万引きの逮捕について
占有権限のある店長等が被害届を提出すれば、警察が捜査を行うことになります。 そのため、ここで相談するよりも、防犯カメラの映像をもって、まず警察に相談されるのがよいと思います。
占有権限のある店長等が被害届を提出すれば、警察が捜査を行うことになります。 そのため、ここで相談するよりも、防犯カメラの映像をもって、まず警察に相談されるのがよいと思います。
犯人が19歳であれば、通常は警察から検察を経て家庭裁判所に送致され、家庭裁判所で処分が判断されます。 示談金については、被害額(財布・ICカード残高など)が大きくない事案では、実務上は数万円~10万円程度で示談になるケースが多い印象で...
複数店舗であっても、2つの事件の期間が短期間であれば、弁済が叶えば、罰金を免れる可能性は高いです。 ただ、金額がかなり大きかったり、動機(転売目的)が悪いと、微妙なところはあります。 いずれにせよ、具体的なご事情について一度弁護士...
どの程度期間が空いているか不明ですが、証拠等がなく期間が経っているということであれば刑事事件へ発展する可能性は低いように思われます。
公開の場で支払いをしていない、無銭飲食だと言われたような場合でなく、警察に被害相談されただけということであれば、名誉毀損等には当たりにくいかと思われます。
元警察官の弁護士です。 中学生の時であっても、その行為時点において14歳未満であれば、犯罪として処罰されないことから逮捕されることはありません。 もっとも、刑法に触れる行為をした少年(触法少年)ということで、家庭の監護状況なども踏ま...
数年前万引きをしてしまった高校生です。現在は心を入れ替え以降一度もしていません 数年前の万引きが立件されることなどはあるのでしょうか?総額1万行くか行かないかぐらいだと思います →窃盗罪の時効は7年ですので、その期間は立件される可能性...
現在は、窃盗の被疑者として在宅での捜査手続が進んでいると思われます。 まず、相談者さんが窃盗の故意(他人の物を盗むという意思)を認めるのか否かで対応は異なると思われます。 認める場合は、既に売却したものの代価の弁済を進め、店舗側と示...
荷物の所有権はご友人にあり、男性には返還義務があります。 まずLINE等で「○日までに返して」と期限を明記して請求し、応じない場合は弁護士に相談することをご検討ください。
刑事訴訟法第250条第2項は「時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。」とし 同項第4号は「長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年」と規定して...
少年時代の少年院送致は、原則として前科にカウントされません。(ただし、少年法が2022年4月の改正後に検察官送致を受けて、さらに家裁に移送されたのちに少年院送致になったような稀な場合は例外です)。 今回が初めての刑事裁判で、ご質問いた...
前歴とされるのは、犯罪の嫌疑を有し、警察から捜査を受けた後に、微罪処分となった事件。 あるいは、警察の捜査を受けた後に、検察庁へ送致され不起訴となった事件となります。 相談者さんのお母さんが、微罪処分ではなく、警察より本当に口頭で注...
なお、車まで持ち帰った時点で既遂となりますので、相談者が窃盗罪の共犯とならないためには、ご主人が単独の意思でやったことであって、自身は車にご主人が持って帰ってくるまで気が付かなかったという供述を一貫させることが大事だと考えます。
仕事帰りのスーパーに万引きを疑われた → あなたは万引きをしていないという前提で、お答えします。 万引きをしていないのならば、これ以上あなたからスーパーに問い合わせたりする必要はありません。 あなたから何度も詳細を尋ねたりすると、...
元警察官の弁護士です。 直後に誤りに気づいて店員に申告していることから、犯罪として言われることはおよそ考え難いです。
共犯で、行為態様に主従関係が無さそうであればお互いが連対債務者となるので、片方に請求するのも良いと思います。 支払った方がもう片方に求償権を行使すれば良いので。
早急に弁護人をつけることをおすすめします。警察と対等に対応するのは一人では不可能です。詳しいお話をお聞かせください。
財布を落としてから盗られるまでの間に占有が残っていたか否かによって、遺失物横領か窃盗のいずれかが成立します。 被害届を提出しなければ、事件として扱われませんので、明細書をお持ちになって警察にご相談されることをおすすめします。
被害の発生状況が相当不自然であったり、被害場所が判然としない場合は被害届の受理を拒否された実例がありますが、被害場所と被害物件が特定できれば通常は受理されます。 捜査は、現場の見分、被害者とされる人間の供述調書の作成、防犯カメラの確認...
弁護士としての理由付けはいくらでもできますが、感覚的には、被害金額+5~10万円の慰謝料が妥当と考えます。 そのうえで、20万円を支払うことで起訴猶予を導きたいかどうか、という意思決定の問題になるかと思います。
窃盗罪ですので被害届は出せます。 防犯カメラなどから犯人を特定できる可能性も高いです。 被害届の受理のために弁護士に同行をお願いするのもありでしょう。
元警察官の弁護士です。 防犯カメラから行為者を特定するのに時間がかかる場合があるにせよ、3年半はさすがに時間がかかりすぎです。 今後捕まる可能性は非常に低いと思います。
公訴時効を経過していなければ、捜査の対象となる可能性は否定できません。 他方で、事件から時間が経過する程に証拠は散逸する傾向にあるため、捜査が行われる危険性は減少していく印象を受けます。
まず、大前提として示談契約は、両当事者の合意によって成立します。 相手方が頑強に示談を拒否している場合、仮に弁護士が介入しても、示談契約が成立しない場合はあり得ることに留意ください。 被疑者である知人の母親さんは逮捕されているとのこ...
初犯であることや、一部被疑事実については被害弁償が行われていることから、不起訴になる可能性は一定程度認められると思われます。 他方で、被疑事実が複数ある点は相談者さんにとって不利な事情(悪質性、規範意識の鈍磨)と斟酌される可能性があり...
元警察官の弁護士です。 一年以上温めるということは殆どありません。 あるとすれば、犯人特定に非常に難航するようなケース(ポイントカードやクレジットカード、車のナンバーなどで判明せずに、地道な捜査をする必要があった)です。
>謝罪文を弁護士に、依頼したいのに、私選弁護士は費用高く法テラスも応じてくれない場合どうすれば良いか 謝罪文の何を依頼したいのでしょうか?
情状によっては、起訴猶予(不起訴)の可能性はあると思います。 一度、弁護士に相談し、具体的な事情を踏まえた見通しなどを確認するのが良いと思います。
元警察官の弁護士です。 警察が呼び出しをしたということであれば、全くの根拠無しではなく、少なくとも呼び出しはせざるを得ない程度の疑いをもつ根拠があるのだと思います。 特にコンビニやスーパーなどは防犯カメラが多数あるので、証拠が固い場...
>このような場合は弁護士さんに依頼したら謝罪する機会を設けてもらえる可能性があるのでしょうか? 弁護士が警察に連絡を取り、警察が被害者側の意向を確認して被害弁償を受ける意思があり、連絡を取ることを拒否しない場合に限り、被害者の連...