パパ活という名の援助交際について

結果から言うとこの件は相手方の方と和解はしているのですが、確認のためお聞きしたいです。

まず、私がTwitterで募集をかけてそれに声をかけきた方と性行為を伴う形でホテルでお会いすることになりました。1回7万でした。私は19歳で、相手の方も年齢は知ってらっしゃいます。
口元を隠した事前のお互いの顔写真の交換もしました。(相手は鼻だけ隠してました)
7万を貰う約束で、その他のホテル代だったり飲食代は全て相手持ちということで話をしておりました。
ですがいざホテルに行くと気持ち悪さと怖さとで、相手がシャワーを浴びている時にお金を持って逃げてしまいました。この時相手と連絡を取っていたTwitterのアカウントを削除しました。同時に、焦りのあまり上着も忘れていきました。本当にお金に困っていて、このような事をしたのも初めてで怖くなって、家に着いた時やっぱりお金を返そうと思って、新規アカウントを作り相手のアカウントを探して連絡しました。その時相手の自己紹介文が、置いていった上着の指紋から早く解決できそう、と書いてあって余計に怖くなって何度も連絡しました。
そして、連絡がついて、お金を返すから警察には届けないでください、と言ったら元よりお金は渡すつもりだったからそういう訳では無いんだけど、お金を返されたら何で訴えたらいいか分からないから無かったことにする、と言われ銀行口座を聞いてその日のうちに相手に返しました。この時私が指定した口座をその方が持っていなかったため別の方の口座を指定されました。女性の方の名義でした。それでも心配で私は、本当に警察に行かないか聞いたら、お金を返して貰ってるから警察も受理してくれないと思う、安心してくださいなどと言われました。そして、相手に翌日振込の確認をしてもらい、解決という形には至りました。
このような形で解決にはなったのですが、お金を返したとはいえ一度持って逃げてしまったことや上着を相手が持っていたり、その他何らかの形で後々何年か後に相手が訴えてきたりすることはありますか?(詐欺だったり盗難)そもそもパパ活や援助交際自体が危険で、犯罪めいていることは承知です。本当に馬鹿なことをしたと思っています。

ご返答頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

7万は先払いです。テーブルの上に置いてあって、それ以外のものは持ち去ってません。

事件としては窃盗罪が成立、その後返金で口頭示談。
援助交際は、違法だから、相手は、警察に持って行くのは難しいでしょう。

相手が被害届を出す前に返金していても窃盗罪は成立しますか?

成立します。
部屋を出れば、その段階で既遂です。