自己破産時の失敗について

破産管財人が就任する可能性は高まりますが、背景事情を具体的かつ誠実に説明できるかどうかが重要です。委任している弁護士とよく打ち合わせて申立てに臨むべきでしょう。

自己破産 個人再生 給与所得再生

給与所得者再生は免責後7年経過しないとできないですね。 したがって、小規模個人再生しかできません。 これは、ご承知のように過半数債権者が反対すると再生できないのがネックですね。 元旦那が拒否する可能性がありますね。 任意整理可能か、あ...

警察に相談しにいったその後

警察からはあらためて連絡がくるでしょう。 被害額がわからないので、不明な点はありますが、送検されることは 間違いないでしょう。 被害者の弁護士との交渉も面倒ですね。 弁護士に直接相談されるといいでしょう。

借用書に住所がなくても法的効力は維持されるか?

借用書においてはお金の貸し借りを証明する書面となります。そのため、その事実を証明する力には影響はないでしょう。 ただ、当事者の特定と言う面において、住所氏名ではなく氏名生年月日で特定する場合、特定の要素として弱くはなるかと思われます。

息子の家賃滞納で連帯保証人としての責任と対策は?

生活保護受給中で家賃を7か月も滞納するということはケースワーカーさんの責任も生じます。連帯保証人としての責任を果たすのは大分先の話かと存じます。対応するのは、大家さんからの請求を受けてからで大丈夫です。

財産開示で全て正確に記載できなかった

口座の金額を知っていたにもかかわらず、「現状不明」と記載したのであれば「虚偽(うそ)」と評価されても仕方ないですが、本当に「わからなかった」のであれば、「虚偽(うそ)」にはならないでしょう。後日報告すれば足りるでしょう。

パパ活内でのお金の貸し借りについて

おどしなので心配は不要です。 犯罪でもないし、訴えられる対象でもありません。 支払わなくても問題はありません。 相手の発言には脅迫が含まれているので、今後、記録を保存するといいでしょう。

ギャンブル歴がある無職者の自己破産は認められるか?

ギャンブルに費やした金額の債務総額に対する割合や今後の更生可能性などにもよりますので、ギャンブルをしたことがあるというだけで自己破産が認められないということにはなりません。なお、負債総額が50万円とのことで必ずしも高額ではありませんが...

自己破産で破産管財人が選任される条件と配当の行方

地域の運用による部分が大きいとはいえ、 財産が相当ありますので、管財事件でしょう。 未納とありますが、調停や公正証書などで取り決めされているものが支払われていないのであれば、開始決定前の分は配当対象になります。

突然届いた通知について

口座売買に関しては身柄拘束まではされないケースも多いです。 ただ、民事上被害者から口座名義人に対して損害賠償請求をされるケースが多いため、その場合は裁判外で交渉したり、裁判を起こされたら対応する必要があるでしょう。

クレジットカード未払い

分割支払いの提案はあくまで和解の中での案としての提案ですので、相手が受け入れてくれなければ成立しません。判決に関しては一括での支払いを命じるものとなります。 相手と話し合い分割の返済に合意してもらえるよう交渉する必要があるでしょう。

自己破産手続き中のこと

【自己破産の手続き中】というのが申立て準備中/破産手続開始決定後のいずれの意味合いであっても、露見する可能性はあり得ますし、委任関係にある弁護士との信頼関係に悪影響を及ぼすおそれがあるだけでなく、破産手続の行方にも影響を及ぼし得ると思...

借金の訴状についてです。

債権者代理人弁護士であれば、職務上請求により、契約時住所から現住所を調査することができますので、現住所に届く可能性が高いと思われます。

結婚前の借金について

逮捕されると言うことはありません。 ただ、このまま返済について放置していると、自宅に訴状等が届き借金の事実について夫にばれる可能性があるでしょう。 夫に支払い義務が生じると言うことは基本的にありません。なお、借金を隠して結婚をして...

司法書士の費用について

詳細不明ではあるのですが、申立書類等に不足がなければ、通常は10日前後で裁判所から書類が届くと思われます。

裁判の進行が遅れる可能性と対応策について知りたい

期日ギリギリになって書面が提出されると言うケースもあります。依頼者との連絡がうまく取れない場合や確認が遅れるケースなどが原因としてあり得るでしょう。 次回期日までに書面が提出されなければ、それに対して裁判所から相手に対しなんらかの指...

差し押さえについて教えてください

裁判所が差押命令を発令し、その書類が銀行に届いた時点で差押えの効力が発生します。 届いたというためには、郵便局員が銀行の職員に直接手渡す必要があります。

友人の取り立てについて

詳細不明ですが、既に完済しているようであれば、契約外の金銭を支払う必要はありません。相手方の行為は脅迫、恐喝に該当し得ると考えられます。