ウーバーイーツでの詐欺被害、不起訴に対する不服申立ての可能性は?

去年の8月、ウーバーイーツでの出来事です。事前に電子マネーで支払いは完了していましたが、商品を受け取る際に配達員から、支払いが確認できないとウーバーイーツ側から連絡があり、現金で支払いをしてほしいと言われました。その際1万円札しかないと言ったところ、配達員が両替してくると言い、1万円を渡しましたが、そのまま配達員は戻ってきませんでした。ウーバイーツに問い合わせしたところ、配達員に現金を受け取るような指示はしていないと返答がありました。
この件で警察に相談し、被疑者は弁護士に住所がわからなくなったから戻らなかったと言っているようですが、お金を受け取っているからにはウーバイーツ側に連絡やお店に連絡して確認するべきなのに、そういった行動をしていないことからも悪意を持って詐欺をはたらいたと感じております。(なお、被疑者は別の事件でも拘留されていると弁護士が言っていたので、被疑者の言うことには証拠も信用もあまりないと考えています。)
しかし、今月、被疑者の弁護士から連絡があり、不起訴になったと弁護士から連絡がありました。
不起訴になった理由は開示されていませんが、悪意を持って行動をしていることや、ウーバイーツ側とのやり取りの証拠を提出しているので、不起訴になったことに納得がいっていません。
上記の内容について、検察審査会に不服の申立てを行って、起訴相当をとれる可能性はありますでしょうか。
また、被害者等通知制度について、不起訴の理由を開示する方法はどのように進めればよいでしょうか。

検察審査会の判断については、実際に証拠等も見ていない状況で、証拠等を詳細に確認した上で判断をする検察審査会の判断を予測することは、情報が不足しているのでできません。
検察審査会の判断は、実際に申し立てて、その結果を見るしかありません。

被害者通知等については、検察庁に問い合わせられれば、手続き等担当部署にて回答得られるかと思いますので、
そちら問い合わせてみて下さい。
各検察庁ごとに実際の事務的な運用等異なることもあるので、それが一番確実かと思います。