ネット記事のコメントについて
内容は系列店の衛生状態(臭い)が良くないので、衛生管理が甘いのでは無いのかという内容です。 誹謗中傷や営業妨害に当たりますでしょうか。 投稿は削除しました。 →営業妨害には該当する可能性は低いですが、誹謗中傷(名誉権侵害や名誉感情侵...
内容は系列店の衛生状態(臭い)が良くないので、衛生管理が甘いのでは無いのかという内容です。 誹謗中傷や営業妨害に当たりますでしょうか。 投稿は削除しました。 →営業妨害には該当する可能性は低いですが、誹謗中傷(名誉権侵害や名誉感情侵...
元の動画の著作権をご自身が持っていることを証明できる必要があるため、オリジナルの動画を削除してしまい、何もデータがない場合は権利侵害の主張が認められず、削除が認められない可能性がありえます。 一度ご自身のお持ちのデータと、転載されて...
公然性の要件を満たさないかと思われます。 仮に公然性を満たすとなると、個人間でのやり取りでも受け取った側がsns等で公開した場合にすべて公然性を満たすこととなってしまい、事実上全てのやりとりに公然性が認められてしまうこととなってしまい...
こちらに非はありますでしょうか? →脅迫にはならないでしょう。 また訴えてきた際どのように対応するべきでしょうか? →相手方が訴えるとは思えませんが、訴えられたら、こちらが脅迫していないとか、相手方に損害がないとかを主張していくこと...
具体的な投稿内容にもよりますが、一般的には開示請求が認められる内容とはなりにくいでしょう。不安であれば具体的な内容について説明した上で個別に弁護士の相談をされることをお勧めいたします。
元交際相手の友人を名乗る方は、非弁護士という理解でよろしいでしょうか。 非弁護士が、報酬を得る目的で、弁護士にのみ認められている行為をすること(これを「非弁行為」といいます。)は、弁護士法第72条により禁止されています。 質問者様...
クレジットカード情報を入力しなかったのが幸いですね。 カード不正利用犯罪が多数ありますが、持っていないことで助かりましたね。
名誉毀損とまではならないかと思われます。開示請求等をされる可能性も低いですし、されたとしても権利侵害が認められる可能性は低いでしょう。
Twitterにて大人の方から「お金あげるから児童ポルノ動画が欲しい」 という行為自体が、青少年条例の児童ポルノ要求行為として禁止されているので、応じずに警察に相談することですね。 普通、児童側は検挙しませんから。
たぶん名誉棄損にはならないでしょう。 相手の弁護士の言動は、過ぎてると考えられます。 おどしのようです。 今後、尾を引くようでしたら、あなたも弁護士に相談されるといいでしょう。
「オフラインゲーム」で通信許可していないアプリであれば、そもそも運営側が把握しようがないと思います。 もっとも、チートツールを販売するなどして拡散していたり、チートツールを使用したゲーム内容を動画サイトなどで公開した場合は、責任を問...
その人個人に対する誹謗中傷というわけではないため、その個人の権利が侵害されているとは言えず、発信者情報開示請求が認められる可能性は低いかと思われます。
ダウンロードした単純所持罪(7条1項)については 普通は逮捕されません。 捜索の可能性については統計がないのでわかりません。
どのような経緯で作成がされたかにもよりますが、場合によっては口座の名義人であるご相談者様のもとへ詐欺被害者より損害賠償請求がされる可能性もありますので、銀行や弁護士、警察等と状況の確認をされる必要があるでしょう。
結論は無視していいです。 あなたも、弁護士に委任して、問題を整理してもらい、方針を協議 するといいでしょう。 当面、無視という方針もあるでしょう。
然るべき措置など取れないし、たんにあなたへの脅しです。 脅される理由もありません。 開示請求もできないし、あなたに何の責任もないので、今後なにもおきません。
相手を特定できなければなかなか難しいでしょう。 電話番号や住所がわかっていることはもちろん、フルネームが判明していないと厳しいのではないでしょうか。
プライバシー権の侵害にはなり得ますが、そこから一般に公開されたり、被害が拡大したりしなければ、民事事件となる可能性は低いかと思われます。
要求行為を疑われることがあるでしょう 相手方の年齢とか年齢差によるので、 確答はできません。 刑法182条 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなもので...
gmailに関して googleホーム ⇒タブでアカウント ⇒セキュリティタブ ①最近のセキュリティ関連のアクティビティ部分 ②お使いのデバイス部分 上記2点をまず確認してみてください。 大雑把な地域、ログイン日時、ロ...
現状では、債務不履行で履行遅滞になってます。 詐欺とは断言できないので、警察も同じ意見だと思います。
・私の書き込みは誹謗中傷に当たりますでしょうか? >>可能性はございます。 ・仮に今後そのアカウントが開示請求をされた場合、匿名ツールでその人にメッセージを送った私にも開示請求に関する通知が来ることはあるのでしょうか?また、その場合...
>・この男性が言っている「ドタキャンはやばい事なりますよ?」の「やばい事」とはどんな事なのでしょうか。(お金は一切貰っていません) 金銭の授受などがなければ、特に気にする必要はないでしょう。貴方と会いたいがための脅し文句だと思われま...
あなたの書き込みは、たんに意見に留まるもので、誹謗中傷にはあたらないでしょう。 したがって、開示請求にかかる通知が来ることはないでしょう。
女性と偽ってお金を借りてしまいました >>詐欺罪に該当する可能性があり、また、民事上はお金を返す必要があります。 すみやかに返金をされるのがよろしいのではないかと思います。
あなたに非はないので、相手の発言はおどしですね。 やりとりは、残っているでしょう。 相手が、実際に相談に行っても、弁護士は取り合わないでしょう。
>その後出品者から連絡が来て >返金のみするので口座を教えてと連絡が来ました。 状況がよく分からないのですが、返品不要だと言われたのであれば、返品の必要はありません。
刑事処分を求めるのであれば、3名で警察に相談をし、嘘をついてお金を振り込ませ、返金をせずに逃げていることを説明し対応を求める形となるでしょう。 民事上で請求をするのであれば、詐欺取り消し、債務不履行解除等で返金請求を行う形となります...
営業妨害として訴訟が成り立つかどうか、定かではないですね。 あなたの住所氏名がわかれば、訴状の前に、請求書が来るでしょう。 そしたら、あらためて弁護士に相談して下さい。
被害者が二人いれば、商品購入代行代金詐取事件として捜査 してくれるでしょう。 お二人で、警察に行くといいでしょう。 警察が入れば、返金してくるでしょう。