児童ポルノ 捜査対象

少し前にあったTwitter上での児童ポルノ流出についてなのですが
公然陳列になるのはツイート者とリツイート者だと思うのですがそれは無修正の動画像だった場合なのですか?
またぼかしなどがあった場合児童ポルノか判断するのは投稿にあった画像が児童ポルノの
定義に該当するかで決まるのですか?

児童ポルノかどうかは現物判断になりますが
下記の定義に当てはまれば児童ポルノになって
わいせつ(刑法175条)より広い定義になっていますので、修正されていても児童ポルノに該当することがあります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

その投稿にあった画像だけで定義に該当するかで調べるということですか?
またどれぐらいの処罰ですか?

投稿された画像だけです。
投稿されてない画像は、陳列されてないので、考慮されません。
処罰については上の内容ではわかりません。

Twitter上に投稿されていた無修正児童ポルノにぼかしなどを入れて投稿したら児童ポルノになりますか?