示談時の嘘について相談

詐欺となり得ますが、刑事事件とするには相手が最初から騙すつもりだったことを証明する必要があり難しいでしょう。 合意書の定め方次第ですが、民事上で返還請求をすることは可能かと思われます。

出会い系サイトでの金銭トラブルについての相談

これ以上お金を貸しても回収ができる見込みはありませんので、金銭を渡すことはやめてください。 相手方からの連絡の内容は脅迫や恐喝の証拠となる可能性がありますので、スクリーンショットなどで保存しておいてください。

パパ活(肉体関係)の金銭トラブル

警察に相談に行くことはないでしょう。 行けば恥をかき、説諭されるだけですから、行かないでしょう。 したがって、捕まることはないでしょう。

パパ活で性病を移したかも

その子から移された可能性もあるかもしれませんが、仮にあなたが感染していたとしても、わざと移したわけではなく、あなたの不注意で移したわけでもなければ、警察に行かれたとしても、何か処罰を受けることはおそらくないかと思います。

別の詐欺被害も発覚!刑の重さを増やす方法はある?

判決で分かったとのことですが、その判決文でどのように扱われていたかが問題となります。 もし、明らかな犯罪であるにもかかわらず、今回の裁判と一緒に審理されなかったのは(検察官が追起訴しなかったのは)、起訴できない理由があるのかもしれませ...

snsでのトラブルの件

迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪となる可能性があるでしょう。 相手に対して示談等の話を持ち掛けるか,このまま何も連絡がこないことに期待してとりあえず様子を見てみるのかといったことが考えられます。 もし警察から連絡が来たような場合,...

パパ活でパパにお金を取られ詐欺に遭いました

約束をしてお金をもらう話になっているので民事事件だから、刑事として警察は扱えないというかもしれません。 もっとも、相手は、何回か人をだましている可能性はあります。警察に情報提供をしておくと実は警察が追っていた人という可能性もあります...

パパ活女性の詐欺行為に関する法律相談

初めから明確に肉体関係を前提とした金銭や物品のやり取りであったのであれば詐欺となり得ますが、パパ活にはデートのみを目的、会話のみを目的とするものもあるため、肉体関係についての話が事前になかったのであれば詐欺とはなりにくいでしょう。

詐欺にあい弁護士さんに相談しました。

いえ、弁護士の手元(預り金)にすでに相手方からの返金が着金しているのであれば、基本的には速やかに精算を行うのが通常かと思います。 弁護士の手元にすでにお金が返ってきているのであれば、速やかに精算をしていただくようにお伝えいただければ...

金銭請求についての相談

支払う必要はないお金です。 脅されたとのことですが、その具体的内容によっては、相手方に対して慰謝料請求も考えられます。 弁護士からこれ以上連絡しないように一度通知文を出してもらうのがいいと思います。 脅迫が酷ければ警察への相談も良い...

出会い系で行為後の高額請求

詐欺かどうかはわかりません。ですので、無視してよいかもご回答はできません。 弁護士や警察が関与すれば個人情報の特定は可能な場合があるように思います。 警察から連絡があったり、ご自宅に相手方から連絡がある場合は速やかにお近くの弁護士に...

恋愛詐欺による精神的被害

相手に謝罪を強制するようなことはできません。 せめて話す機会が欲しい、とのことですが、何を話そうとしているのでしょうか?