置き引き被害に遭ったが被害届が受理されない場合の対応は?
元警察官の弁護士です。 落とし物の届出に留めて被害届受理しないことはたまにあるようです。 数日経過しても発見されていないのであれば、落とし物ではなく、結局最後は誰かが持ち去ったとしか考えられません。 そのような説明をして、被害届を受...
元警察官の弁護士です。 落とし物の届出に留めて被害届受理しないことはたまにあるようです。 数日経過しても発見されていないのであれば、落とし物ではなく、結局最後は誰かが持ち去ったとしか考えられません。 そのような説明をして、被害届を受...
不法投棄の自転車だと思って乗ってしまった行為は,刑法的には占有離脱物横領罪に該当します。 被害者の方が警察に申告するかどうかですが,申告するには割と大変であったりします。自転車がなくなったままであれば申告される可能性は多いと思いますが...
示談書という書面を作成するメリットがあるのは、加害者側(支払い側)です。 通常は、示談書によって、捜査機関に対して有利な情状の証拠として提出したり、あるいは、示談書に精算条項をいれることで、被害者側からの追加請求がされなくなるというメ...
元警察官の弁護士です。 藪蛇になる可能性が非常に高いので、問い合わせし、かえって処分が重くなると思います。
ご記載の事情で刑事責任を問われる可能性は低いかと思われます。釣り銭を自分のものしようとする意思がなかったことからすれば、ご安心いただいて大丈夫かと思われます。
アルコール呼気検査はしているとの前提でコメントします。自首でも裏付けはすると思いますが、防犯カメラ映像まで調べるかどうかは私には不明です。友人に誘われたかどうかはその友人に事情を聴くことはありえると思います。 自転車窃盗の方は今後も警...
クラリア法律事務所 元警察官の弁護士の藤本顯人です。 現状、記載されている事情を踏まえ、また、在宅ということであれば逮捕・勾留される可能性は非常に低いと思います。 ご不安であれば、一度直接法律相談をすることをお勧めいたします。
現在、前刑の執行猶予中との理解でコメントさせていただきます。今回は執行猶予中の前科同種と同種であり、情状も通常のものですから、再度の執行猶予は難しく、実刑判決の可能性が強いと思います。前刑の執行猶予期間が経過して判決となった場合でも執...
はじめまして クラリア法律事務所 元警察官の弁護士 藤本顯人です。 現行犯的に当日捕まったものの、在宅となった場合には、当日は、簡単な書面の作成(いついつ、何を、どうして万引きしてしまいました、という程度のもので1枚程度)で終了する...
元警察官の弁護士です。 職場内での窃盗事件ということですが、防犯カメラや目撃されたような状況がない限り、結局誰の犯行かわからないので犯人不明として迷宮入りになると思います。 今回の事件では、発見されるまでの間に、不特定多数の人が財布...
他県の検察や警察が当該窃盗についてどの様な判断を行うかを断定的に予想することは困難です。 既にお住まいの県で刑事手続に係属している事件があることは、他県の警察も把握しているでしょう。 当該事件が、他県の警察から他県の検察に送致される可...
刑事処分は、行為態様、悪質性、動機、被害額、被害者の処罰意思、示談の有無、反省、周囲の監督環境、前科前歴を総合考慮して終局的に判断されることになります。 仮に被害弁償や示談を固辞された場合でも、供託手続等を行うことで処分を軽減できる余...
通常の手続きですと、警察から検察に書類送検され検察から家裁に送致されます。そして、家裁が少年審判を開き、保護観察にするか、少年院送致にするかを判断します。その過程で、微罪処理として警察で事実上終了する場合もありますし、家裁送致後に審判...
この一連の流れで加害者はどんな罪になりいくら程請求が出来るのでしょうか。 →加害者は窃盗罪に問われ、初犯で示談や被害弁償もなければ罰金刑か公判請求されても執行猶予はつくとは思われます。 請求として、民事上の請求では捨てられてしまった①...
