横領罪?窃盗罪?それとも何かの犯罪でしょうか?
同意を得た上での預金引き出しであり、その方にお金もキャッシュカードも全て渡しているのでしたら、少なくともその方に対する犯罪とはなり得ません。ご安心ください。 どうしてもご不安でしたら、今後は本人から委任状を書いてもらい、お金とキャッシ...
同意を得た上での預金引き出しであり、その方にお金もキャッシュカードも全て渡しているのでしたら、少なくともその方に対する犯罪とはなり得ません。ご安心ください。 どうしてもご不安でしたら、今後は本人から委任状を書いてもらい、お金とキャッシ...
あなたのことを疑っているかどうかもわかりませんので、あなたが逮捕されるかはなんとも言えません。 車に関しては防犯カメラ映像にてナンバーなどで特定できる可能性があります。 ただしどういった駐車場にいたのかわかりかねるため、そもそも住居や...
相手方の言動がきっかけだったとしても、検討される罪名は変わりません。 警察にバレなければ、検挙されることはありません。殺人でも同じことです。
100万円は無茶な金額ですね。 0かもしれませんからね。 脅迫になるでしょう。 先に相談した弁護士に相談するといいでしょう。
素直に、お詫び文と弁償金を持って、謝罪に行くといいでしょう。 警察に通報されることはあるでしょうが、微罪処分で済むことに なるでしょう。
>この場合はどうなるのでしょうか? 検察で取り調べを受けた上で、 A もう一度略式起訴 B 今度は正式起訴(法廷で裁判を受ける)→おそらく今回は執行猶予がつく のどちらかだと予想されます。
万引きは窃盗罪に該当し、窃盗罪の刑罰には罰金もあります。 そのため、罰金での略式起訴の可能性もあり得えます。 不起訴処分を目指すならば、万引きの被害者との間で示談や被害弁償をしておきたいところです。 ご自身での示談交渉が難しい場合には...
こんにちは。 1について 在宅事件ですので、公判日程は勾留されている事件よりも遅めに指定されることが多いと思いますが、裁判所の方にご相談されてみてはいかがでしょうか。 2について 被害届の存在は処罰に必須ではありません。 出所後1...
今の段階だともうここで終わりにしようと思ってはいるから これまでと変わらない生活していってね!と言われた場合は不起訴になる率はどのくらいになりますか? →そのような確率の統計はありませんので確率は回答できませんが、ご相談内容を拝見する...
【質問1】 実際に示談が成立して、被害届を取り下げてもらった場合、他は被害者不詳の5件の盗撮となりますが、これで正式起訴された場合、1件示談していても実刑になる可能性が高いでしょうか? →前刑から時間が経っていないこと、前刑と今回の...
あなたにとって有利な事情をしっかりと主張していく弁護活動を行えば、執行猶予が付された判決となる可能性はあると思います。 あたなが諦めてしまえば、有利な事情も無くなって行ってしまいます(仕事を辞めてしまう、不安定な生活になる、自暴自棄...
被害届が出されれば、迷惑防止条例違反として捜査が開始される可能性があります。 「相手の方にバレてしまいその場で相手の方に謝罪、相手の目の前で動画を削除して。警察にも何もなくて終わりました。」というような事情からしますと、被害届まで出...
公訴時効にかかった事件は、もう捜査はしません。再捜査の可能性はないです。知人の方が安心するかは分かりませんが、そのようにお伝えください。
時系列や、訴訟進行、前科等がよくわからないため、 可能であれば担当弁護士に、難しいなら記録を持って面談相談に行ってみることをお勧めします。 ネットで逐一この点は、というやりとりを繰り返すのは難しいからです。
誰もいないことを確認してすぐ出たなら特に問題ないかと思います。 正当な理由があれば女子トイレに入ることは違法ではないとされているからです。
相手方が成人女性であり、なおかつ1対1のやり取り(不特定多数への公開を予定していない)であれば、特に刑罰法規に触れるものでもなく刑事事件に発展する可能性はないと考えます。
そもそも誰にでも肖像権がありますので、民事においても原則として無断撮影は許されるものではありません。 刑事責任の観点からは、着衣女性に対する盗撮行為が立件されたケースは珍しくありません。着衣した人物に対する盗撮は結果的に不起訴や無罪に...
インスタグラムに移動してPayPayを送金し、動画や写真を数回やり取りしました。 購入の際、何度か購入したらお手当ありで実際にも会ってみたい等のやり取りもしました。 という場合は、児童ポルノ要求行為(青少年条例)などが検討されます。 ...
執行猶予の可能性は低いと思われます。 強盗罪については短期で懲役5年となりますが,情状酌量があったとしても,最大で2分の1にしかなりません。 執行猶予となるためには,懲役3年以下である必要がありますが,前歴が同種犯罪であることに鑑みれ...
証拠がない場合は無効になりますか? →無効というよりは、証拠がない場合、言った言わないの水掛け論に終わることがあり得ます。
まず、刑事事件と民事の財産開示手続きは別物ですので、ご承知置き下さい。 財産開示手続は、債権者が債務者(あなた)に対し、裁判所において財産の内訳を開示させる手続きです。債務者は正当な理由なくバックレると最悪逮捕されて6カ月以下懲役を...
逮捕されただけではどうということはありません。逮捕された新たな罪が起訴され、有罪判決が下った場合、前刑の執行猶予が取り消されることがあり得ます。
警察が認知していない未捜査の事件について、新たに被害届が出れば、立件する可能性は あります。 しかし、現在までなにも言って来ていないなら、今後もないだろうと考えるのが、常識的 でしょう。 不審人物は、おそらくあなたの思い過ごしでしょう...
>今は2022年にしてしまった別件で裁判中なのですが、執行猶予がついた後に自主返還して逮捕になったらその分も含めて実刑になってしまいますか? 2年前にしたことなので執行猶予中の出来事では無いので自主返還したら実刑は免れますか? 執行...
彼女から提案されているのは ・警察に相談、自首する ・家族、親族に告白する この2択です。 これ以外の解決方法が私自身では見つからず、今困っています。 色々探してみるとカウンセリングを受けている方もいらっしゃるようですが、それは解決...
まずは未遂に終わっていることをふまえ、起訴猶予(不起訴処分)を目指すこととなります。示談できるのであればなおいいです。 ただ、起訴が免れないとしても略式起訴で罰金刑を受けることを目指します。この場合、裁量的な執行猶予の取消しがあり得ま...
虚偽告訴罪ですね。 告訴と記述されていますが、申告と考えて下さい。 罪を擦り付ける行為です。 警察に話を持って行っていいと思いますよ。 告訴できますね。
これからどのようになる見込みでしょうか。 被害届が出れば、事件化して捜査されますが、出なければ何もなく終わるでしょう。
残念ながら、お書きいただいた理由で裁判官を変更することはできません。裁判官が保釈に消極的な理由を弁護人に分析してもらい、その点を補充して再申請(却下された場合は抗告)していくしかないように思います。
前回が起訴猶予なら、判決は出ていない(そもそも起訴されていない)ことになります。 一般論としては執行猶予の可能性も十分あると思いますが、 担当の弁護士に相談してみましょう。