万引き 検察へ反省文は必要か
ショッピングモールで万引きを数回繰り返し、警察の取り調べを受け終わりました。
これから検察の取り調べがあると思いますが、
反省文を検察へ渡すことは意味がありますでしょうか。
「意味がある」とはどういう効果のことでしょう?
不起訴にしてほしいという意味であれば、反省文の有無で結果は変わらないでしょうね。
起訴後の量刑などの場面では、弁護人を通じて裁判で反省文を提出することに意味はあるでしょうね。
被害者に謝罪を伝えてほしいのであれば、提出して渡してもらうことができるか相談してもいいかもしれません。