贖罪寄付は窃盗罪の量刑に影響しますか?

贖罪寄付は意味ありますか?

窃盗で在宅起訴されてます。
初犯、窃盗被害額30万です。
被害者に謝罪の手紙を2回出しましたが被害者の処罰感情が強く、盗品は返ってきたし30万も受け取ったのは事実だがそれとこれは別、加害者には厳罰を望むとのことです。

被害者が受け取った30万は私からではなく会社から支払われたお金です。
私は会社に30万を支払う予定ですが会社が受け取らなかった場合贖罪寄付を勧められています。

会社が被害者に30万円を支払ったという状況がよく分からないのですが、誰に贖罪寄付を勧められたのでしょうか?

被害者がフリマサイトで品物を購入→対面受け取りのはずが配達員が勝手に置き配にする→私が置き配を盗む

被害額をフリマサイトが被害者に支払ったという状況です

贖罪寄付は弁護士に勧められました

>贖罪寄付は意味ありますか?

反省していることを示すものですので意味はあるかと思いますが、
何もしなければ罰金刑となるものが贖罪寄付をすることで不起訴になる、というような効果があるか?
というご質問でしょうか?

すでに起訴されているので、贖罪寄付をしなかった場合上記の事件内容でも執行猶予が付かない可能性があるのかをお聞きしたいです。

可能性がゼロということはありませんので、可能性はあります。

仮に贖罪寄付をしなかった場合実刑になる可能性があるかということですが、贖罪寄付までしなくとも、30万円をフリマサイトに支払えるよう準備している、ということを立証すれば執行猶予の可能性はあり得ると思われます。
もっとも、ご質問の状況であれば、フリマサイトに保険会社が損害を補填し、保険会社との間で示談が出来そうに思われるところではありますが。