金銭搾取犯罪適用の是非について

ふだん配偶者に預けてある自分の給与受給口座より無断で出金した場合は罪に問われますか?
生活費に困って相談して拒否され腹が立って相手の財布から勝手にカードを持ち出しATMから引き出しましたが
(怖くなってカードは財布に戻しました)少額ですがお金が減っていることに記帳で気付かれ、
疑われましたが容疑を否認したところ被害届を自分で出す羽目になってしまいました。(既に提出済み)
示談する気はないので恐らく監視カメラで判明すると思いますが、そもそもこれは犯罪にあたりますか?

自分の給与受給口座より無断で出金した場合は罪に問われますか?
>>問われません。

被害届を自分で出す
>>虚偽の被害届を出していることになりますから、業務妨害罪などの成立が考えられます。後日警察から連絡があれば、真摯に事実を説明したほうが良いと思います。

迷惑かけることになるとも思うので、むしろこちらから被害届を取り下げた方が宜しいでしょうか。1か月後の報告になると言われ、まだ半月経っていない状態です。
またその場合、届け出たのは私なので相手には分からないものなのでしょうか。

迷惑かけることになるとも思うので、むしろこちらから被害届を取り下げた方が宜しいでしょうか。
>>まともなご判断だと思います。

届け出たのは私なので相手には分からないものなのでしょうか。
>>配偶者からの問い合わせがあれば、警察は状況について答えてしまう場合もあると思います。そういったことを避けたければ、警察の方に希望を伝えておく必要があるでしょう。

大変参考になりました。警察には正直に謝罪して取り下げようと思います。
相手からのハラスメントが尋常ではないため恐れて何も出来ないでおりました。
投稿することで相手の目に留まる危険性はあるものの、だからといってやはりこのまま他所様に迷惑かけるのは良くないと決心がつきました。
相談に乗って頂来、本当にありがとうございました。