出会い系サイトで未成年者に騙され、お金を取られました。返金可能でしょうか?

11/30 出会い系サイトでお会いした女性とお会いし、お金を払い体の関係をしようとしたところ拒否されお金だけ取られました。
またその人は自分が未成年者であること、お金を返金するよう促すと他の人を連れてくると強迫されました。
お金を返金していただくことは可能ですか?

金銭の対価に肉体関係を求める合意は公序良俗に反し、不法原因給付として返還義務がないものと考えられます。

ただ、初めから騙すつもりでそのような行為を行い、脅して諦めさせたというような場合には詐欺罪や恐喝罪が成立し得ます。

自分が包茎だと知ると断られました