万引き 微罪処分にしたい 用件はあるのか
総額40万円ほど万引きを犯してしまいました。
こんなことをしてしまい大変後悔し反省しております。
微罪処分にしてもらえないかと思ってます。
微罪処分は具体的な金額や用件が決められているでしょうか。またこの処分の場合は警察から事前に教えてもらえるのでしょうか。
微罪処分は、犯罪事実が極めて軽微なものが対象となりうるところですが、
被害総額40万円を前提にしたときに、「極めて軽微」な犯罪事実とするのは無理があるように個人的には思われます。
(具体的な捜査状況や、「総額40万円」の経緯等、詳細は掲示板上の概要のみでは分からないので、最終的な処分の見込みを含めた個別具体的な見通しは、お近くの弁護士事務所等で、直接弁護士にご相談ください)
なお、処分結果については、捜査機関からかってに通知が来ることは基本的にないです。
ご自身で問い合わせる等して確認してください。
微罪処分の基準については、検事正が決めますが、あまり公表されていません。
刑事訴訟法第二四六条[司法警察員の事件送致]
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
平成2年で10000円という文献があり
平成17年でおおむね20000円という公文書があります。
愛知県警察本部編『改訂版 問答でわかる微罪処分手続のすべて』(東京法令出版,2001年3月)
注2) 「被害額がわずか」の基準となる金額は、経済情勢の推移により、
昭和38年2月2,000円
昭和46年2,500円
昭和50年2月3,000円
平成2年12月10,000円(現在の基準)
というように改正されてきた。