出会い系サイトで未成年者に騙され、お金を取られました。返金可能でしょうか?
金銭の対価に肉体関係を求める合意は公序良俗に反し、不法原因給付として返還義務がないものと考えられます。 ただ、初めから騙すつもりでそのような行為を行い、脅して諦めさせたというような場合には詐欺罪や恐喝罪が成立し得ます。
金銭の対価に肉体関係を求める合意は公序良俗に反し、不法原因給付として返還義務がないものと考えられます。 ただ、初めから騙すつもりでそのような行為を行い、脅して諦めさせたというような場合には詐欺罪や恐喝罪が成立し得ます。
詳細不明なので、このような公開掲示板で断言はしかねますが、私見は既に述べたとおりなので、参考になれば幸いです。
納得がいくなら払えばいいと思いますが、個人的には実際に訴訟を起こされるまで払わないことをお勧めします。払うと「カモリスト」に載って、ほかから因縁を付けられる可能性もあります。
相手の情報が何もわからない状態だと、請求及び回収は難しいでしょう。 警察が事件として捜査をし、相手の身元が特定できれば返金の可能性はあり得るかと思われます。
相手が騙したことについての証拠の収集が困難であるため、立証が不可能というわけではないですが、困難であることは間違いないでしょう。
ご相談者さんが、相手に対して、他に頼る人がいないからこそ援助することを明示しており、相手もご相談者さんがそのような考えとわかりつつ利用したというのであれば、形式的には詐欺にあたるのかもしれません。 しかし、真剣交際で結婚などを意識し...
相手の住所が判明しているのであれば、ご自身で支払督促や少額訴訟を提起することが可能です。 弁護士を立てることももちろん可能ですが、請求金額が40万円だと赤字となる可能性もあるため、しっかりと費用対効果を検討された方が良いでしょう。
まず、男女関係においてお金を出してもらうときには、そのお金は、借りたお金(金銭消費貸借契約)なのか、もらったお金(贈与契約)なのかが重要になります。お金を返す約束をしていないのであれば、それは、もらったお金(贈与契約)ということになり...
【質問1】 私も詐欺の共犯などで捕まる場合はあるのでしょうか? 私宛の内容証明は無視しても大丈夫なのでしょうか? >>捜査が及ぶ可能性があることは否定できません。連絡を無視しても大丈夫とは言えませんので、連絡があった場合はお近くの法律...
まず警察に行って相談してみて下さい。 1百聞は一見にしかずです。
詐欺でないと警察は関与しません。 今の段階では門前払いでしょう。 少額訴訟でしょう。 誓約書もあるので勝てるでしょう。 相手の言い訳がうそなら、詐欺の可能性は高いですね。
お金を既に返しているのであれば、金額も少なく、悪質性があるわけでもないため刑事事件化する可能性は低いでしょう。ただ、念のため示談で終わりで良いかの確認をdm等でしておくと良いでしょう。
支払いをする必要はありません。一度支払いをすると、脅せばお金を出す、と認識をされ際限なく金銭請求がくる可能性があります。 まず警察へ相談をし、対応をしてもらうよう話をしてみた方が良いでしょう。
あなたに罪は付きませんよ。 返済の必要もありませんよ。 相手は、訴訟を起こしませんよ。 恥をかくだけですから。
私見ですが、 お客を紹介すると偽って、指導と称して性交に及んだのですから、不同意性交罪に 該当すると思われます。 警察が前向きに対処するかどうかは、わかりませんが、相談の余地はあるでしょう。 加害者も、それを計算に入れてるのでしょうね...
詐欺となり得ますが、刑事事件とするには相手が最初から騙すつもりだったことを証明する必要があり難しいでしょう。 合意書の定め方次第ですが、民事上で返還請求をすることは可能かと思われます。
住所から住民票を調査し、今の住所を割り出した上で弁護士から内容証明を送るということは可能です。 また、携帯電話の番号から調査をすることが可能な場合もあるでしょう。
まず、詐欺という形で口座凍結をしたいとなると、相手が嘘をついて騙した上でお金を振り込ませたことについての証拠が必要となります。 現状のご相談内容ですと、姉が妹に貸したお金を代わりに払えと言われて支払いをしている状況かと思われますので...
警察に相談してみて被害届可能か相談願います。 詐欺にはならないと言われる気がしますが、相談してみるべきです。
プライバシー侵害は当然ですが、名誉棄損になる可能性がありますね。 警察相談と、サイトに対して、情報開示請求をしてみるとするといいでしょう。 特定されれば、慰謝料請求は可能です。
まず弁護士に相談したというところから嘘なので相手にしなくていいです。もちろん警察に相談することもありません。ご友人には今後軽率な行動をとらないようアドバイスしてあげてください。
これ以上お金を貸しても回収ができる見込みはありませんので、金銭を渡すことはやめてください。 相手方からの連絡の内容は脅迫や恐喝の証拠となる可能性がありますので、スクリーンショットなどで保存しておいてください。
警察に相談に行くことはないでしょう。 行けば恥をかき、説諭されるだけですから、行かないでしょう。 したがって、捕まることはないでしょう。
その子から移された可能性もあるかもしれませんが、仮にあなたが感染していたとしても、わざと移したわけではなく、あなたの不注意で移したわけでもなければ、警察に行かれたとしても、何か処罰を受けることはおそらくないかと思います。
弁護士に対応をご依頼いただくと、支払をされた金額以上の弁護士費用が掛かる場合もあります。 同様の件において返金を得るのは容易ではありませんが、カード会社、消費生活センター、警察にもご相談されてください。
>こっちはまだ何も請求されていませんが、やはりおかしいサイトですか? あなたが2億円を受け取ることはありません。
判決で分かったとのことですが、その判決文でどのように扱われていたかが問題となります。 もし、明らかな犯罪であるにもかかわらず、今回の裁判と一緒に審理されなかったのは(検察官が追起訴しなかったのは)、起訴できない理由があるのかもしれませ...
詐欺といえなければそうです。
迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪となる可能性があるでしょう。 相手に対して示談等の話を持ち掛けるか,このまま何も連絡がこないことに期待してとりあえず様子を見てみるのかといったことが考えられます。 もし警察から連絡が来たような場合,...
約束をしてお金をもらう話になっているので民事事件だから、刑事として警察は扱えないというかもしれません。 もっとも、相手は、何回か人をだましている可能性はあります。警察に情報提供をしておくと実は警察が追っていた人という可能性もあります...