借用書に住所がなくても法的効力は維持されるか?

借用書は住所なしでも効力は変わらないでしょうか、
氏名と生年月日は教えましたが住所はどうしても教えたくないです
過去に借用書書いてお金借りた人がいて、完済はしたのですが、その後トラブりわたしのアンチしていた人に寝返り個人情報を勝手に教えられた過去があるので、、

「借用書」は金銭消費貸借契約が締結された事実を証する書面ですので、住所の有無は契約の成否に影響は及ぼしません。

借用書においてはお金の貸し借りを証明する書面となります。そのため、その事実を証明する力には影響はないでしょう。

ただ、当事者の特定と言う面において、住所氏名ではなく氏名生年月日で特定する場合、特定の要素として弱くはなるかと思われます。

代わりに高校名と、高校名と氏名が載っている賞状、親の名前を隠した健康保険証を提示しました
本人の確定要素になりそうですか?