海外で児童ポルノを購入しましたが、自首し刑事事件にならなかった場合でも逮捕の可能性はありますか?
質問者様は、動画を入手した翌日にすぐ交番に行き、県警まで確認をとってもらって厳重注意という結果になりました。 質問者様が別件で何かまずいことをされていない限り、この件を蒸し返す必要性が捜査機関側にあるのかと言われると疑問です。 心配な...
質問者様は、動画を入手した翌日にすぐ交番に行き、県警まで確認をとってもらって厳重注意という結果になりました。 質問者様が別件で何かまずいことをされていない限り、この件を蒸し返す必要性が捜査機関側にあるのかと言われると疑問です。 心配な...
質問者様は中学生で、ご自身の局部の写真をSNSで見知らぬ人に送信したのですね。 送信相手が1人にとどまり、不特定又は多数に送信したのでない限り、わいせつ物等頒布罪は成立しないと考えられます。 とはいえ、質問者様は児童ポルノ禁止法上...
18歳未満の場合は、児童ポルノ製造罪、 16歳未満の場合は、面会要求罪も検討されます。 刑法第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行...
質問者様は未成年ですので、自撮りの性的な画像を他者に送信することは、児童ポルノ提供罪に該当する可能性はあります。 また、質問者様が、相手が未成年者だと分かった上で、未成年者に性的な画像を送らせた場合は、これも児童ポルノ禁止法違反にな...
検討される罪名としては わいせつ電磁的記録頒布罪とか 児童ポルノ提供目的製造罪・提供罪 青少年条例違反(わいせつ行為 要求行為) 画像要求(刑法182条3項) などが検討されるでしょう。 相手方の年齢や交信内容によっ...
難しい判断となります。 でも、自分の気持ちに従って行動するのがよいでしょう。 逆算して考えましょう。逮捕されるケースは、警察が見逃せないケースです。貴方のケースが見逃せないケースの場合、いつか捕まるかもしれないわけです。それが不安な...
paypayのアプリの方でも、一万円の送金の事実がわかるようにスクリーンショット等残しておきましょう。 あくまで私個人の印象ではありますが、相手方が警察に行ったとしても、警察も暇ではないので、まともに取り合ってもらえるか疑問です。質...
「卑猥なメッセージ」「卑猥な画像」の中身によると思われます。 そのメッセージや画像を持って、お近くの法律事務所に相談されることをお勧めします。
児童ポルノのURLをホームページ上に明らかにした行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の「公然と陳列した」にあたるとした判例があります https://www.courts.go.jp/ap...
無修正の局部の写メは「わいせつ」な記録にあたりそうです。しかし、1対1での送信とのことですので、「頒布」(不特定又は多数の者に対する送信)にあたらず、わいせつ物頒布罪は成立しないと考えられます。 もっとも、1対1の場合であっても、そ...
一般論として 単純所持罪(7条1項)には普通は逮捕はありません。 削除しておけば刑事処分もありません。 削除しても捜索を受ける可能性があります。 ということです。 削除してあると、自首としても受け付けられにくいと思います。 ...
わいせつ画像を不特定又は多数の者に送ると、 わいせつ電磁的記録頒布罪を問われることがあります。 相手方に届いた時点で既遂になります。 相手方が警察に相談するとか等で、警察に知られれば捜査されると思います。
わいせつ画像を送り合うと、 わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 頒布=不特定又は多数の者への送信という意味です。 1対1でも、見知らぬ相手方だと、不特定又は多数の者の一環として疑われることがあります。
ダウンロードした単純所持罪(7条1項)については 普通は逮捕されません。 捜索の可能性については統計がないのでわかりません。
わいせつ電磁的記録公然陳列が数件あると A県警で捜査受けて罰金になって そのあとで、B県警で捜査を受けるということがままあるので 今の段階で余罪について捜査してもらうという対応はありえます。 それでいいのか、やり方については、いろいろ...
児童ポルノをダウンロードすると、単純所持罪(7条1項)になるので、 警察の捜査を受ける可能性があるでしょう 知らなかった場合には罪にはならないので、 弁護士と相談してそういう弁解を用意しておいて下さい
よくわかりませんが、 児童ポルノをダウンロードしていたら、 単純所持罪(7条1項)の捜査を受ける可能性がある としかいえません。
ネット上の公然陳列行為については、数件あると、別々の県警が来ることがあるので、 それが心配だというのであれば、思い出せる範囲で、書面にして提出して、それも考慮して罰金にしてもらえば、 あとから来た県警があっても処分済みだと説明しやすく...
要求行為を疑われることがあるでしょう 相手方の年齢とか年齢差によるので、 確答はできません。 刑法182条 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなもので...
相手が18歳未満の「児童」の場合、児童ポルノ製造罪にあたる可能性があります。また、相手が16歳未満である場合には、16歳未満の者に対する面会要求等罪(刑法182条3項)にあたる可能性があります。
捜査上の必要性次第です。警察が学校は連絡をするかどうかは、個別の事情を総合的に考慮して判断されるため、一概にされるされないとお答えすることは難しいでしょう。
単純所持罪(7条1項)であれば、普通は逮捕されません。 所持 逮捕 で検索すると、単純所持罪で逮捕されるようなサイトが見受けられますが信用しないでください。 単純所持罪で逮捕されるのは、他に犯罪(性犯罪や盗撮など)がある場合です。
被写体が18歳未満であれば児童ポルノ所持罪などにあたる可能性があります。性的姿態等撮影罪が設立されてからの行為であれば、性的姿態等記録罪などにも該当するかと思います。 ですが、履歴が残っていない以上警察に相談へ行っても対応が難しいと思...
>これは、内偵捜査されてるんですか? このような場で、それに回答はできないでしょう。思い当たることがあるのでしょうか。 全く犯罪とは無縁であれば、捜査の可能性はないでしょうし、何らかの犯罪を犯してしまったのであれば、可能性はあるかも...
特に、今の時点でできることはありません。 今後は、同様の行為を繰り返さないようにくれぐれもご留意ください。
事前承認なく画像を貼れる掲示板については、 掲示板開設時に、公然陳列罪の実行の着手があり、 違法画像を貼り付けられて不特定又は多数の者に閲覧可能になった時点で公然陳列罪が既遂になるという高裁判例があります。 最寄りの弁護士に直接相談し...
警察が認知してから、半年後に家宅捜索に来たというケースはありますか? というのは、ザラにあります。1年とか2年とかでも。
起訴猶予ないし30万円くらいの罰金です。 第一七五条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し...
逮捕される人がいるので、自首も選択肢でしょうね。 知らなかったという弁解をしておけば、逮捕・起訴を逃れる可能性もあるでしょう。 (強い」などと不正確な宣伝をしている弁護士ではなく)同種事案の経験がある弁護士に直接相談して決めて下さい
児童ポルノ公然陳列罪の公訴時効は陳列を止めてから5年です それまでは大丈夫ということはできません 第二五〇条[公訴時効の期間] ②時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過...