AB間の約束は基本的に一代限りのものです。その後梅をもらっていたのは新たな約束といえます。「ある土地」の所有者がAの遠い親戚かどうかは確認された方がいいです。
元警察官の弁護士です。 一応形式的には犯罪にはなります。 ですが、そもそも持ち主としては、現金の不足が無いので(第三者が別の機会に抜き取っていない限り)、一瞬の被害に気づかないと思います。 また、万が一気づいたとしても、実害がない...
元警察官の弁護士です。 不完全な指紋であっても照合できることがあります。 まずは、警察のデータベースとの照合ですが、職場内の人全員が犯罪経歴を有しているとはおよそ考えられないので、協力を得て照合することになるかと思います。 また、...
結婚資金として共有口座として扱っていた相手名義の口座に入金をしていたこと、その金額や日付等が証明できれば、返還請求が認められる可能性はあるように思われます。 また、式を挙げており、一緒に生活をしていたのであれば事実婚として扱われるか...
元警察官の弁護士です。 その状況ですと、他人の占有がある状況下において、他人の財物を持ち去っているという状況ですから、窃盗罪が成立します。
元警察官の弁護士です。 このケースで被害届を出すことは全く問題ありません。 ただし、犯人が捕まるかどうかは確実とは言えないのが現実的なところです。 というのも、トイレ付近に防犯カメラが設置されており、これらの防犯カメラから店内、その...
元警察官の弁護士です。 示談金が窃盗相当額に留まるなどであれば、それ以外の派生的な損害を請求される可能性は大いにあります。また、示談金を受け取っても被害届を出さない、罪は許さないということはあり得るところで、あくまで相手方とすれば、...
元警察官の弁護士です。 義母様については、親族相当例(刑法244条2項)により告訴がない限り処罰できません。被害取り下げしてくれたということで、その心配はないです。 次に、過去の万引きとの照合ですが、今回の身分証提示はあくまで今回...
元警察官の弁護士です。 防犯カメラに犯人の犯行動画が記録されており、その被害品に犯人以外触れていないか、あるいは犯人以外のごく少人数しか触れていないような場合ですと、指紋を上乗せすることで、犯人との結びつきが強まります。 そして、2...
窃盗自転車を使用中に逮捕されたというご事情をみますと、仮に盗んだ瞬間がわからないとしても窃盗罪で起訴し得ます。 もっとも、逮捕理由となった他の窃盗に主眼を置いて捜査をしている場合は、自転車窃盗について起訴しない場合もあります。 また、...
元警察官の弁護士です。 100%行為者の責任です。 ご質問者様の方で、相手方の態度にどうしてもご納得ができないということに加えて、ある程度の負担(被害届や実況見分、防犯カメラ映像の提供や現金チェック状況の調査など)をしても問題ない...
元警察官の弁護士です。 微罪処分をするためには、いくつか基準があります。 具体的には、窃盗の場合ですと、 1被害額が概ね2万円以下 2過去10年以内に前科前歴がない 3侵入罪のような行為態様ではないこと 4偶発的犯行であること(動機...
刑事訴訟法123条という条文があります。 「押収物で留置の必要がないものは、被疑事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。」 押収品をそのまま留置しておく必要がないと判断されたため、返却された可能性が高いです。 ...
元警察官の弁護士です。 基本的には自転車が返還されているので賠償を受けるものはないかと思います。 ですが、相手方に脛に傷(例えばいくつか犯罪歴があり、今回捕まると刑罰が科される状況にある)がある場合には、相手方としてはお金を積んででも...
現時点においては何とも言えません。「少年院送致」とならないような弁護活動、付添人活動が必要となります。
取調べに応じる場合、記憶に従って、端的に事実を告げられることを念頭に置いて対応されることをお勧めします。 また、供述調書の内容につき、自身が供述していない部分があれば削除や変更を求め、必ずしっかりと確認してから署名捺印をするように心が...