義理の弟に裁判を起こすと脅されています。どうすればいいですな?
脅迫にはなり得るかと思われますが、名誉毀損となると公然とそうした社会的評価を下げる行為をしたことの証拠が必要となってきます。 遺産に関しては相続手続きがどのように行われてのかがわからないため、申し訳ありませんがご回答できません。ただ...
脅迫にはなり得るかと思われますが、名誉毀損となると公然とそうした社会的評価を下げる行為をしたことの証拠が必要となってきます。 遺産に関しては相続手続きがどのように行われてのかがわからないため、申し訳ありませんがご回答できません。ただ...
グループLINEでの誹謗中傷は,事実の摘示であったとしても,公然性が認められにくく,名誉毀損や侮辱が成立しない可能性が十分あり得ます。 他に集会等での録音等があるのであればそうしたものも資料にはなるかと思われます。
盗聴器が違法な方法、手段によって設置されていたなら、刑事事件になることもあるでしょう。 民事では、プライバシー侵害が考えられますね。 立証のため、証拠が必要になります。
源氏名で書かれているとすれば、まずその源氏名によって書込みの対象がご相談者と特定できるかが問題となります。 同じ源氏名を他の人も使っているといった場合は、対象者(被害者)が特定できず、罪に問えないという場合があります。 ご相談者と特...
ストーカー行為については、被害届が出ていないので、不問でしょう。 名誉棄損は、略式起訴で、罰金になるのが大半でしょう。
質問者の報告の状況だけですと、とくに犯罪行為に該当する行為はないように思われます。現時点において、質問を投稿できているのですから、ご安心ください。
名誉毀損とは、事実を摘示して公然と人の社会的評価を低下させる発言等をすることであり、侮辱とは、根拠を示さずに他人をおとしめる言動をしたり、他人の人格を蔑視する価値判断を示すことです。 そのような言動にとどまるのであれば名誉毀損や侮辱に...
一般論としては、警察が被害届を受け付けて刑事事件として捜査をするまでの状況には至っていないように思います。 もっとも、個別のご事情や警察の現場での判断もありますので、どうしても我慢出来ない場合はお近くの警察署に直接ご相談されてください。
侮辱罪として、事件化するような可能性はないかと思われます。 また、そもそも数名で話している場合、公然性の要件を満たさないという可能性も充分あり得るでしょう。
ご回答申し上げます。 典型例は、Aはばかだとか、あほだとかです。これに当たらないので、侮辱となりません。 日常会話です。
当該事案における告訴期間の取り扱いについては諸説ありますので、一概にはご案内いたしかねます。
ご回答申し上げます。 侮辱は,事実を述べずに相手をののしったりすることなので,ばかとかあほとかいうことです。これには当たりません。 名誉棄損は,事実を適示し,相手の社会的評価を低下させることです。「何かミスがありクレームであればAさ...
どの時間帯に営業するかは病院(民間の一業者)の自由であり、あなたの求めに応じて病院を開ける義務はありません。程度にも寄りますが、理不尽なクレームをつけ続けていると業務妨害になる可能性もあるでしょう。 それとも、あまりに非常識なご質問で...
確かに暴言です。 あんた、も失礼でしょう。 ただし、証拠がない限り「そんなこと言ってません」と言われてしまえば何も求めることはできません。
任意同行を拒否すれば逮捕される可能性がありますので、「同行を後日にしてもらい」というのは難しいでしょう。 事前に弁護士に相談の上、何からの契約をしておき警察に動きがあればいつでも対応してもらえるようにしておくことは考えられます。
相手方がどこの誰かも不明であると思いますので、今できる対応はありません。 相手方が不快に感じて発信者情報開示請求などを進める場合は、ご契約のプロバイダから意見照会書という書類が届きます。 そのような書類が届いた際は、公開相談ではなく...
不特定多数人への伝達ではないですし、あくまで日常会話の中での愚痴に留まるもので、そこまで言うことは難しいかと思われます。
教員からそのような発言があったということでしょうか。 そうであればパワハラというよりはアカハラ(アカデミックハラスメント)ですね。 どちらにせよハラスメントに該当しうると考えられます。 ただ、その一回の発言だけであれば、慰謝料が発生す...
弁護士に直接相談に行き、LINEをみてもらった方がよいかと思います。 どのような流れで「殺す」というメッセージが送られているのかなどにもよりますので。
特に侮辱罪が成立するような内容ではないように思います。 上記はいただいたご相談内容限りの判断ですので、ご不安なことがありましたら直接最寄りの弁護士にご相談いただくと良いと思います。
窓が開いていることからといって公然性が認められることにはなりません。
刑事罰に関することですので、軽々なご案内はできませんが、侮辱罪に当たるとまでは言えないように思います。
質問者様がご指摘のとおり、電話のやり取りは一対一の閉じられた空間の話なので、公然性の要件を欠きます。侮辱罪が成立することはありません。
学校に書類が行くことはないですが、親と住所が同じなら、親の目に 触れることはあるでしょう。 開示請求が事実かどうかはわかりませんが、名誉棄損の事実があるなら、 謝罪して示談したほうがいいでしょう。 民事請求なので、退学になることはない...
その10人が不特定の人といえるのであれば、名誉毀損となりうるでしょう。ただ、表現によります。女優さんの社会的評価を低下させるものであれば名誉毀損となりうるでしょう。
民事と刑事の問題を混同されているように思います。 その点を踏まえて、ご質問にお答えします。 この様な状態で、私は訴えられることはあるのでしょうか? →相談内容限りでは、御相談者様が刑事上の罪にあたる行為をされていませんので、刑事の問...
いじめを具体的に特定できることと、うつ病との法的な因果関係がポイント になるでしょう。 整理をして弁護士に見てもらうといいでしょう。
「分かるって言うと思う」 「分からないって言うと思う」 というだけであれば、罪に問われるようなことはないかと思います。
「迷惑防止条例違反とする」という内容が不明確です。 条例違反(罰則部分)として告訴・告発され、それが受理されるという意味であれば、警察・検察から事情を聴かれるでしょう。違反かどうか公的に判断するのは、トラブルの相手ではありません。不起...
仲間内で、忙しいや疲れているの意図として使っていることが分かるのであれば特に帆的な問題はありません。 望ましくないという点では別の友人さんの意見通りでしょう。