淫行条例 年齢詐称について
青少年条例の年齢確認義務は厳格で 学生証で確認したから過失なしということにはなかなかなりません。 地域差があって、戸籍や住民票まで確認する必要があるという地域もあります。
青少年条例の年齢確認義務は厳格で 学生証で確認したから過失なしということにはなかなかなりません。 地域差があって、戸籍や住民票まで確認する必要があるという地域もあります。
>注意ってことは前科前歴はつきますか? つきません。 犯罪捜査として動いている場合には犯歴照会書には載る可能性がありますが、一般人には見ることができないので特に不利益はありません。 >出頭要請ある可能性は結構高いと思われますか??...
ご自身が身に覚えがないということであれば,相手が訴えてきたとしても相手の請求が認められるということはないかと思われます。
AIが出力した若い女性教師が、(男子か女子か忘れました)児童の服を捲り上げて、その腹にマジックで落書きしているという画像 というのは、「実在する児童の姿態」とはいえないので、児童ポルノではないでしょう
①未成年を誘引する行為も児童買春の未遂となる余地があります。 ②アップロードサイトなどを経由して動画や画像提供を受けたなら児童ポルノの取得になると思います。 もっとも、今回は相手の年齢も不明ですし時間が経過しすぎていることから、その...
前回が刑事処分になっていないのであれば 今回の公然陳列の情状によっては、略式命令になる可能性はあります。
Xで陰部の写真見たいと言われ送ったら、後日弁護士から100万請求ときました。 というのは、 ①こちらの行為はわいせつ電磁的記録頒布の疑いがあり ②他方、相手方にそれほどの損害が生じるとは思えない という点で、詐欺・恐喝の恐れがあります...
警察側の証拠は、裁判にならないと(起訴されないと)、基本的に弁護士の手元に開示されません。 弁護士は被疑者の方から聴取した事実を主として、事件に対する対応を検討することになります。 したがって、相談者さんが言われる事件についての大部...
そういう児童は、他でも同様のことをやって、画像送信させられて事件化する可能性があります。 そういうときに、過去に送信要求行為をした人も検挙される恐れがあります。 要求罪だけで逮捕された事例もありますので、 弁護士とよく相談してください
青少年条例違反 不同意わいせつ罪(176条3項) 両方とも、相手方の承諾とか積極性には関係ありません。
悪質な事案です。その可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。
そのランキングサイトのリンクをたどればわいせつ画像・児童ポルノにたどり着く場合には 公然陳列罪の幇助として検挙されることがあります。 実際に捜索を受けた事例がありました
未成年の女の子とお互いの陰部の見せ合いをしてしまいました。当初は未成年とは知らず、見せ合い中に発覚しました。 ということだと、青少年条例違反(わいせつ行為)などが検討されると思います。逮捕事例があるので、それなりにリスクがあります。 ...
逆さ撮りというのが 普通にスカートをはいている人物を下から撮影した画像であれば、 日本法では児童ポルノにはなりにくいとされているので、 児童であったとしても、捜査を受けることはないでしょう。
児童ポルノ画像だとすると、持っていると単純所持罪(7条1項)を疑われるので、速やかに削除すること 画像を求めたとか撮影させたと疑われることがあるので、やりとりは消さずに弁護士に相談することでしょう。
元警察官の弁護士です。 うかがった文面のみであれば、オープンクエスチョンであり、卑猥な内容に限定された質問であるとは取れないので、法律や条例違反になる可能性は基本的にないと思います。 また、年齢も確認しているのは、未成年との取引は違法...
判例からすれば 児童ポルノ公然陳列罪で略式命令(罰金)になる可能性はあるでしょう。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金...
児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)違反の児童ポルノ提供に該当すると思います。数十回という回数ですが、私はかなり多い方だと思います。逮捕の可能性は何とも言えませんが、盗撮の場...
「通話の中だけで自慰行為をお互いにしました」とのことからは、双方同意ですし、また、会っておらず通話の中だけですから、青少年健全育成条例違反の淫行をはじめとする犯罪になるとは私は思いません。 その意味では捜査され捕まることは私はないと思...
わいせつ電磁的記録頒布とか頒布目的所持罪を疑われる行為です。 個人的な売買でも逮捕されることがありますので、警戒してください。 証拠を消してしまうと、なかなか自首として受理されなくなりますので、早いうちに経験がある弁護士に相談してください。
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)で検挙される恐れがあります。 もっとも水着を普通に着ている分には児童ポルノになりません。
わいせつ物陳列罪の公訴時効は,3年です。 既に述べていますが,具体的な説明のない仮定の説明を前提とする以上,故意が存在しないのですから,そもそも時効の起算点が存在しておらず,時効の問題とはなりません。時効の起算点の対象は行為時ですが,...
児童と知らなかった児童ポルノ製造行為は、 青少年条例違反(わいせつ行為 年齢確認尽くさず)の面もあるので、 冤罪になる危険がないので、逮捕されることがあります。
画像はスマホから消去していて警察に復元された場合、被害児童が特定できないとき は、児童と立証できないので、起訴されません。 後日児童側から捜査が来た場合には、画像もありますので、喫される恐れがあり、逮捕などの危険があります。
海外機関からの通報で捜査が始まり、児童ポルノの1枚の所持、保管 という程度でも、児童ポルノだと認めてしまうと20~30万円の罰金になることが多いと思います。 弁護士に相談した上で、児童ポルノではないとか、児童ポルノとは知らなかったと...
犯罪を疑われる行為なので、ネットで聞きかじるのではなく、 対応については最寄りの弁護士に直接相談してください。
児童ポルノ該当性については、画像を弁護士に見せて回答をもらって下さい。 一般論としては、「衣服の全部又は一部を着けない」という要件は社会通念で判断されます。
警察へ被害届が提出された場合、警察からの事情聴取等の可能性はありますが、言った言わないの問題で、実際に脅迫の客観的な証拠がない場合、逮捕される可能性は低いように思います。
「こちらとしては、削除するつもりはありません。 ですが この場合、削除しないと法的に問題になりますか??」 ならないでしょう。
平穏な性行為で、176条1項の各号に該当しないとすれば、5歳差未満であれば、不同意性交罪にはなりません。 177条 3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より...