成人女性にわいせつ画像の売買を持ちかけ、成立した場合、罪になり得ますか?

先週、TwitterのDMを通して仲良くなった成人女性が、やり取りを通してお金に困っているということを知りました。
そこでお金と引き換えにわいせつな画像を送って貰うことを提案し、承諾してもらいました。
写真を送って貰い、代金をオンライン決済サービスで支払った後連絡がつかなくなりました。
突然連絡が途絶えたので警察に行ったのではないかと不安になり、相談させて頂きました。

詐欺の可能性も少なからずあると思いますが、こちらから成人女性にわいせつ画像の売買を持ちかけた場合、こちら側に非があるのか、罪状も教えて頂けますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

あり得るとしたら、わいせつ物の頒布(刑法175条1項)という疑いがかけられるかもしれません。
ただ、ツイッターのDMということで、1対1でのやりとりですので、「頒布」には該当しませんので、実際は処罰されないと思われます。

ご回答ありがとうございます。