児童ポルノ所持についての相談です
児童ポルノだったとすると、 サイトの通信履歴から、単純所持罪の容疑で、捜索を受ける可能性があります。 逮捕されることはなく 破棄しておけば刑事処分になりません。 捜索の回避については、 どこの警察がくるのかわからないという問題もあ...
児童ポルノだったとすると、 サイトの通信履歴から、単純所持罪の容疑で、捜索を受ける可能性があります。 逮捕されることはなく 破棄しておけば刑事処分になりません。 捜索の回避については、 どこの警察がくるのかわからないという問題もあ...
結論的にいうと、あなたに詐欺罪が成立するということはなく、むしろ相手の男性に脅迫、強要、条例違反などの罪が問われることとなります。 あなたは年齢を偽っていたわけですが、真実の年齢を伝えていたなら男性が金品を与えなかったという事情はな...
御質問にお答えします。 【質問1】 結構摘発されています。全部摘発するキャパシティが警察側にないなどの理由で全部は無理というだけです。 【質問2】 何をやったかでかなり違います。販売サイトを運営したり、実在の児童を騙して裸にして撮影し...
画像の話を文章で説明されてもよくわかりませんが 上記の児童ポルノの定義に該当する画像でなければ大丈夫です。
強制わいせつ罪(176条後段)については 13歳未満だという認識が必要です。 どういう場合に認識があったとされるかは、ケースバイケースです。
通常の商取引の範囲でしょう。 それで、利益になるなら、悪い商売ではないですね。 相手の要求がエスカレートしないように、気をつければいいでしょう。
そしたら警察に行くといってそれが嫌だったら慰謝料としてPayPayで三万払えと言ってきました。 恐喝の可能性もありそうですね。 警察に訴えられたら自分は捕まりますか? 1対1でのやりとりだったでしょうか。 双方とも18歳以上でし...
このような場合、児童ポルノにあたり、逮捕される場合はあるでしょうか ご記載の事情だと、児童ポルノにはあたらないように思われました(児童ポルノ法2条3項)。 ただ、あくまでご記載の事情からはあたらなそうということにすぎませんし、やり取...
Aには前科前歴は全く無いものとしています。 そういう場合に、寛大な処分として、微罪処分がなされる場合があるのです。
この場合児童ポルノ単純所持材に該当しますか? 勝手に送られてきたのであれば、「自己の意思に基づいて所持する」とは言えないでしょうから、所持罪にはならないと思います(児童ポルノ法7条1項)。 第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、...
付き合っても罪にはならないでしょう。 同意はいらないが、親の管理下にいるのも事実なので、交際相手を教えていたほうが いいでしょう。 11時までは、大丈夫でしょう。 これも、親には話しておいたほうがいいでしょう。 同意があっても、性行為...
事実関係がわかりませんが、考えられる罪名としては 要求罪(青少年条例) 児童ポルノ製造罪とか 児童ポルノ所持罪とか の可能性があります。条例については、地域がわからないと要求罪の有無や構成要件が特定できません。 製...
そういうやりとりをする人は、他でもそういうことをしているので、何かの理由で警察に端末を見られると、わいせつ画像のやりとりの先が捜査を受けることになります。 逮捕されることもあって、そのときには逮捕状を執行されてから弁解することになり...
相談するとすれば、相談先は、最寄りの警察署でしょう。電話じゃだめですよ。 まず、保護者と相談してください。
とても不安なので9110に相談しようと思うのですが、その際厳重注意などで済むのか家宅捜索などされるのかが不安です。 どういう対応になるかは分かりませんが、削除されたともありますので、例えば、今後は気を付けてくださいと言われて終わりの...
弁護士に相談して、破棄してから反省も示して、相談に行けば、厳重注意もないことが多いですね。
買っただけであれば、 販売サイトの消失というのは、任意に止めたのか、警察の捜査が入って止めたのかがわかりません。サイト側が捜査を受けると、ログとか帳簿から購入者が特定されて、購入者が単純所持罪容疑で捜索を受けることになります。 ...
購入といっても ① 注文後児童がポーズを取って撮影した場合→製造罪を疑われて、逮捕される危険がある 削除しても、児童側に画像があれば立件される。 ② 出来合の画像を送った場合→単純所持罪を疑われる。破棄しておけば刑事処分になりません。...
出会い系サイトから繋がったので18歳未満ではないだろうと安易な気持ちになっていたところもあります。 その写真の内容にもよりますが、仮に相手が18歳未満であれば、児童ポルノ法違反の可能性がありますね。 あとは、地域の青少年保護条例違反...
児童ポルノ法は行為主体から児童自身を除外してないので、法律的には、送った児童には、法文の通り児童ポルノ提供罪と児童ポルノ提供目的製造罪が成立することになります。下記に立法関係者の文献を紹介しておきます。 実際に児童を補導検挙するかど...
1,未成年の場合でも逮捕されますか? 相手が18歳未満の場合、地域によっては、わいせつなことを教えることが条例で規制されている場合がありますので、該当地域によっては条例違反になる可能性はあると思います。 また、18歳未満の写真であれ...
ツイッターのDMでの提供事件は、普通に検挙されています。 お金のやり取りがあると、購入者から販売者、販売者から購入者もたどりやすいでしょう。
DMでのわいせつ画像の送受信なら、わいせつ物陳列にはあたらないので、 捜査対象にされることはないでしょう。
事の経過を整理する必要がありますね。 被害一覧表を作ってもいいでしょう。 性行為の回数も影響しますね。 与えた物品の合計金額も影響しますね。 きわめてアバウトになります。 実損と慰謝料200万円は請求できるでしょう。 事情によっては、...
児童ポルノかどうかは現物判断になりますが 下記の定義に当てはまれば児童ポルノになって わいせつ(刑法175条)より広い定義になっていますので、修正されていても児童ポルノに該当することがあります。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規...
地域の青少年条例に児童ポルノ要求行為の罰則があれば 検挙される危険があります。 こちらとあちらの青少年条例を検討する必要があるので、 これ以上のことは回答できません。
ここで質問したいのですが、私は今高校生で、逮捕されたり、警察が来たりしますか? 高校生とありますが、何歳でしょうか。 18歳なら、児童ポルノ法は関係ないと思います。 また、地域によっては、18歳未満の方にわいせつな行為を教えたり見せ...
単純所持罪(7条1項)の取調というのは、性癖・性的趣味とか購入先、購入目的、所持目的、破壊の経緯になるでしょう。 余罪は、押収された携帯電話や媒体の解析の結果、疑いが出てきた場合に、捜査が始まります。 具体的なことは弁護士に直...
自分なりに調べてみたらわいせつ電磁的記録頒布罪?に当てはまるのかなと思ったのですが、どうでしょうか 1対1だと、頒布罪にはならないと思います。
児童ポルノ公然陳列が最も重い罪で最高懲役5年までありますが、弁護人から関係の文献を引いて「被害者は自分だ」と主張すれば、そう重い量刑にはならないでしょう。全部で100万円以下の罰金(略式命令)に終わる可能性もあると思います。 詳しい...