ツイッターで陰部の動画を送ってしまいました。

大変恥ずかしいことなのですが、ツイッターを利用していいねをくれたらDM陰部の動画を送るというツイートをし、いいねをいただいたのでDMにて動画を送りました。しかし相手の女性がいいねをしたのは間違えだといい、弁護士の無料相談電話で弁護士に話して明日弁護士と話して訴えると言ってきました。IPアドレスから住所を特定して書類を送ると言っています。訴えられてしまうのでしょうか?

費用対効果の面で、「弁護士の無料相談電話で弁護士に話して明日弁護士と話して訴えると言ってきました。IPアドレスから住所を特定して書類を送る」ということはあまり考えられません
 むしろ、警察に相談されると、わいせつ電磁的記録の頒布罪で検挙される恐れがあるので、そちらの方を防御して下さい。

防御はどのようにすればいいのですか?