刑事事件の処分決定次第、示談金を受け取ると言われました。

初犯で万引きしたものを転売し、逮捕はされず在宅事件になりました。被害金額は3万円ほどです。
警察での取り調べは終了し、送検されました。
弁護士さんにお願いしてますが、被害店舗が被害金額を受け取るのは刑事処分が決まってからと言われました。
月末には検察庁に取り調べに行く電話も来ました。
処分が決まる時点で示談が成立するしていない以上、たとえ示談の見込みがあるとしても、処分は重くなってしまうでしょうか?

一般論としては、示談が成立していた方が処分は軽くなる傾向にあります。

ただ、万引きで初犯であれば示談成立が不起訴処分の絶対条件ではないだろうと思います。示談成立とはならなくても、弁護士を通じて示談交渉を行い誠意を示したこと、被害者が一定の条件付きとはいえ被害弁償金を受け取る意向を示していることが有利な事情として考慮される可能性はあります。

示談交渉をしたが示談成立とはならなかった場合、弁護人から交渉の経緯や被害者の意向を検察官に報告することもあります。