マルチ商法において、勧誘を業とすることは違反に当たりますか?

マルチ商法で不十分な業務委託を締結した上で勧誘を行ったことにより勧誘を業としていることは違反に当たりますか?

不十分な業務委託というのは、会社側が国での登録をせずに、また業務委託を受けた個人も国に登録していない状態での業務委託ということです。

どのような登録が必要な業種だったのかによります。

登録のない業者による取引が、民事のレベルにおいても無効な取引になるような例もあれば、
無登録であっても民事のレベルでは有効な契約である場合もあります。

匿名A 様
ご回答ありがとうございます。
業種はfx自動売買(MAM)で、投資一任契約の登録が本来は必要だそうです。