食品万引き 弁済を開けてもらえない時
被害届を出すのでしょうね。 弁償を申し入れたことが重要ですね。 しばらく、様子をみるしかありませんね。
被害届を出すのでしょうね。 弁償を申し入れたことが重要ですね。 しばらく、様子をみるしかありませんね。
賽銭を泥棒したとのことですから、警察や検察に被害金額を確認し、神主さんか、あるいは無人の神社の場合は管理者の方と連絡を取り、被害弁償金の支払いと示談契約の締結を打診されてみるところからスタートしてみてください。 詳細は、匿名A先生のお...
きちんと捜査に協力して謝罪と弁償の意思を伝えるべきでしょうね。 起訴猶予や不起訴にしてほしいという思考で行くべきではありません。
「意味がある」とはどういう効果のことでしょう? 不起訴にしてほしいという意味であれば、反省文の有無で結果は変わらないでしょうね。 起訴後の量刑などの場面では、弁護人を通じて裁判で反省文を提出することに意味はあるでしょうね。 被害者に謝...
後日警察や検察に呼ばれて話を聞かれることになるでしょうね。 取調べ→起訴→裁判→判決という流れになります。
一番いいのは、直接連絡して、受け渡し方法を確認する方法です。 また、郵送も可能ですが、通常、担当検察官や検番などを明記する必要があります。
個々の書面について、何をどのような順序で書くかの個別の方法を教えて欲しいとの趣旨でしたら、 どのような書き方が良いか、何を書いてないを書かないべきかは、個別の事案によるので、 掲示板上で状況も分からず詳細に案内はできません。 一般論...
検察審査会の判断については、実際に証拠等も見ていない状況で、証拠等を詳細に確認した上で判断をする検察審査会の判断を予測することは、情報が不足しているのでできません。 検察審査会の判断は、実際に申し立てて、その結果を見るしかありません。...
おそらく検察からの呼び出しはあると思われますが、被害届の提出がないと、被害状況の調書も存在するかどうかが不明のため、事件として立件されるかどうかは微妙なところかもしれません。
近年の大型料品店は、確認できた被害の実損害に応じた買取以外の被害弁償を基本的に拒否します。 その場合、謝罪文を送り、被害者の意向次第でいつでも弁償できるだけの金銭を用意している旨の報告書を作成して検察官に提出するか、場合によっては贖罪...
仮に贖罪寄付をしなかった場合実刑になる可能性があるかということですが、贖罪寄付までしなくとも、30万円をフリマサイトに支払えるよう準備している、ということを立証すれば執行猶予の可能性はあり得ると思われます。 もっとも、ご質問の状況であ...
決裁制度がとられており、司法修習生において決済メモを作成した上で指導担当に上げて決めることになります。 基本的に、決済が終わるまでは、処分の見通しを伝えることはできないと思うのですが… 気になるようであれば、時間をおいて、また処分結果...
ご自身で訴訟提起をすることが考えられますね。 もちろん店に預けた楽器を勝手に売られたということを主張立証する必要があります。
学校の先生に友人から疑われていることを相談された方が良いでしょう。学校の先生が仲裁などしてくれるかと思います。
刑事で誰が被害者になるかと、民事で誰が返還請求できるかは別問題になります。 犯人に対してしか請求はできませんね。
せっかく供託されるのでしたら、処分前に手続を完了させておくのが望ましいです。 上記で匿名A先生も仰っていますが、検察官に供託手続がどこまで進んでいて、いつ頃に完了しそうかの見込みを話し、供託完了後に処分を決めてもらえるようにお願いされ...
指紋はロッカーに触ったことまでしか認定できないので、指紋の一致のみで即逮捕、ということは考えづらいように思います。 通常は、窃盗事件が続く→被害者が監視カメラを設置→窃盗行為時の状況が録画される→ほかに犯人が考えられず、逃亡と証拠隠滅...
3000円というのは大きな金額なので、映像などで特定されている場合には通報されたり捜査される可能性は高いですね。 保存期間は店舗次第です。昔はテープで保存していたので1週間程度でしたら長期間保存されているでしょうね。被害発生日と特定で...
警察署でそう言われたのであれば、逮捕についてはされない可能性が高いですね。 取調べについては弁護士に依頼してアドバイスを受けながら対応するのがいいでしょう(逮捕されていない場合には自分で依頼しなければ弁護人はつきません。)。
事件化される可能性は低いでしょうね。学校も警察に通報する可能性は低いでしょう。 先生に怒られるくらいでしょう。
しばらく待っていれば警察か検察から処分結果を通知されます。気になる場合は問い合わせてみましょう。 謝罪については行ってもよいかどうかも含めて警察に確認した方がいいですね。弁護士の代理人経由でなければ接触したくないなどの希望をしている場...
損害賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。ただ、相手が逮捕され身柄拘束されている状況ですと、経済的な事情として回収可能性が低くなってしまう可能性もあるため、一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
>起訴猶予の見込みはありますでしょうか。 スーパーで何を万引きしたのかわかりませんが、可能性はあるかと思います。
間違えて持って帰ってしまったという言い分が通るケースもあるかと思いますが、状況によるとしかいいようがありません。
微罪処分の基準については、検事正が決めますが、あまり公表されていません。 刑事訴訟法第二四六条[司法警察員の事件送致] 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事...
初犯なら起訴猶予の可能性は高いでしょう。 示談書がなくても、検事は、被害者に連絡を取って事実確認のうえ、 処罰意思の確認もします。 おそらく、被害者は、処罰を望まないと回答してくれる可能性が高い ですね。
一般論として、処分を軽くするのであれば被害者との示談成立が大きく影響するところです。 会計はしたということで一定の被害弁償は行っているようにも思われますが、 あなたの処分について宥恕(ゆるす)旨の示談書等の締結をできていないならば、そ...
あなたの場合は、再犯の可能性がある人物かどうか、でしょう。 これで終わります。
お答えいたします。 嫌いな人の靴を、靴箱で盗って持ちかえった行為については窃盗罪が成立する可能性があります。 体育館でその嫌いな人の横腹を殴ってしまった行為は少なくとも暴行罪が成立する可能性があります。 ご相談者様のご相談内容を踏まえ...
ご担当の弁護人にお尋ねいただくのが、事件の詳細を知っているので一番かと思われます。 以下、一般論でお答えします。 住侵窃盗で、住宅侵入(+盗撮未遂)のみを起訴し、遅れて窃盗のみを追起訴するのは稀なケースの様に思われます。 検察官が、...