お互いの認識の違いからSNSで局部を送りつけてしまいました
警察が事件として捜査できるか検討したうえで、捜査等が行われることになります。 当たり前のことです。 未成年者ですので、警察が捜査すれば家庭裁判所での少年審判となります。
警察が事件として捜査できるか検討したうえで、捜査等が行われることになります。 当たり前のことです。 未成年者ですので、警察が捜査すれば家庭裁判所での少年審判となります。
宮城県青少年健全育成条例31条1項、41条により、青少年(18歳未満の者)に対する性行為は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。 ですので、いわゆる「パパ活」が犯罪となるのは相手方のみであり、相手方が不利になることは間違...
相手の言っていることの意味が分かりませんが、ご相談者様がそのような画像を送ることを知って、これを利用して恐喝をしているだけです。 そのような投稿は控えるべきですが、相手のいうことを気にせず、無視してしまってもいいと思います。 もしも...
費用対効果の面で、「弁護士の無料相談電話で弁護士に話して明日弁護士と話して訴えると言ってきました。IPアドレスから住所を特定して書類を送る」ということはあまり考えられません むしろ、警察に相談されると、わいせつ電磁的記録の頒布罪で検...
あり得るとしたら、わいせつ物の頒布(刑法175条1項)という疑いがかけられるかもしれません。 ただ、ツイッターのDMということで、1対1でのやりとりですので、「頒布」には該当しませんので、実際は処罰されないと思われます。
もし相手方が18歳未満であれば、児童ポルノ製造や青少年条例違反(わいせつ行為・児童ポルノ要求行為)などで検挙される長俺があります。青少年条例には年齢を知らなくても処罰されるという条項がある地域がほとんどです。 アカウントを削除しても...
法定刑は、 二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 となっております。 まずは、法律事務所に直接ご相談され、自首すべきかどうかや処分の見通しについて案内を受けてください。
同意があることは、対象児童の個人的法益については放棄されているものと理解することになります。 一方、児童ポルノの刑事規制においては、社会的法益(良好な社会環境の維持)を保護法益とする考え方もあり、そちらを重視した場合、同意があることは...
初犯でしたら不起訴の可能性は十分に考えられますが、統合失調症などの証拠は提出していますか。何もなく、覚えていないというのは検察への見え方で、反省がないとみられてしまう可能性もあります。
児童だった場合、児童ポルノ製造罪とか、児童ポルノ要求罪(青少年条例)とか、わいせつ行為(青少年条例)が疑われることになります。 製造罪は、児童と知っていた場合に成立しますが、児童と知っていたという疑いで捜査を受けることになります。 ...
何枚か写真を送っているなら、あなたの義務履行は終了す。 返金しないで結構です。 連絡もとらないで結構です。
質問1 児童ポルノの製造の公訴時効は、3年とのことですが、仮に最近やりとりした児童との画像のやりとりが警察にバレた場合、余罪の捜査で3年前の行為が発覚し、罰せられることはあるのでしょうか。 →前の製造行為が公訴時効に掛かっていなければ...
単純所持罪については、単体では逮捕されることはありません。 媒体を破壊するなどして児童ポルノ画像が見つからない場合には、刑事処分になることはありません。 サーバー側に捜査が入ると、DLした人も捜査を受けるという関係になりますので、...
>この場合、青少年健全育成条例などに引っかかり逮捕勾留起訴されますか? 時効は3年と調べましたが怖いです。 弁護士に相談し自首したほうがいいでしょうか? ネット上でやりとりをそのままお聞きするのも妥当ではないと思いますので、 Twi...
Twitterとのやり取りが残るのでしょうか? やりとりが残っている可能性は否定できません。 自主するとすればどのようにするのですか? 自首ですかね。 お近くの警察に行くことになると思います。 個人情報は守られますか? 一般...
相手は未成年ですが慰謝料請求は、出来ますか? 相手が特定できているのであれば、慰謝料請求はできると思います。 できるなら相場も教えて下さい。 どこまでの請求が認められるかは具体的な事情にもよろうかと思いますので、ケースバイケース...
18歳未満なら、男らは二人とも捕まる可能性がありますね。 18歳以上なら、脅迫が理由で送ったかどうか、ですね。 その場合は、男は強要罪。 第三者に送信した男は、わいせつ物頒布罪や名誉棄損の可能 性がありますね。 送ったあなたは未成年で...
DMのみであれば,発信者情報開示による特定は不可能です。 警察が特定できるかは不明ですが,6ヶ月程度経っているということなので,警察から連絡がくる可能性は低いかと思います。 以上,簡単ではございますが,参考にしていただければと思います。
半年ほど前の話であり,逮捕等の可能性は低いかと思います。 ただ,今後Twitterに限らず,SNS上でそのような要求はしないほうがよいでしょう。
自分が捜査される可能性は高いですか? 高いとまでは言えないと思います。 また、自首も視野に入れるすべきでしょうか? ご不安であれば、弁護士に相談されてから検討されてもよいと思います。
成人男性が未成年の女の子に胸の写真を要求しました。向こうも同意して送ってきました という場合、児童ポルノ製造を疑われて、逮捕されることがよくあります。 刑事処分としては、1件であれば罰金50万円程度です。 弁護士に相談して、逮捕回避に...
相手が18歳未満だと、児童ポルノ製造罪で検挙される可能性があり、製造罪については、逮捕されることが多いと思います。割合とか確率の%はわかりません。 画像については、双方の端末やサーバーを探して、発見されれば、製造罪で捜査を受けること...
思いつくところで、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(いわゆるリベンジポルノ防止法)違反、名誉毀損罪などの成立が考えられます。販売目的で動画データを保管している者も処罰されます。 児童...
あらかじめ電話したほうがいいですね。 高校生でも、一人で行って問題はありません。 学生証など身分証は持って行ってください。
破壊してあれば、捜索を受けても、普通は起訴されません。 捜索に対しては、児童ポルノの媒体を中心に、広く端末・媒体が探されて、押収されると予想されます。どう対応しても結果は同じだと思います。 捜索のリスクを下げるには、破壊してあると...
児童ポルノの媒体(HDDとかSSDとか)を破壊しておくと、刑事処分になりません。 そこから先、捜索押収を回避する確実な方法はありませんが、破壊してもう存在しないことをきちんと説明しておけば、捜索のリスクは下がると思います。 ものご...
送り付けられると児童ポルノ単純所持状態になりますが 犯罪の要件は 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は となって...
警察が断定した児童ポルノについては、購入した人は捜索押収される可能性がありますが、買ってない人は捜索されることはありません。 裁判所が出す捜索令状が必要なので、児童ポルノを購入したという証拠がないと、捜索されることはありません。
こういう要件の罪ですが、知らなくても児童ポルノを所持していればこれらの要件「疑い」で捜索が入ることがありますので、警戒して下さい。児童との表示が無くても、児童と期待して次次買っている人もいますので、そういうのではなという弁解を用意して...
そのサイトの購入者が捜査されているのかは知りませんが、 単純所持罪(7条1項)については、普通は逮捕されません 単純所持罪(7条1項)については、削除しておけば、刑事処分はありません。 児童と知らなかった場合は、単純所持罪にはなり...