児童ポルノの関する相談

18歳未満の場合は、児童ポルノ製造罪、 16歳未満の場合は、面会要求罪も検討されます。 刑法第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行...

局部の画像を送るように伝え、私も送ってしまった。

質問者様は未成年ですので、自撮りの性的な画像を他者に送信することは、児童ポルノ提供罪に該当する可能性はあります。 また、質問者様が、相手が未成年者だと分かった上で、未成年者に性的な画像を送らせた場合は、これも児童ポルノ禁止法違反にな...

大学生の逮捕による退学回避について

難しい判断となります。 でも、自分の気持ちに従って行動するのがよいでしょう。 逆算して考えましょう。逮捕されるケースは、警察が見逃せないケースです。貴方のケースが見逃せないケースの場合、いつか捕まるかもしれないわけです。それが不安な...

DMで付き纏い被害届出すと言われました

「卑猥なメッセージ」「卑猥な画像」の中身によると思われます。 そのメッセージや画像を持って、お近くの法律事務所に相談されることをお勧めします。

わいせつ物頒布等について。

無修正の局部の写メは「わいせつ」な記録にあたりそうです。しかし、1対1での送信とのことですので、「頒布」(不特定又は多数の者に対する送信)にあたらず、わいせつ物頒布罪は成立しないと考えられます。 もっとも、1対1の場合であっても、そ...

男同士のエッチな見せ合いについての法的な問題

わいせつ画像を送り合うと、 わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 頒布=不特定又は多数の者への送信という意味です。 1対1でも、見知らぬ相手方だと、不特定又は多数の者の一環として疑われることがあります。

警察への余罪自白に関する文書提出

わいせつ電磁的記録公然陳列が数件あると A県警で捜査受けて罰金になって そのあとで、B県警で捜査を受けるということがままあるので 今の段階で余罪について捜査してもらうという対応はありえます。 それでいいのか、やり方については、いろいろ...

わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪

ネット上の公然陳列行為については、数件あると、別々の県警が来ることがあるので、 それが心配だというのであれば、思い出せる範囲で、書面にして提出して、それも考慮して罰金にしてもらえば、 あとから来た県警があっても処分済みだと説明しやすく...

大学生の逮捕による警察の連絡について

捜査上の必要性次第です。警察が学校は連絡をするかどうかは、個別の事情を総合的に考慮して判断されるため、一概にされるされないとお答えすることは難しいでしょう。

児童ポルノを間違えて保存した場合の逮捕の可能性

単純所持罪(7条1項)であれば、普通は逮捕されません。  所持 逮捕 で検索すると、単純所持罪で逮捕されるようなサイトが見受けられますが信用しないでください。 単純所持罪で逮捕されるのは、他に犯罪(性犯罪や盗撮など)がある場合です。

ポルノ画像・動画をダウンロードした過去についての相談

被写体が18歳未満であれば児童ポルノ所持罪などにあたる可能性があります。性的姿態等撮影罪が設立されてからの行為であれば、性的姿態等記録罪などにも該当するかと思います。 ですが、履歴が残っていない以上警察に相談へ行っても対応が難しいと思...

内偵捜査されてるんですか?

>これは、内偵捜査されてるんですか? このような場で、それに回答はできないでしょう。思い当たることがあるのでしょうか。 全く犯罪とは無縁であれば、捜査の可能性はないでしょうし、何らかの犯罪を犯してしまったのであれば、可能性はあるかも...

わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪の初犯の刑について

起訴猶予ないし30万円くらいの罰金です。 第一七五条(わいせつ物頒布等)  わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し...

児童ポルノをアップロードしてしまった件について

児童ポルノ公然陳列罪の公訴時効は陳列を止めてから5年です  それまでは大丈夫ということはできません 第二五〇条[公訴時効の期間] ②時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過...