先日報道された動画販売サイトについて

先日報道があった児童ポルノ販売サイトの系列サイトで動画を購入したのですが、児童ポルノらしい(明確には分からない)物を買ってしまいました。
そのサイト自体、購入前ではどのような年齢なのか分からず、買ってから分かるのですが、このような場合でも捜査対象となるのでしょうか。動画は全て消してあり、もともとそう言った性的趣向はありません。

ダウンロードしていたパソコンなどは、ハードディスクをフォーマットしました。

こういう要件の罪ですが、知らなくても児童ポルノを所持していればこれらの要件「疑い」で捜索が入ることがありますので、警戒して下さい。児童との表示が無くても、児童と期待して次次買っている人もいますので、そういうのではなという弁解を用意しておいて下さい。

7条1項
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す

ありがとうございます。
急に職場等に来ることもあるのでしょうか。
公務員は捜査段階で職場に伝えられるとのことも聞いたことがあるのですが、その場でクビになるのでしょうか。