民事の示談書は住所や名前をマジックで消すことはできるのか?
相談者さんが被害者であると仮定した場合、相手方加害者がこういった形の契約締結を了承すれば可能だと思われます。 この場合、相手方代理人弁護士が契約成立に終始関与し、相手方本人にはマスキングした契約書を呈示するという形になります。 経験...
相談者さんが被害者であると仮定した場合、相手方加害者がこういった形の契約締結を了承すれば可能だと思われます。 この場合、相手方代理人弁護士が契約成立に終始関与し、相手方本人にはマスキングした契約書を呈示するという形になります。 経験...
相手に対して、不法行為に基づく損害賠償請求を行うとともに、投稿の削除や、つきまといや脅迫の部分については刑事事件とすることも視野に入れる必要があるかと思われます。 早めに弁護士に相談をし、しっかりとした対応を取られると良いでしょう。
【質問①】ですが、親族に同意を得ないで隠しカメラで撮影することは迷惑行為防止条例違反や性的姿態撮影等に該当する可能性がありますが、他方で犯罪検挙目的で防犯カメラで撮影しても問題視されないことから、窃盗犯検挙目的の正当行為に該当するとも...
ご回答いたします。 相手方が30万円を求めてきている状況で、こちらが10万円しか払えないということであれば、和解(交渉)による解決は難しいということになります。 そうすると、こちらとしては「これ以上支払うことはできない」と伝えて、あ...
今現状で支払い義務が確実にあると思えません。そもそも壊していないと息子さんが述べるのであれば、壊していない可能性が残ります。そうすると、義務があるとは言えないと思えません。 子どもに携帯を持たせるかどうかも親ごとの判断ですが、自然に...
どこの刑務所に入るかは、受刑者の犯罪内容や刑期の長さ、男女別、犯罪傾向などによって決まります。 前回と同様の刑務所に入れてはいけないといった決まりはないとは思いますので、同じ刑務所に再度入る可能性はあるでしょう。
このままこの監視は無くならないのでしょうか。 →店員の行為を強制はできませんので、法的に解決することは困難と思います
貴殿の投稿内容が犯罪に該当するとは思えません。「無敵の人」に何を言っても無駄ですので気にしないことです。
自己の所有不動産であっても、他人に賃貸している場合は、賃借人の承諾なく立ち入ることはできません。 所有者が必要性もないのに賃借人に無断で立ち入った場合は、違法であり、住居侵入罪にもなります。 立入行為が違法である場合は、慰謝料請求が可...
お金を借りていないのであれば、返す必要はないでしょう。あまりにひどい場合は、恐喝事件の被害者として警察に被害届を提出してみてはいかがでしょうか。
略式裁判は、被疑者に異議がないことを前提とする手続ですから、略式請求の段階で被疑者に説明があります(刑事訴訟法461条の2)。 会社や学校にバレるリスクは低いでしょう。 第四百六十一条の二 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対...
偽計業務妨害というよりは、ご質問者様の夫に対する名誉毀損が問題になるのではないでしょうか。あまりそのようなことはしないことをお勧めします。
公正証書の内容に口外禁止が含まれていれば、公正証書の合意違反となるでしょう。また、プライバシー権の侵害や場合によっては名誉権の侵害となる可能性もあるかと思われます。
実際に無関係の親の会社に連絡をしているとすれば、連絡方法にもよりますが名誉権の侵害やプライバシー権の侵害となり得るように思われます。
近所に事情聴取が入ったので刑事事件として捜査しているのか >>捜査していなければ警察が事情聴取をすることはありません。あなたの投稿に関するものかどうかは不明ですが、何らかの犯罪の疑いについて警察が捜査をしているものと思われます。
不適切なコメントではあるかと思われますが、権利侵害とまではならず、個人の意見や感想にとどまるものとように思われます。 民事上や刑事上での責任を追及される可能性は低いでしょう。
学校側の誰が(どのような地位の人が)聴取したのか、うその「自白」をした動機の説明がつくかや客観的事実との食い違いの有り無し、聴取当日の話の流れ・長さなど、様々な事情によって対処方法が違ってきます。記憶を薄れさせないためや、いったん処分...
線引きが難しいのはご指摘のとおりです。同意があると思ったのに後日不同意だったといった主張は最近多いです。
ご質問者様の報告されている事情からすると、公務執行妨害罪の実行行為である「暴行」や「脅迫」は認められないです。今後はご自身の行動にお気を付けください。
具体的にどのような投稿等されているのか分かりませんが、トラブル等についてネット上で第三者に発信することは、そのこと自体が名誉毀損やプライバシー権侵害等の問題を生じかねないため、一般論としては控えるべきかと思います。 (これは、そもそも...
その画像が「わいせつ」(刑法175条)に該当するものであれば 見ず知らずの人に送ると、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 特定少数への送信だったという弁解が通れば処罰されません。
信書開封の罪は、「正当な理由がないのに」封をしてある信書を開封した場合に成立しますが、本件では奥様の承諾を得たうえで開封したとのことですので、信書の名宛人の家族の承諾ないし名宛人本人の推定的承諾がある場合としてこの「正当な理由がないの...
どのような事情があるかにもよりますが、民事上での請求が裁判において認められるかは別として、裁判所に訴訟を提起すること自体は可能かと思われます。
「誹謗」:相手の悪口を言ったりすること、「中傷」:根拠のない、嘘やでたらめを言って他人の名誉を傷つけること、と定義されていますので、誹謗中傷には該当しそうです。名誉毀損の要件の一つに「公然」性があるのですが、友達や職場の人という特定又...
客観的に「挑発」と認められる行為があれば、過失相殺事由(被害者側の過失)となる可能性はあるでしょう。逆に、普通の行為であって、加害者の虫の居所が悪かっただけの場合は、被害者側の過失にはならないでしょう。
ネットに関係しない案件、個人、被害者という理由だけで断られたのかどうかは分かりませんが、これまではどのような方法で弁護士を探していたのでしょうか?
一般論としてはご不安になる必要はないように思いますが、警察の対応はやや不適切かもしれません。 稀に、不適切な対応がなされることはあります。 引き続き捜査が進み、警察署からの呼び出しなどがあるようであれば、事前にお近くの法律事務所に直...
特定個人の権利が侵害されているものとまで評価ができず、残念ながら脅迫罪や名誉毀損罪として刑事事件や、民事事件として開示請求をすることは難しいように思われます。
業務妨害行為となり得ますので警察等から連絡が来た場合は、誠実に対応をしていく必要があるでしょう。当該行為を控え一旦様子を見るという形となるかと思われます。
詳しい事情を聞かないと判断が付きかねる場合も多々あるので、どんな出来事があったのか、 電話ではなく、直接,会って聞いてもらったほうがいいでしょう。