私への誹謗中傷を含めた私の言い分も意見聴取してくれるのでしょうか? →乗り込んだ、というのはいかにも相手方の不当な目的を推認させるものでしょう。相談者...
勝ち負けを気にしないで、いわば自爆のようにダメージを与える(自分も相手方も訴訟対応のため費用や時間を取られる)のであれば、民事訴訟を起こすことは理屈の上では可能です。ただ、引き受けてくれる弁護士がいるかは分かりませんし、民事訴訟が最善...
その文脈であれば脅迫罪は成立しないと考えます。 害悪の告知がない(具体性がない)からです。 参考に、過去の判例の事案では、「出火お見舞い申し上げます。火の元に御用心」と書いた郵便はがきを送付した事案があり、放火を彷彿とさせるというこ...
ご質問ありがとうございます。 一般の方がプロバイダ等に開示請求をしても、対応してくれないのが通常ですので、よくあるように、相手の方も弁護士に依頼をして、開示請求をすることになるかと思います。 その際の弁護士費用は自己負担となりますし、...