FX自動売買の支払いについて
クーリングオフの適用はありません。 契約が成立したのか、していないのか、画面をみないとわからないですね。 ブックが送られてきて知ったと言うのでしょう。 契約成立の認識がないですね。 消費者相談センターに行かれたほうが早いですね。 行っ...
クーリングオフの適用はありません。 契約が成立したのか、していないのか、画面をみないとわからないですね。 ブックが送られてきて知ったと言うのでしょう。 契約成立の認識がないですね。 消費者相談センターに行かれたほうが早いですね。 行っ...
振込み前ならまだ間に合います。 電話勧誘販売だと思いますので、契約内容が記載された書面の交付を受けていなれけば(受けていても8日以内であれば)書面又は電子メール等(※電子メール等でのクーリングオフは令和4年6月1日以降の契約のみ)でク...
相手方が取引を行っていない段階であれば、借名取引に該当せず、法令に違反する可能性は低いです。 20%もの高利での配当ができる資産運用は非現実的です。 詐欺の可能性が高いので、一刻も早く返金してもらうように相手方に働き掛けましょう。
最終的に回収できるかは、ネット上ではっきりしたことは言えません。 ただ、ネットで相談するよりは、 警察や、近所の弁護士に速やかに相談に行った方がいいと思います。
申し訳ないですが、どれに該当しますかという質問の趣旨が分かりませんでした。例えば、明らかにキーボードを壊したのがあなたではないことを分かっていながら弁償を求めてきた場合には、詐欺罪が成立する余地はあります。 明確な根拠もなくしつこく払...
この契約は詐欺である可能性が高いです。 本当に儲かる話があるなら人には教えず、自分だけで実行するはずです。 この契約は消費者契約法等により無効となる可能性があります。 弁護士への相談をお勧めします。
まあねずみ講ならだいたい大丈夫かと思います。
周辺事情を含めての認定次第ですが、一般論で言うと請求はかなり難しいと思います。 裁判所から書類が届いた場合は、すぐにその書類を持って弁護士に相談して下さい。逆に、そうでなければ、様子見でいいと思います。
大変でしたね。心中お察しします。最近多いです。 99.9%詐欺なので、これ以上連絡をするのは止めましょう。自宅に請求書が来ても無視しましょう。 消費生活センターか弁護士に直接面談しておくとベターです。 裁判所からの書類だけは無視すると...
金融商品取引法に違反してるでしょうね。 金融庁に届はしていないでしょう。 ためしに、解約、返金を強く申し入れるといいでしょう。 契約書の確認と引き続きブラック情報を入手するといいでしょう。
全然稼げないという理由だけで返金要求が認められるかどうか判断ができませんので、弁護士に相談に行ってください。
口座を利用することが目的なので、その他については、悪用はないとみていいでしょう。 おわります。
一般的にこの手の詐欺で被害を取り戻すことは容易ではありません。 また、書かれた内容だけですと、6000USDTを送られた経緯や登場人物がはっきりしません。 文章で書くよりも口で説明した方が簡単・確実だと思うので、これ以上被害を広げない...
学校が発行した学生証の記載内容を変造していますので、今回のケースでは有印私文書偽造・同行使罪が成立する可能性があると思われます。成人なので、実名報道のリスクはあるでしょう。 民事では、未成年者取消権は使えないことはご指摘の通り。
詐欺にあたる可能性は否定できませんが、警察が被害届を受理するとは考えにくく、また弁護士に依頼して交渉をしてもらうと費用倒れになるかと思われます。今回は社会勉強に高い授業料を払ってしまったと思い、お気持ちを切り替えることをおすすめします。
とりあえず弁護士か消費生活センターに相談に行った方がいいと思います。 多分詐欺です。商材費も支払は止めておいた方がいいでしょう。
契約の内容にもよりますが、回収額で契約すれば報酬は0になります。 逆に、合意額で契約という事ですと100万円を前提に報酬は発生することになります。
>もし相手に資産がなくても返済請求は可能でしょうか? 資産の有無にかかわらず、訴訟などによらず手紙を送るなどの方法で返還の請求を行うことや、返還請求の民亊訴訟を提起することは可能です。 ただ、交渉の場合は、相手が返金に応じるかは不確実...
契約書等があれば、その内容にもよりますが、それがないという前提で回答します。 教材費がかかることが分かっていて教材を受け取っているなら教材についての「売買契約」が成立しているので払う必要はあると思います。 一方、教材費について事前の金...
金融商品取引法に違反するでしょう。 返金義務が生じると思われるので、弁護士に相談されたほうがいいと思います。 金融関連法規をよく知っている弁護士を探すのがいいでしょう。
口座情報とキャッシュカードをレターパックで送りました。 というのが犯収法の口座提供罪になって、相談者が捕まる恐れがあるので、はやめに弁護士に相談してください。
どのような登録が必要な業種だったのかによります。 登録のない業者による取引が、民事のレベルにおいても無効な取引になるような例もあれば、 無登録であっても民事のレベルでは有効な契約である場合もあります。
不法行為にもとづく損害賠償請求は、可能でしょう。 不法行為の内容については、いくつか考え方があるでしょうから、疑念が生じたら、 弁護士に相談してもいいでしょう。
代金をだまし取られた、と相談すればいいでしょう。
説明は、録音しておくことです。 実被害がいかほどかわかりませんが、慰謝料は請求できます。 どのような方法で、不正が行われたか、納得のいくところまで 聞くことですね。
どこの銀行でもそうですが、規約でキャッシュカードを他人に貸与することを禁止しているかと思います。 また、貸与した口座が振り込め詐欺などの犯罪に利用された場合、貸与した者も処罰される可能性があります。
返金とあなたが売ったという商品の返還を同時にする必要があります。金ではなかったとの虚偽の事実を伝えて返金を受ける詐欺かもしれません。慎重に行動すべきでしょう。
通常は警察が対応するような事件ではありません。どうしても何かしたいということであればお近くの警察署にご相談に行ってみてください。
証券会社が損失補填ができるケースと範囲は限られていますので、ご記載いただいた事情において損失や逸失利益の補償を求めるのは難しいように思います。証券会社に請求できるとしたらシステムの誤表示によって預託金の出金が遅れたことに関する遅延損害...
残念ながらあなたのお金はどこかで運用されていたのではなく、詐欺師に騙し取られているだけですから、そもそもどこかから出金できるという性質のものではありません。 相手方は「保証金を払えば」とか「税金を払えば」出金できるとか言ってくると思...