児童ポルノ製造罪にあたるのかについて
児童ポルノ製造罪について
相談です。相手の児童とSNSのやり取りで、以下のようなやり取りの場合製造罪にあたるのでしょうか?
A「エロいの要求すると犯罪だしなww」
B(児童)「え、送る?w」
B(児童)「(児童ポルノにあたるもの)」
A「え、なんで送ったの!犯罪になるじゃん!すぐ消して!」
B(児童)「ごめん…消すね」
B(児童)(送信取り消し)
この場合Aさんは児童ポルノ製造罪の「送信させた」の定義に含まれ、捜査、逮捕されるのでしょうか?一応調べてみたのですがとあるコラムでは頼んでもないのに相手から送ってきた場合、自己の意思がないので理論上児童ポルノ罪に当たらないと書かれていました。確かにこれで罪に当たるのなら一方的に送られてきた人全員が犯罪者になりますが実際どうなのですか?
回答お待ちしております。
ちなみに送られてきた児童ポルノは児童がその時撮ったものではなく元から持っていたものとします。
注文前撮影だと、児童ポルノ製造にはあたりません。
もっとも、
青少年条例違反(要求行為 わいせつ行為)
単純所持罪(7条1項)
を疑われることがあります。