異性との交流で成人確認を行う際の法的リスクと対策について
公開の掲示板ですので、限定された情報を元に個別の事実の法律要件該当性について回答することは困難です。 詳細な証拠を持参して最寄りの法律事務所に相談に行かれることをお勧めします。
公開の掲示板ですので、限定された情報を元に個別の事実の法律要件該当性について回答することは困難です。 詳細な証拠を持参して最寄りの法律事務所に相談に行かれることをお勧めします。
相手方が真実18歳未満であれば 性器の見せ合いは、青少年条例違反(わいせつ行為)が疑われます。 青少年と知らなくても処罰される地域があるので、検挙される可能性はあるでしょう。
在宅事件という前提ですが、正確な判断のためには非行事実の罪名、過去の家裁送致歴・逮捕歴、学校在学中か否か、等の情報は必須です。 その前提で、調査から審判開始又は不開始の決定までは、1カ月から3カ月程度と幅があります。 在宅事件で受任...
注文前撮影だと、児童ポルノ製造にはあたりません。 もっとも、 青少年条例違反(要求行為 わいせつ行為) 単純所持罪(7条1項) を疑われることがあります。
凍結されるまでの保管行為について単純保管罪が成立する可能性があります。 削除したとか、凍結されたとかで罪が消えることはありません
ご心配のところと存じます。お気持ちお察しいたします。 この場合の「相手」というのは、裸の写真が撮影されている被撮影者の方のことでしょうか? 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」7条1項では...
相手方は18歳未満だとすれば、 青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われる行為です。 検挙されて罰金になる人もいますので、 対応は弁護士に直接相談してください。 自首は任意的減軽事由ですので、多分刑事処分は軽くなると思いますが、情報不...
処分が軽くなる呪文のようなものはありません。 参考文献があって 家庭の法と裁判第32号 特集インターーネットと少年の性非行 山本浩二他「SNS等を利用した非接触型の性非行を中心とする性非行事件に関する研究」総研所報 第15号 など...
年齢からすると罪ということではなく、 家庭裁判所の保護処分がされるかどうかといったところです。 ただ、楽観視することはできません。 相手方の親との関係で言えば、他者に画像を送信したことについては、激怒されるでしょうから、不法行為に基...
真実、被写体が18歳未満だった場合には、購入者は、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われることがありますが、「成人済」という商品説明で、画像もそう見える場合には、児童ポルノとは知らなかったという弁解が通りやすいので、単純所持罪で処罰...
対象が児童ですので、門前払いは考えにくいと思います。 しかし、上記のような説明を生活安全課や少年課の担当刑事からされ、事件化できないことをやんわりと説明される可能性はそれなりにあると考えます。
罪名としては不同意わいせつ(176条3項)という重い罪になるので、 送信させる不同意わいせつ罪に詳しい弁護士もいませんので すぐ警察に相談してください
ネット上で連絡を取り合っていた相手から児童ポルノとわかっていながら その相手からDVDやデータを購入してしまいました。 という場合は、売主が検挙されると、買主も単純所持罪(7条1項)容疑で捜索を受ける可能性が出てきます。 単純所持罪...
ないですね。 犯罪にはなりません。後日のため、 年齢は、確認できるものを見せてもらうといいでしょう。
ご自身が18歳ということであれば、貴方自身の同意のもと性交渉等をすることは何ら問題ないと思われます。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 動画を求めた際に若年者であることを認識していなかったのならば、犯罪にならない可能性があります。万が一、捜査対象となっているのならば、3年も音沙汰無しというのは考えにくいた...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 おっしゃっておられる情報だけですと、犯罪になることはありません。
境界線があるというのは俗信ですから、境界線を追究しても意味がありません。 別々の罪ですので 迷惑条例違反罪は、その構成要件に該当するときに成立して 不同意わいせつ罪も、その構成要件に該当するときに成立して という関係です。 ただ、...
1. 現在は使用していないGoogleアカウントのオンラインストレージに保管してあった(現在はパスワードなどが分からずにログイン出来ない) 2. 現在はアカウントの所在すら記憶にないが、昔に使用していたGoogleアカウントなどで登録...
わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる可能性があります。 特定かつ少数への送信行為は、「頒布」にあたらないとされていますが 1回の送信でも、不特定又は多数の者への送信の一環であるという疑いで捜査を受けることがあります。
わいせつ電磁的記録頒布・有償頒布目的所持 児童ポルノ提供、提供目的所持 など結構罪名が多いので、逮捕危険があると思います。 詳しい弁護士に相談して、同様の事件の結果などを聞いて下さい
児童ポルノ製造罪や画像要求罪(刑法)や児童ポルノ要求行為(青少年条例)が疑われる行為です。 「女の子の方が勘違いをして自分の撮った児童ポルノに当たる画像や動画を送ってしまった場合、成人男性の方は全く要求も製造しろとも言っていないのに、...
女性の主張していることはすべてうそです。明らかに詐欺です。今後は女性とは何ら対応しないようにしてください。 十分反省されていると思いますが、今後は軽率な行動を慎んでください。
詐欺の可能性が高いと思います。 単に不安を煽っているだけで、警察云々の話は全て虚偽だと思われます。 万一警察の捜査があったとしても何もしていないのであれば、不安に思う必要はありません。
児童ポルノ禁止法違反などで捜査が進んでいるものと思われます。 高校生の場合、少年法が適用されるため、警察•検察の捜査が終了すると、家庭裁判所へ事件が送致されます。 まず、家庭裁判所から何らかの連絡や呼び出しがあったら、しっかり対応...
相談から逮捕まで三日も掛からないということはないはずです。どれくらいの日数がかかるかを考えたところであまり意味はないかと思いますので、警察にすぐに動いて欲しいというのであれば、すぐに警察に相談に行かれた方がよいかと思います。
単なる準備段階にとどまっていて実行には至っていないため、犯罪は成立しないことになりますので、罪に問われることはないです
真実18歳未満であった場合は児童ポルノになるので、 購入者は単純所持罪(7条1項)の疑いで捜索を受ける可能性があります。 弁護士に直接相談して、 児童とは知らなかった等の弁解をまとめるとか、 捜索リスクを下げる方法を検討するとかしてく...
こう言う場合は警察に通報されたり、家に警察が来たりするのでしょうか? >>可能性は高くありません。もっとも、不適切な発言であることは間違いありませんので、今後はくれぐれもお気をつけください。
直接相手の方にDMをするくらいなら良いのかもしれませんが、その際には匿名ではなくお名前を出した上で、その女性の交際相手であることをしっかり明らかにした方が良いともいます。