SNSで画像を要求した場合の条例違反について

先程Twitterで下着や画像動画を購入しないかと誘われました。
酔っ払っていたのもあり乗り気で「サンプルなど送ってくれるか」等を送信後に年齢を聞くと相手方が未成年でした。
その段階でお断りして、実際にひとつも画像も動画も送られてきてないです。
この場合、青少年健全育成条例などに引っかかり逮捕勾留起訴されますか?
時効は3年と調べましたが怖いです。
弁護士に相談し自首したほうがいいでしょうか?

未成年と知らない場合も求めた時点でその可能性があると調べました。実際いかがなのでしょうか。

>この場合、青少年健全育成条例などに引っかかり逮捕勾留起訴されますか?
時効は3年と調べましたが怖いです。
弁護士に相談し自首したほうがいいでしょうか?

ネット上でやりとりをそのままお聞きするのも妥当ではないと思いますので、
Twitterでのやりとりを持参した上で、面談相談に行かれることをお勧めします。

青少年条例の児童ポルノ要求罪は、要求行為だけで成立しますし、年齢を知らなくても成立する地域もあります。逮捕事例もあります。
 速やかに詳しい弁護士に相談してください。