スマホを盗まれた。慰謝料請求したいが、今後どうすればいいか教えて頂きたいです。
警察に連絡して、担当検事を聞いて、検事に損害賠償請求を理由に、 加害者の住所、連絡先を問い合わせるといいでしょう。 必ず教えてくれると言うわけではありませんが、検事の判断ですね。
警察に連絡して、担当検事を聞いて、検事に損害賠償請求を理由に、 加害者の住所、連絡先を問い合わせるといいでしょう。 必ず教えてくれると言うわけではありませんが、検事の判断ですね。
>ネットで後日逮捕の可能性があることを知り、逮捕にならずとも警察から連絡来ることに怯える毎日です。目安として1〜2ヶ月後に逮捕されるとネットにはありますが、私もその可能性は残っているのでしょうか。 可能性としては、あると言わざるを得...
【元交際相手がしたことだと 罪には問えないのでしょうか?】 ⇒ 元交際相手を罪に問うことは勿論考えられます。貴方のキャッシュカードや身分証明書を勝手に借用して銀行とカードローン契約をしたのですから、貴方に対する窃盗罪、銀行に対する詐欺...
許されないですが、それを正すのは離婚調停の場になるでしょう。 急ぐなら、再発行手続きですね。 家に関して、プラスの財産分与請求権があるなら、それを保全するために、 処分禁止の仮処分をかけることもあります。
順序だてて根気よく説明をするしかないですね。
ボイスレコーダーを返していただけない場合は、警察に被害届を出したい旨お伝えいただき、進めてもらってください。 恐喝罪には当たりませんが、脅迫罪などの可能性はあるので、こちらも警察にご相談ください。 併せて都の教育委員会にも相談してい...
うそを付かせない方法などはありません。 秘匿条項は記載しないことです。 難しいかどうか、やってみなければ、わからないことです。
被害届提出の有無、警察の捜査状況等によりけりです。 今後の見通しや今後すべきことについて具体的にこの場でご案内させていただくことは難しい(既に相当具体的に状況をご記載頂いているので、被害者やその関係者の目に留まった場合、更に感情を害す...
ご不安が強いのでしたら、自首や被害弁償などについて検討すべきと考えます。 お近くの弁護士会や法律事務所で相談されてはいかがでしょうか。
夫に住宅の不法侵入と窃盗の罪を問う事は出来ますか? 住居侵入罪はありうると思いますが、ご夫婦ということもありますし、警察がどこまで対応してくれるかはわかりません。 窃盗罪については、夫婦間では処罰できないことになっています(刑法24...
との事ですが、もし加害者は一人でなく友人もいて二人が勾留されていたら判決は変わりますか? 関与の具合で、判決内容も変わってくるとは思いますが、初犯で、5万円の被害額なのであれば、執行猶予の可能性が高いと思います。
この場合、離婚することが出来るのでしょうか。 相手が応じてくれれば、離婚はできます。 応じてくれない場合は、離婚原因(民法770条1項各号)。 刑事事件になった経緯はありますし、別居2年弱だと思いますので、これから調停、裁判とな...
刑事処分としては、50万円前後の罰金と予想します。 名誉毀損にしても私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反にしても、告訴がないと起訴されない罪ですので、捜査段階で示談して、告訴を取り下げてもらえば起訴されることはあ...
この場合警察署に行く前に店舗に弁償のお金だけでも受け取ってもらえたらその方がいいでしょうか? 被害弁償ができると、相談者に有利な事情になると思いますので、可能であればそのほうがよいと思います。 また警察の方に不起訴・書類送致しない...
お釣りを受け取るときに、お釣りが多いことを知って受け取ったら 詐欺罪。 そうでなければ、事件になりません。 あとで、もらいすぎたかな、どうかな、と思う程度では、詐欺になら ないですね。 金額から言っても、警察が来ることはないので、どう...
起訴猶予の可能性も高いと思いますね。 起訴されるなら、略式起訴で、罰金ですね。 納付書送付されるので、支払えば落着です。
今回の800万近くの請求は相手の精神的苦痛、私への贈与の返還請求は正当と認められるのでしょうか? 相手の代理弁護士にすら、私は話をする気は無く、手紙で返信しようと思っています。 どのように書けば良いでしょうか?私側から相手に請求はで...
>私は応じる必要があるのでしょうか? 応じる必要があるのであれば、なぜか教えてください。 無理に応じる必要はありません。 ただ、相手方から、話し合いは難しいということで、不貞慰謝料など裁判が起こされる可能性はあります。 もし、今後...
それは警察の判断次第だと思います。 被害届を提出することになる場合は,親権者の同意が必要になる場合もあります。 家族には秘密であると伝えた上で,今後の生活のことも含めて警察に相談してみてはいかがでしょうか。
利用と言ってもどこまで利用してよいのか。 なぜ利用させたのか。 利用した分は、どのようにするつもりだったのか。 あなたに、無償での利用を認めたのか。 返還させる予定だったのか。 不正利用なら返還することになりますが、果たしてそうなのか...
主に警察の判断次第ですが,嘘をついているかどうかにかかわらず,逮捕される可能性はあります。 逮捕される確率は分かりません。
容疑がかけられているということですが、窃盗は事実なのでしょうかそれとも冤罪なのでしょうか。 またバイト先で自分の行為と認めているのでしょうか。 それによって対策は異なります。 逮捕されるかはどのような状況かによって異なるでしょう。 ...
詐欺罪はないです。 返還義務もないです。 情報開示請求されても、原則、開示をしてはいけないので、 おそらく開示することはないでしょう。
まず、あなたのアカウントを使われ万一他人の権利を侵害する書き込みや犯罪予告をされたりした場合、あなたに濡れ衣が着せられる可能性がありますので、パスワードを設定するなどして自衛することが肝要です。 無理矢理あなたにスマートフォンを提出さ...
夫次第ですね。 本来なら、もっとも重要な個人情報ですから、 開示義務はないですが、 借りがあるから、強くはいえないでしょう。
残念ですが,犯人が分からなければ損害賠償を請求することはできません。 また,犯人が分かったとしても,犯人に資力がなければ回収することは相当難しいです。
例えば相手方が間違って振り込みをした場合、そのお金を下ろして使ってしまうと金融機関に対する窃盗罪や詐欺罪が成立する可能性があります。 その他トラブルにつながる可能性がありますので、相手方に入金理由を確認するまで、2万円は使わない方が無...
男は、不正方法を白状したので、窃盗で被害届を出した ほうがいいでしょう。 戻しても、既遂になってますからね。 被害届受理証明書をもらうといいでしょう。
名義がご主人のものであっても、平穏に管理して使用している自動車を勝手に持って行った場合には、窃盗罪が成立する可能性はあります。 もっとも、刑事事件として警察に立件してもらうよりは、早急に離婚の手続を進め、財産分与の中で車の件を主張して...
窃盗は、みつかるまで繰り返す傾向がありますね。 犯罪というものは、えてしてそういう傾向がありますが。 かならず、余罪捜査をしますからね。 しかし、証拠が必要になりますね。 財布から指紋が採取できればいいですが。 警察に相談したくらいで...