名誉毀損、誹謗中傷、侮辱罪に強い弁護士さんの探し方について【個人、被害者、ネット無関係】
ネットに関係しない案件、個人、被害者という理由だけで断られたのかどうかは分かりませんが、これまではどのような方法で弁護士を探していたのでしょうか?
ネットに関係しない案件、個人、被害者という理由だけで断られたのかどうかは分かりませんが、これまではどのような方法で弁護士を探していたのでしょうか?
一般論としてはご不安になる必要はないように思いますが、警察の対応はやや不適切かもしれません。 稀に、不適切な対応がなされることはあります。 引き続き捜査が進み、警察署からの呼び出しなどがあるようであれば、事前にお近くの法律事務所に直...
特定個人の権利が侵害されているものとまで評価ができず、残念ながら脅迫罪や名誉毀損罪として刑事事件や、民事事件として開示請求をすることは難しいように思われます。
業務妨害行為となり得ますので警察等から連絡が来た場合は、誠実に対応をしていく必要があるでしょう。当該行為を控え一旦様子を見るという形となるかと思われます。
詳しい事情を聞かないと判断が付きかねる場合も多々あるので、どんな出来事があったのか、 電話ではなく、直接,会って聞いてもらったほうがいいでしょう。
1、犯罪の要件該当性について警察に調べてもらうといいでしょう。 犯罪と判断すれば、相手を調査します。 2,送ってくるほうが対象になります。 他者の投稿も名誉棄損性があれば、対象になります。 3,犯罪と判断すれば、犯人を特定するので、あ...
その虚偽の通報により,警察から捜査や取り調べを受けたなどの弊害があるのであれば別ですが,そうでない場合は慰謝料の請求までは難しいように思われます。また,行為時からかなり年月が経過しているため,その影響もあり証拠も残っていないことも多い...
相談者さんの行為は暴行罪に該当する可能性があると思われます。 したがって、相手方が強硬に相談者さんの処罰を求めた場合、略式(罰金)決定等を受ける可能性は否定できません。 不起訴を希望されるのであれば、弁護士に依頼され、相手方と示談交...
被害者であっても,お書きのような事案は,やり方次第で脅迫や強要に該当するおそれがゼロと断言できません。やり方を間違えれば相手を利するだけですので,法律上の権利(民事訴訟や刑事告訴)を粛々と行使するのが賢い方法です。
どのようにその犯人に対し示談金を請求すればいいですか? →先の回答のとおり、裁判所を使った手続きによるほかないと思います。 裁判所でご相談ください。
侮辱されたら(侮辱罪に該当する犯罪行為を行われたら)侮辱してきた人を訴えるのではなくその侮辱してきた人に対し慰謝料だけを請求する事は法的にできますか? →犯罪という刑事の問題と慰謝料請求という民事の問題は別問題ですので、刑事の問題とし...
限られた範囲内でのメールのやりとりであって「公然と」とは言い難いかと思いますので、難しいかと思います。
「友達同士だから複雑」だけでは、慰謝料を請求できないでしょう。 ほかにどんなことを言われて、精神的な被害を被ったと言えるのか、 具体的な言葉のやりとりが必要でしょう。
いずれも、可能性は0ではないようにお見受けいたします。 刑事事件として進むかどうかは、最寄りの警察署に被害相談をされてください。 民事上の損害賠償請求については、投稿者の特定が必要です。「投稿者は被害者しか考えられない」というレベル...
同じ方なのか分かりませんが、同じような質問がつい先日もなされていました。 あなたは、何をして規約違反と言われているのでしょうか?
私の立場からして、どう弁護士の先生と関わるのが正しいのでしょうか? →身も蓋もない回答かもしれませんが、弁護士とのかかわり方としては疑問点があれば依頼されている弁護士に直接お尋ねくほかにないと思います。 メールだけの回答が不安であれ...
報酬は、何らかの仕事などをすることの対価として支払われるものです。 すなわち、事前に契約する必要があります。 報道については、事実を報道するだけで、契約はしていません。
ヤリモクでマッチングアプリをやっているという事実の摘示は、お知り合いの方の社会的評価を下げるおそれがあります。あとは「公然」性ですが、他の人に言ったことで、不特定多数人に伝わる可能性があるのであれば、「公然」性を満たす場合もある(伝播...
まずは親を探して、親あてに事情を記載して、今後、記載のような 言動をさせない教育指導を求めるといいでしょう。 配達証明付き書面で行うといいでしょう。
私見では、慰謝料の文言は不要と思います。 まずは、謝罪したほうがいいでしょう。 相手が、慰謝料を望む姿勢を示したら、あらためて考えるといいでしょう。
個人についても本件で刑事事件化の可能性は高くないかと思われますが、仮に刑事事件となったとしてもいきなり逮捕されると言うよりは一度警察から取り調べの呼び出しから始まるかと思われます。 いきなり逮捕ということがないわけではありませんが、...
名誉棄損にあたらないですね。 したがって、逮捕はありません。 Y氏を、誹謗中傷している内容はなく、連絡時に注意する事柄として 伝えているだけですね。
あなたが罪に問われることはないでしょう。 成人同士ですから画像の送信も当事者間では問題ないでしょう。
ストーカー行為を行ったことが事実であるとしても、情報の拡散によって、第三者に拡散される可能性があるとすれば、名誉毀損に該当するする余地は十分にありますので、損害賠償請求の可能性もあります。 とはいえ、相手方が弁護士を付けて警告をした...
名誉毀損における悪質性とは、どのように判断されるのでしょうか。 →刑事事件における名誉毀損固有の悪情状ということであれば、公開された範囲や期間、摘示された事実が社会的評価を低下させうる程度など、様々でしょう。 配偶者の不貞を、60名...
1. 相手の取った手続きや、特定の経緯によっては意見照会書が届かずに特定に当たるケースもあります。そのため、意見照会書が届いていないからといって開示手続きが行われていない、特定がされていないということにはなりません。 2. 個人の特...
権利を侵害されているのが元夫であるため、元夫に対しての権利侵害を理由としてご自身が慰謝料請求をされるということは残念ながら難しいように思われます。
和解に応じなければならないということはありません。和解案に応じるかどうかは具体的な訴訟の進行状況にもよるため、和解案が提案された際に改めてご依頼の弁護士と打ち合わせをされると良いでしょう。
あなたが受けている被害の内容や程度を後日客観的に証明するためにも、病院で診断書を取っておいていただくことは有用です。 一度、最寄りの精神科やお近くの社会福祉協議会に直接ご相談をされてください。
個人的に、 お気持ちはわからなくもないですが、 手紙で済む話であり、 玄関に貼る正当な理由はありません。