窃盗 正式裁判について。

昨年働いていた保育園で
同僚のお財布から現金をとりました。
(2回 合計6000円です)

弁済は申し出ましたが、
関わりたくないとの事でしたので
連絡先もわからず弁済出来ずです。
ちなみに2回目で前回は起訴猶予でした。

本日検察庁へ行き話をしてきたら、
裁判になるのであと2回はきてもらう
などと言われてしまいました。
懲役や執行猶予は免れないでしょうか?
保育士として働いているので、
懲役だと失格してしまい働けなくなって
しまいます、、、
どうしたらいいのでしょうか?

裁判は回避できないですか?

保育士の資格が欠格されずに済む方法はないでしょうか?

前回が起訴猶予ならば、今回は、金額些少なことから、執行猶予になる可能性は高いでしょう。
そのためには、最善の努力が必要です。
弁護士も、あなたがすべきことをいくつか指導するでしょう。

本日検察庁へ行き話をしてきたら、裁判になるのであと2回はきてもらうなどと言われてしまいました。

どこに来てもらうという趣旨ですかね。
例えば、略式罰金の手続きも裁判は裁判ですから、検察庁と裁判所で2回行く可能性もあります。

正式起訴(公判請求)されて、公開法廷での裁判となれば、普通は2回(場合によっては1回)裁判所に行くのだと思います。
公判請求をされれば、普通は懲役刑になると思いますが、前科がなければ、その金額だと普通は執行猶予になるのだろうと思います。

内藤先生
原田先生

ありがとうございます。
弁護士が必要で~などとも説明はされたので
正式起訴だと思います。
この話をされたけど実際には略式裁判だった
という可能性は低いでしょうか?

執行猶予でも保育士資格が欠格してしまうので、罰金刑までを獲得したいです、、、

この話をされたけど実際には略式裁判だったという可能性は低いでしょうか?

ご記載の事情からは判然としませんが、どちらかというと正式起訴の可能性のほうが高そうですね。

原田先生ありがとうございます。

正式起訴の場合は絶対に
罰金ということは有りませんか?
懲役や執行猶予となりますでしょうか?