"児童ポルノ購入の罪悪感と後悔。警察に自首すべき?"

先月の話ですが、ネット上で連絡を取り合っていた相手から児童ポルノとわかっていながら
その相手からDVDやデータを購入してしまいました。
今は後悔と罪悪感を感じ、データを消去、DVDディスクやデータが入っていたSSDも廃棄しており現在手元にはない状態です。
それでも警察に自首したほうがいいのでしょうか?
同居している家族や職場には知られたくないので何かいい方法はありますか?

ネット上で連絡を取り合っていた相手から児童ポルノとわかっていながら
その相手からDVDやデータを購入してしまいました。
という場合は、売主が検挙されると、買主も単純所持罪(7条1項)容疑で捜索を受ける可能性が出てきます。

単純所持罪は成立してますので、後から罪が消えることはありません。

弁護士に相談して、削除状況を確認してもらって、削除までの経緯をまとめてもらって、警察に相談しておくと、捜索を勘弁してもらえることはあります。

ありがとうございます。
検討してみます。