万引き 弁済供託 取り調べに間に合わない

ショッピングモールで万引きを数回して、総額三万くらいです。
弁償は基本的に受けれないとのことで、10万円供託をする予定ですが、検察の取り調べには間に合いそうにありません。
供託前に起訴、不起訴決められる事はあるのでしょうか。

>弁償は基本的に受けれないとのことで、10万円供託をする予定ですが、検察の取り調べには間に合いそうにありません。

取調べがいつなのか分かりませんが、まずは検察官に電話で状況を説明してみてください。

せっかく供託されるのでしたら、処分前に手続を完了させておくのが望ましいです。
上記で匿名A先生も仰っていますが、検察官に供託手続がどこまで進んでいて、いつ頃に完了しそうかの見込みを話し、供託完了後に処分を決めてもらえるようにお願いされてみてはいかがでしょうか。
身柄事件であればともかく、在宅事件の場合、検察官もある程度、相談者さんの事情に耳を傾けてくれるかもしれません。

西浦弁護士様
ご回答ありがとうございます。
検察の取り調べの際に、供託がいつまでに完了すると伝えるのはだめでしょうか。

検察官が当該取り調べで捜査を完了し、数日後に処分を決める様な段取りを組んでいた場合、取調べの際に供託手続の見込みを告げても待ってくれないこともあり得ます。
いま現在、供託手続が既に進んでいるのであれば、検察官にその旨を電話連絡し、併せて法務局の供託官に確認を取り、いつ頃に手続き完了の見込みかも予め検察官に告げておかれるのが良いのではないでしょうか。

西浦弁護士様

検察官に連絡して供託する主旨を伝えようと思います。

数日後に処分を決める場合とありますが、逆に取り調べ直後に起訴、不起訴を決められることもあるのでしょうか。

>数日後に処分を決める場合とありますが、逆に取り調べ直後に起訴、不起訴を決められることもあるのでしょうか。
そういったケースもあり得ます。
だからこそ、相談者さんにとって有利な情状証拠を踏まえて、処分を決めてもらいたいと検察官にアピールすべきと思われます。

西浦弁護士様

ありがとうございます。
更生するため、新しい職場の内定通知のコピーの提出は意味あるものとなるでしょうか。

内定通知は、相談者さんの再犯可能性が少ないこと(経済的状況の好転)を示す情状証拠になり得ると思われます。

西浦弁護士様

ありがとうございました。参考になりました。